家畜伝染病予防法 第53条(家畜防疫官及び家畜防疫員)
- この法律に規定する事務に従事させるため、農林水産省に家畜防疫官を置く。
- 2.前項の家畜防疫官は、獣医師の中から任命する。ただし、特に必要があるときは家畜の伝染性疾病予防に関し学識経験のある獣医師以外の者を任命することができる。
- 3.この法律に規定する事務に従事させるため、都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるものの中から、家畜防疫員を任命する。ただし、特に必要があるときは、当該都道府県の職員で家畜の伝染性疾病予防に関し学識経験のある獣医師以外の者を任命することができる。
- 4.都道府県知事は、獣医師を当該都道府県の職員として採用することにより、この法律に規定する事務を処理するために必要となる員数の家畜防疫員を確保するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
家畜防疫官及び家畜防疫員とは何ですか?
定義家畜防疫官及び家畜防疫員とは、家畜伝染病予防法第53条に定められた規定で、「この法律に規定する事務に従事させるため、農林水産省に家畜防疫官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第53条(家畜防疫官及び家畜防疫員)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第53条の条文原文は「この法律に規定する事務に従事させるため、農林水産省に家畜防疫官を置く。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第53条は第六章 雑則に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第53条の前の条は家畜伝染病予防法第52条の3です。
- 家畜伝染病予防法第53条の次の条は家畜伝染病予防法第54条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/53