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家畜伝染病予防法 第56条(処分の承継人に対する効力)

  1. この法律(前章を除く。以下この項において同じ。)又はこの法律に基づく命令の規定による指示その他の処分は、当該処分の目的である家畜その他の物の所有者又は管理者から権利を承継した者又は権利の設定を受けて、新たに当該家畜その他の物の管理者となつた者に対しても、またその効力を有する。
  2. 2.前項の家畜その他の物の所有者又は管理者は、当該家畜その他の物を他人に譲渡し、又は管理させる場合には、その処分のあつたこと及びその処分の内容をその者に知らせなければならない。

この条文の基本情報

処分の承継人に対する効力とは何ですか?

定義処分の承継人に対する効力とは、家畜伝染病予防法第56条に定められた規定で、「この法律(前章を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第56条(処分の承継人に対する効力)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第56条の条文原文は「この法律(前章を除く。」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第56条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第56条の前の条は家畜伝染病予防法第55条です。
  7. 家畜伝染病予防法第56条の次の条は家畜伝染病予防法第57条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第56条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/56

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