家畜伝染病予防法 第57条(特別区に関する規定の適用)
この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては、特別区又は特別区長に適用する。
この条文の基本情報
特別区に関する規定の適用とは何ですか?
定義特別区に関する規定の適用とは、家畜伝染病予防法第57条に定められた規定で、「この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては、特別区又は特別区長に適用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第57条(特別区に関する規定の適用)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第57条の条文原文は「この法律中市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては、特別区又は特別区長に適用する。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第57条は第六章 雑則に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第57条の前の条は家畜伝染病予防法第56条です。
- 家畜伝染病予防法第57条の次の条は家畜伝染病予防法第58条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/57