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家畜伝染病予防法 第58条(手当金)

  1. 国は、次に掲げる動物又は物品の所有者(第十七条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者)に対し、それぞれ当該各号に定める額(当該動物の死体が利用価値を有する場合には、その評価額を当該各号に定める額から差し引いて得た額)を手当金として交付する。ただし、家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかつた者その他の農林水産省令で定める者に対しては、農林水産省令の定めるところにより、この項本文の規定により交付すべき手当金の全部若しくは一部を交付せず、又はこの項本文の規定により交付した手当金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
  2. 一第十六条又は第十七条の規定により殺された患畜(次号に該当するものを除く。)にあつては、患畜となる前における当該家畜の評価額(その額が、家畜の種類ごとに、標準的な資質を有する家畜の売買取引において通常成立すると認められる取引価額を下らない範囲内において政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額とする。次項第一号において同じ。)の三分の一
  3. 二ブルセラ症、結核、ヨーネ病又は馬伝染性貧血にかかつたため第十七条の規定により殺された患畜にあつては、同条の命令があつた時における当該家畜の評価額(その額が家畜の種類ごとに前号の政令で定める額を超えるときは、当該政令で定める額とする。)の五分の四
  4. 三第十六条、第十七条又は第二十条第一項の規定により殺された疑似患畜にあつては、疑似患畜となる前における当該家畜の評価額の五分の四
  5. 四第四条の二第三項若しくは第五項、第五条第一項、第六条第一項、第三十一条第一項又は第四十六条第二項若しくは第三項の規定による検査、注射、薬浴又は投薬を行つたため死亡した動物又は死産し、若しくは流産した動物の胎児にあつては、当該検査、注射、薬浴又は投薬の時における当該動物の評価額又は死産若しくは流産をする前における当該胎児の評価額の全額
  6. 五第二十三条(同条第一項ただし書の場合を除く。次項第三号において同じ。)の規定により焼却し、又は埋却した物品にあつては、焼却又は埋却前における当該物品の評価額の五分の四
  7. 2.国は、次に掲げる家畜又は物品の所有者に対し、前項の手当金のほか、それぞれ当該各号に定める額を特別手当金として交付する。ただし、第十六条第一項第一号に規定する家畜伝染病の発生を予防し、又はまん延を防止するために必要な措置を講じなかつた者その他の農林水産省令で定める者に対しては、農林水産省令の定めるところにより、この項本文の規定により交付すべき特別手当金の全部若しくは一部を交付せず、又はこの項本文の規定により交付した特別手当金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
  8. 一第十六条の規定により殺された患畜にあつては、患畜となる前における当該家畜の評価額の三分の二
  9. 二第十六条の規定により殺された疑似患畜にあつては、疑似患畜となる前における当該家畜の評価額の五分の一
  10. 三第十六条第一項第一号に規定する家畜伝染病の病原体により汚染し、又は汚染したおそれがあるため第二十三条の規定により焼却し、又は埋却した物品にあつては、焼却又は埋却前における当該物品の評価額の五分の一
  11. 3.第四十六条第一項に規定する場合には、前二項の規定は、第一項第四号の動物及びその胎児に対する場合を除き、適用しない。
  12. 4.農林水産大臣は、第一項及び第二項に掲げる動物、死体、胎児又は物品の評価額を決定するには、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
  13. 5.都道府県知事は、農林水産大臣に前項の意見を具申するには、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ選定した三人以上の評価人の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

手当金とは何ですか?

定義手当金とは、家畜伝染病予防法第58条に定められた規定で、「国は、次に掲げる動物又は物品の所有者(第十七条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者)に対し、それぞれ当該…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第58条(手当金)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第58条の条文原文は「国は、次に掲げる動物又は物品の所有者(第十七条の規定により殺すべき旨を命ぜられた家畜については、その命令のあつた時における当該家畜の所有者)に対し、それぞれ当該…」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第58条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第58条の前の条は家畜伝染病予防法第57条です。
  7. 家畜伝染病予防法第58条の次の条は家畜伝染病予防法第59条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/58

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