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家畜伝染病予防法 第60条

  1. 国は、都道府県知事又は家畜防疫員がこの法律を執行するために必要な費用のうち次に掲げるものを負担する。
  2. 一家畜防疫員の旅費の全額(家畜伝染病(第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、二分の一)
  3. 二第五十八条第五項の評価人の手当及び旅費の全額
  4. 三雇い入れた獣医師に対する手当の二分の一
  5. 四牛疫予防液の購入費又は製造費(第六号の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)の全額
  6. 五牛疫予防液以外の動物用生物学的製剤の購入費又は製造費(次号の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費を除く。)の二分の一
  7. 六第三十一条第二項の規定により家畜以外の動物に対して使用する動物用生物学的製剤であつて、農林水産大臣が当該動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するために特に必要があると認めて指定するものの購入費又は製造費の全額
  8. 七第五条第一項若しくは第三項の検査であつて農林水産大臣の指定するもの又は第三十一条第二項の検査、注射、薬浴若しくは投薬に要した費用(前三号の動物用生物学的製剤の購入費及び製造費、次号の薬品の購入費並びに第九号の衛生資材の購入費及び賃借料を除く。)の二分の一(農林水産大臣が家畜以外の動物における牛疫、牛肺疫、口蹄疫、豚熱、アフリカ豚熱、高病原性鳥インフルエンザ又は低病原性鳥インフルエンザのまん延による当該伝染性疾病の病原体の拡散を防止するために特に必要があると認める同項の検査、注射、薬浴又は投薬に要するものについては、その全額)
  9. 八農林水産大臣の指定する薬品の購入費の全額(家畜伝染病(第六十二条第一項の規定により指定された疾病を含む。)以外の寄生虫病の発生を予防するために要するものについては、二分の一)
  10. 九農林水産大臣の指定する衛生資材の購入費又は賃借料の二分の一
  11. 十農林水産大臣の指定する消毒に要した費用(第八号の薬品の購入費並びに前号の衛生資材の購入費及び賃借料を除く。)の二分の一
  12. 十一農林水産大臣の指定する焼却又は埋却に要した費用の二分の一(指定家畜の焼却又は埋却に要するものについては、その全額)
  13. 2.国は、都道府県知事が第三十二条の規定による移動若しくは移出の禁止若しくは制限、第三十三条の規定による催物の開催若しくは事業の停止若しくは制限又は第三十四条の規定による放牧、種付、と殺若しくはふ卵の停止若しくは制限をした場合において、当該都道府県が家畜、その死体又は物品(以下この項において「家畜等」という。)の所有者に対して当該禁止、停止又は制限に起因する家畜等に係る売上げの減少額又は飼料費その他の保管、輸送若しくは処分に要する費用の増加額のうち政令で定めるものに相当する額を交付するときは、当該交付した額の二分の一を負担する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第60条は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第60条の条文原文は「国は、都道府県知事又は家畜防疫員がこの法律を執行するために必要な費用のうち次に掲げるものを負担する。」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第60条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第60条の前の条は家畜伝染病予防法第59条です。
  7. 家畜伝染病予防法第60条の次の条は家畜伝染病予防法第60条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/60

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