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家畜伝染病予防法 第62条(監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用)

  1. 家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾病の種類並びに地域を指定し、一年以内の期間を限り、第三条の二、第五条から第十二条の二まで、第三章の規定、第四章の規定(第三十六条の二の規定を除く。)及び前章の規定並びにこれらの規定に係るこの章の規定の全部又は一部(家畜以外の動物については、第五条から第十二条の二までの規定を除く。)を準用することができる。
  2. 2.農林水産大臣は、前項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用とは何ですか?

定義監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用とは、家畜伝染病予防法第62条に定められた規定で、「家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 家畜伝染病予防法第62条(監視伝染病以外の疾病に対するこの法律の準用)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
  2. 家畜伝染病予防法第62条の条文原文は「家畜その他の動物について監視伝染病以外の伝染性疾病の発生又はまん延の徴があり、家畜の生産又は健康の維持に重大な影響を及ぼすおそれがあるときは、政令で、動物及び疾…」で始まります。
  3. 家畜伝染病予防法第62条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
  5. 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 家畜伝染病予防法第62条の前の条は家畜伝染病予防法第61条です。
  7. 家畜伝染病予防法第62条の次の条は家畜伝染病予防法第62条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166
  • 本サイト収録家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/62

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