家畜伝染病予防法 第61条(家畜保健衛生所長への事務の委任)
都道府県知事は、第四条第一項、第四条の二第一項及び第三項、第七条(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)、第八条(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)、第九条、第十二条の四第一項、第十三条第一項及び第二項(同条第一項ただし書及び第二項については、第十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の二第一項、第十五条、第二十一条第一項ただし書、第二十四条ただし書、第二十六条第一項、第三項及び第五項、第三十条、第三十一条第一項、第五十条並びに第五十二条第一項の規定によりその権限に属する事務の一部を家畜保健衛生所長に委任することができる。
この条文の基本情報
家畜保健衛生所長への事務の委任とは何ですか?
定義家畜保健衛生所長への事務の委任とは、家畜伝染病予防法第61条に定められた規定で、「都道府県知事は、第四条第一項、第四条の二第一項及び第三項、第七条(第三十一条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第61条(家畜保健衛生所長への事務の委任)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第61条の条文原文は「都道府県知事は、第四条第一項、第四条の二第一項及び第三項、第七条(第三十一条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第61条は第六章 雑則に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第61条の前の条は家畜伝染病予防法第60条の3です。
- 家畜伝染病予防法第61条の次の条は家畜伝染病予防法第62条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/61