家畜伝染病予防法 第60条の3(初期段階の措置に係る財政上の措置)
政府は、患畜又は疑似患畜が発見された場合において家畜伝染病の発生後の初期の段階からそのまん延の防止のための措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため、予備費の計上その他の必要な財政上の措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
初期段階の措置に係る財政上の措置とは何ですか?
定義初期段階の措置に係る財政上の措置とは、家畜伝染病予防法第60条の3に定められた規定で、「政府は、患畜又は疑似患畜が発見された場合において家畜伝染病の発生後の初期の段階からそのまん延の防止のための措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため、予備費の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家畜伝染病予防法第60条の3(初期段階の措置に係る財政上の措置)は、日本の家畜伝染病予防法に含まれる条文です。
- 家畜伝染病予防法第60条の3の条文原文は「政府は、患畜又は疑似患畜が発見された場合において家畜伝染病の発生後の初期の段階からそのまん延の防止のための措置が的確かつ迅速に講じられるようにするため、予備費の…」で始まります。
- 家畜伝染病予防法第60条の3は第六章 雑則に置かれています。
- 家畜伝染病予防法の公布日は昭和26年5月31日です。
- 家畜伝染病予防法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 家畜伝染病予防法第60条の3の前の条は家畜伝染病予防法第60条の2です。
- 家畜伝染病予防法第60条の3の次の条は家畜伝染病予防法第61条です。
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- 正式書式
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第60条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000166 - 本サイト収録
家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第60条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000166/60_3