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民事調停法 第12条の4(調停の場所)

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調停委員会は、事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができる。

この条文の基本情報

調停の場所とは何ですか?

定義調停の場所とは、民事調停法第12条の4に定められた規定で、「調停委員会は、事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第12条の4(調停の場所)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第12条の4の条文原文は「調停委員会は、事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができる。」で始まります。
  3. 民事調停法第12条の4は第一節 通則に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第12条の4の前の条は民事調停法第12条の3です。
  7. 民事調停法第12条の4の次の条は民事調停法第12条の5です。
  8. 民事調停法第12条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第12条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/12_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事調停法12条の4は、調停委員会が事件の実情を考慮し、裁判所外の適当な場所で調停を行えると定める。実施は委員会の裁量で、当事者に請求権はない。

Q · 調停って、裁判所じゃなくて揉めている現場でやってもらえるの?

できる。ただし実施は調停委員会の判断で決まる

民事調停法12条の4により、調停委員会は事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができます。境界のずれ、擁壁のひび、騒音、日照など、現場を見なければ伝わりにくい争点で使われます。ただし実施は調停委員会の裁量であり、当事者に実施を求める権利はありません。希望する場合は、申立書や上申書で現場を見る必要性と確認してほしい箇所・時間帯を具体的に示すことが重要です。

解説

裁判所の調停室は、たいてい窓の小さな会議室である。そこで「隣家の雨水がうちの庭に流れ込む」「境界の塀が30センチずれている」と口で説明しても、調停委員の頭に浮かぶのは図面と写真だけだ。民事調停法12条の4は、調停委員会(裁判官1名と民間出身の調停委員2名以上で構成される話し合いの場)が、事件の実情を考えて裁判所の外、つまり現場そのものに出向いて調停を行えると定めている。実務では「現地調停」と呼ばれる。あなたが握っておくべき点は二つある。第一に、これは調停委員会の裁量であり、当事者の権利ではない。黙っていれば、まず実施されない。第二に、言葉では伝わらない被害ほど、現場を一度見てもらうことで調停委員の受け止め方が変わる。騒音の大きさ、日当たりの悪さ、傾いた床。申立書に「現地を見てほしい」と一行書くかどうかで、話し合いの土台そのものが変わる。

法的な位置づけ

民事調停法12条の4は、調停委員会が事件の実情を考慮して、裁判所外の適当な場所で調停を行うことができる旨を定める規定である。実務上「現地調停」と呼ばれ、境界、建物の不具合、騒音、日照など物の状態が争点となる事件で用いられる。実施の可否は調停委員会の裁量に属し、当事者の請求権は認められていない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.争点が現場向きかを見極める 争点が境界、建物の状態、騒音、日照など物の状態そのものにあるかを確認する。金銭債権や契約解釈の争いなら現地調停を求める意味は乏しい
  2. 2.現場の痕跡を保全する 水漏れ跡やひび割れなど消えやすい痕跡を、日付入りの写真・動画・メモで記録する。修繕は調停委員会と相談してから行う
  3. 3.上申書で現地調停を希望する 申立書または期日前の上申書に、現地調停を希望する理由、確認してほしい具体的な箇所、現象が最も分かる時間帯・時期を記載して裁判所に提出する
  4. 4.書記官と日程・費用を調整する 実施の見込みが立ったら、書記官を通じて日時、立入り範囲、費用の予納の要否を確認する。当日の動線と説明ポイントを事前に整理しておく

よくある質問 AI による整理

Q1現地調停とは何ですか?

調停委員会が裁判所の調停室ではなく、紛争の現場など裁判所外の適当な場所で行う調停のことです。民事調停法12条の4が根拠規定です。

Q2現地調停はどんな事件で使われる?

土地の境界、擁壁や建物の不具合、騒音、日照、水漏れ、農地など、物の状態そのものが争点となり、現場を見ないと実情が伝わりにくい事件で用いられます。

Q3現地調停の希望はいつ伝えるのがいい?

第1回期日の前、申立書や答弁書の段階が効果的です。調停委員会が進行方針を固める前なら、現地確認を組み込んだ日程が組まれやすくなります。

Q4現地調停を求めても断られることはある?

あります。実施は調停委員会が事件の実情を考慮して判断する裁量事項です。金銭の貸し借りや契約解釈の争いなど、現場を見る意味が乏しい事件では実施されにくいです。

Q5現地調停で調停委員は何を確認する?

境界杭や塀の位置、擁壁の傾き、排水の向き、騒音の大きさ、日当たり、床の傾きや雨漏り跡など、書面や写真では伝わりにくい現場の状態を当事者と一緒に確認します。

Q6現地調停で合意したらどんな効力がある?

合意内容が調書に記載されると調停が成立し、裁判上の和解と同一の効力を持ちます(民事調停法16条)。現場で合意しても、調書への記載が効力発生の鍵です。

Q7家事調停でも現地調停はできる?

家事事件手続法にも、調停委員会が事件の実情を考慮して裁判所外の適当な場所で調停を行えるとする同趣旨の規定があります。相続財産の土地確認などで問題になります。

Q8現地調停が不成立だったらどうなる?

調停は終了し、不成立の通知を受けた日から2週間以内に同じ請求で訴えを起こせば、調停申立て時に訴え提起があったものとみなされます(民事調停法19条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1現地に来てほしいって、こっちから頼んでいいんですか?

頼めます。ただし決めるのは調停委員会で、当事者に実施を求める権利まではない(民事調停法12条の4)。だからこそ、なぜ現場を見る必要があるのかを具体的に書くことが大事である。実務のポイント:「見ればわかる」だけでは通りにくい。「何時ごろ、どの位置で、何が確認できるか」まで書いた上申は、調停委員会が日程を組む判断材料になりやすい

Q2現地調停って、費用は余計にかかるんですか?

裁判所外での手続には、出向く裁判官や書記官の旅費などの費用が生じることがあり、当事者に予納を求められる場合がある。扱いは事件や裁判所によって異なるので、書記官に事前に確認しておくとよい(最新の運用状況をご確認ください)。実務のポイント:近距離の現場なら負担は小さいことが多い。費用を理由に諦める前に、まず見積もりを聞くのが賢明である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調停は必ず裁判所の調停室でやるもの」と思われているが、条文上は裁判所外での実施が明文で認められている。境界、建物の不具合、騒音、農地など、物の状態そのものが争点になる事件では現地調停が使われることがある
  • 現地調停を「調停委員が見に来てくれるサービス」程度に考えると、その重みを見誤る。現場で双方が同じ物を前にすると、書面では平行線だった主張が、具体的な修繕方法や費用分担の話に一気に移ることがある。現地調停は見学ではなく、合意の材料そのものを作り出す場である
  • 「現地に来てもらえるかどうか」を問う前に、確認すべきことがある。あなたの争点は、本当に現場を見ないと伝わらない種類のものか。金銭の貸し借りや契約解釈の争いでは、現地に出向いても得るものはほとんどない。現地調停を求めるべき事件かどうかの見極めが先である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容民事調停法12条の4:裁判所外の適当な場所で調停を行える民事調停法12条の7:職権による事実の調査・必要な証拠調べ
民事調停法6条:調停委員会の組織(裁判官1名+調停委員2名以上)
主な目的話し合いの場を現場に移し、合意形成を促す判断材料となる事実を把握する
調停を担う主体を定める
当事者の関与上申はできるが、実施は委員会の裁量職権で行われ、当事者は資料提出等で協力
当事者は組織構成に関与しない

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第410条

台湾の法院調解も法院で行うことを原則としつつ、必要があれば他の適当な場所で行えるとしており、日本の本条と同じ発想に立つ

ドイツ
ZPO § 219

ドイツでは期日は原則として裁判所で開かれるが、現場での検証が必要な場合などには現地で期日を開くことができる。和解協議(§ 278)と組み合わせて運用される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 隣地の擁壁にひびが入り、大雨のたびに土砂があなたの駐車場へ流れ込む。写真を何枚出しても、相手方は「昔からこうだった」の一点張り。調停委員が実際に擁壁の前に立てば、写真では伝わらない傾きと排水の向きが一目で分かる。現地調停の上申を出すかどうかが、この案件の分かれ目になる
  • もし、あなたが相手方として呼ばれた側で、申立人が「あなたの店の室外機がうるさい」と主張しているとしたら? 現地で実際の音を聞いてもらえば、主張が誇張だと示せる可能性がある。現場は申立人だけの味方ではない
  • 次回期日まであと3週間。マンションの上階からの水漏れ跡が、管理会社の修繕で消されようとしている。現地調停を求めるなら、跡が残っている今のうちに書記官へ連絡し、日程調整を始める必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 争点が物の状態(境界、建物、騒音、日照など)にあるかを確認する2. 申立書または期日前の上申書で、現地調停を希望する理由と、見てほしい具体的な箇所・時間帯を書く3. 現場の痕跡は写真・動画・日付付きのメモで保全し、修繕は調停委員会と相談してから行う4. 実施が決まったら、当日の動線と説明したいポイントを事前に整理しておく

訴えられた側:1. 申立人の主張が誇張だと考えるなら、相手方の側から現地調停を求めることも選択肢になる2. 自宅や店舗が現場になる場合、立入りの範囲や日時について書記官を通じて意見を述べる3. 当日、現場で相手と口論にならないよう、発言は調停委員を通す姿勢を保つ4. 現地で見えた事実をもとに、修繕案や費用分担など具体的な解決案を準備しておく

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし調停が不成立となった場合、その通知を受けた日から2週間以内に同じ請求について訴えを起こせば、調停申立ての時に訴えを提起したものとみなされる(民事調停法19条)。時効が迫る事件では、この2週間を意識して動くこと

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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