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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

民事調停法 第12条の3(期日の呼出し)

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調停委員会は、調停手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。

この条文の基本情報

期日の呼出しとは何ですか?

定義期日の呼出しとは、民事調停法第12条の3に定められた規定で、「調停委員会は、調停手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 民事調停法第12条の3(期日の呼出し)は、日本の民事調停法に含まれる条文です。
  2. 民事調停法第12条の3の条文原文は「調停委員会は、調停手続の期日を定めて、事件の関係人を呼び出さなければならない。」で始まります。
  3. 民事調停法第12条の3は第一節 通則に置かれています。
  4. 民事調停法の公布日は昭和26年6月9日です。
  5. 民事調停法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 民事調停法第12条の3の前の条は民事調停法第12条の2です。
  7. 民事調停法第12条の3の次の条は民事調停法第12条の4です。
  8. 民事調停法第12条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第12条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000222
  • 本サイト収録民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第12条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000222/12_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点民事調停法12条の3は、調停委員会が調停手続の期日を定め、事件の関係人を呼び出す義務を定める。正当な事由なく出頭しないと34条で5万円以下の過料の対象となる。

Q · 裁判所から調停の呼出状が届いたけど、行かなくても大丈夫?

行くのが原則。無断欠席は過料と不利な決定の危険

民事調停法12条の3により、調停委員会は期日を定めて関係人を呼び出さなければなりません。呼出しを受けた当事者が正当な事由なく出頭しない場合、同法34条により5万円以下の過料の対象となります。さらに欠席中でも、裁判所は17条の「調停に代わる決定」を出すことができ、告知から2週間以内に異議(18条)を出さなければ裁判上の和解と同一の効力が生じます。都合が悪ければ、事前に担当書記官へ期日変更を相談するのが実務の基本です。

解説

裁判所から届く「調停期日呼出状」の封筒は、受け取った人の多くに「無視しても大丈夫だろう」と思われている。調停は話し合いの場であり、判決ではないからだ。しかし民事調停法12条の3は、調停委員会に期日を定めて関係人を呼び出すことを義務付けている。つまり、あなたへの呼出しは任意のお誘いではなく、法律に基づく手続である。正当な理由なく出頭しなければ、同法34条により5万円以下の過料(刑罰ではなく、裁判所が科す行政上の金銭的制裁)の対象になる。それ以上に痛いのは、欠席によって自分の言い分が一言も届かないまま手続が進むことだ。調停委員会は出頭した側の話だけを聞き、17条の「調停に代わる決定」(裁判所が解決案を決定として出す仕組み)を出すことがある。その決定に2週間以内に異議を出さなければ、裁判上の和解と同じ効力を持ち、差押えの根拠にもなる。封筒を開けた瞬間から、あなたの時間は動き始めている。

法的な位置づけ

民事調停法12条の3は、調停委員会に対し、調停手続の期日を定めたうえで事件の関係人を呼び出す義務を課す規定である。呼出しは当事者に意見陳述の機会を保障する手続上の前提となり、不出頭に対する過料(同法34条)や調停に代わる決定(同法17条)の正当性を支える基盤として機能する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.呼出状を受け取った日に開封し期日を確認 封筒を放置せず、その日のうちに開封する。期日、裁判所名、事件番号、担当書記官の連絡先に印をつけ、カレンダーに登録する
  2. 2.都合が悪ければ事前に書記官へ連絡 期日に出頭できない事情がある場合、期日の1週間以上前を目安に担当書記官へ電話し、事情と候補日を2〜3個伝えて期日変更を相談する。無断欠席は避ける
  3. 3.言い分と証拠を整理する 自分の主張を時系列でまとめ、契約書、領収書、メール等の写しを準備する。完全でなくても、要点のメモがあるだけで調停委員に伝わりやすくなる
  4. 4.期日に出頭し、本人として意見を述べる 呼出状と本人確認書類、印鑑を持参して出頭する。やむを得ず本人が出頭できない場合は、代理人出頭の可否を事前に裁判所へ確認する
  5. 5.17条決定が届いたら2週間以内に判断 欠席中などに調停に代わる決定が届いた場合、内容に不服があれば告知を受けた日から2週間以内に異議を申し立てる。期間を過ぎると裁判上の和解と同一の効力が生じる

よくある質問 AI による整理

Q1調停の呼出状とは何ですか?

調停委員会が定めた調停期日に出頭するよう求める裁判所からの通知です。民事調停法12条の3に基づく法定の手続であり、任意の案内ではありません。

Q2調停 欠席 どうなる?

正当な事由のない不出頭は5万円以下の過料の対象です(34条)。さらに欠席中に17条の調停に代わる決定が出され、異議がなければ確定することがあります。

Q3調停期日は変更できる?

事情があれば変更を相談できます。呼出状に記載された担当書記官へ期日前に連絡し、候補日を添えて申し出るのが実務上の進め方です。

Q4調停の呼出しを無視するのは違法?

刑罰の対象ではありませんが、正当な事由のない不出頭は民事調停法34条により5万円以下の過料という行政上の制裁の対象になります。

Q5調停に代理人を出頭させることはできる?

本人出頭が原則ですが、やむを得ない事由があれば代理人の出頭が認められる場合があります(民事調停規則8条)。事前に裁判所へ確認してください。

Q6相手が調停に来ないとどうなる?

調停委員会は再度呼び出すことができ、合意の見込みがなければ不成立(14条)または17条の調停に代わる決定へ進みます。申立人は次の一手を選べます。

Q7調停不成立後の訴訟はいつまでに起こす?

不成立の通知を受けた日から2週間以内に訴えを提起すれば、調停申立ての時に訴えを提起したものとみなされます(民事調停法19条)。

Q8調停期日に何を持っていけばいい?

呼出状、本人確認書類、印鑑、事案に関する契約書や領収書、やり取りの記録などの資料です。準備不足でも出頭すること自体が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調停って行かなかったら、本当に罰金取られるんですか?

刑罰の罰金ではなく、5万円以下の過料という制裁が民事調停法34条に定められています。正当な事由のない不出頭が対象です。実務のポイント:実務上、過料が実際に科される例は多くないとされています。ただ、本当に怖いのは過料ではなく、欠席中に17条の調停に代わる決定が出され、異議を出し忘れて確定してしまうことです

Q2仕事でどうしても行けない日なんですけど、どうすればいいですか?

呼出状に記載された担当書記官へ事前に連絡し、期日変更を相談してください。期日は調停委員会が定めるもので(民事調停法12条の3)、事情によっては変更に応じてもらえることがあります。実務のポイント:変更を頼むときは、都合のよい候補日を2、3個添えると話が早く進みます。調停委員の日程調整は意外と大変で、協力的な当事者ほど後の話し合いでも丁寧に扱われる傾向があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「調停は話し合いだから、行かなければ何も決まらない」と思われがちだが、実際は逆に動くことがある。相手方が欠席しても、調停委員会は17条の決定で解決案を出せる。異議を出さなければ確定し、強制執行の根拠になる
  • 過料5万円という数字だけを見て「払えば済む」と考える人がいる。だが本当のコストは過料ではない。欠席の間に相手の主張だけが記録に積み上がり、後の訴訟で裁判官が目を通す経緯の一部になる。金額で比べること自体がずれている
  • 申立人の側から見れば、呼出しは相手を席に着かせる強制力のある道具である。だが法律の側から見れば、呼出しは手続保障、つまり相手にも言い分を述べる機会を与えたことの証明でもある。呼出しが適法に届いていたかどうかが、その後の17条決定や不成立の正当性を支える
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容12条の3:調停委員会による期日の指定と関係人の呼出し34条:正当な事由のない不出頭への5万円以下の過料
17条:裁判所による調停に代わる決定
当事者への作用出頭の機会と義務の起点となる出頭義務の違反に金銭的制裁を科す
欠席があっても解決案を示し手続を前に進める
当事者の対抗手段事前に書記官へ期日変更を相談する不出頭に正当な事由があったことを示す
告知から2週間以内に異議を出す(18条)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民事訴訟法第407条・第409条

台湾では調解期日を法官が指定し、当事者が正当な理由なく到場しない場合に罰鍰を科し得る。呼出しと不出頭制裁を組み合わせる構造は日本と共通する

ドイツ
ZPO § 278・§ 141

ドイツでは口頭弁論前の和解期日(Güteverhandlung)が原則として置かれ、裁判所は当事者本人の出頭を命じ、不出頭に Ordnungsgeld を科し得る

アメリカ
Federal Rules of Civil Procedure Rule 16(f)

米国連邦民事訴訟では、pretrial conference に出頭しない当事者や代理人に裁判所が制裁を科し得る

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 家賃を3か月滞納していた元入居者のもとに、簡易裁判所から調停期日呼出状が届いた。「話し合いならパスでいい」と放置したところ、2か月後に「調停に代わる決定」が届き、異議を出さないまま2週間が過ぎた。あとから給与差押えの通知が会社に届く
  • 呼出状に書かれた期日が、どうしても外せない出張と重なったら、どうなる? 黙って欠席するか、事前に裁判所書記官へ電話して期日変更を申し出るか。同じ欠席でも、記録に残る印象はまったく違う
  • あなたが申立人として、隣家の騒音について調停を申し立てた。相手は第1回期日を欠席。調停委員会は再度呼び出したが、2回目も来ない。ここで不成立になれば、通知を受けてから2週間以内に訴訟を起こすことで、調停申立て時に訴えを起こしたものとみなされる(民事調停法19条)
  • 期日まであと5日。答弁の書面も証拠も準備していない。それでも出頭だけはする。何も持たずに行っても、相手の言い分だけで話が固まるより、はるかにましだ

取るべき行動

被害を受けた側:申立人として相手を呼び出したい場合:1. 申立書に相手の正確な住所を書く(送達できなければ手続が止まる) 2. 第1回期日までに、請求の根拠と証拠の写しをまとめておく3. 相手が欠席を続けるなら、調停委員会に17条決定を求めるか、不成立にして訴訟へ進むかを判断する4. 不成立の通知を受けたら2週間以内に訴えを起こせば、申立て時に訴えたものとみなされる(19条)

訴えられた側:呼び出された側の場合:1. 届いた日に封を開け、期日と裁判所、担当書記官を確認する2. 都合がつかなければ、事前に書記官へ連絡して期日変更を相談する。無断欠席は避ける3. 出頭は原則本人。やむを得ない事情があれば代理人の出頭も検討する(民事調停規則8条) 4. 欠席中に17条決定が届いたら、内容に不服があれば受領から2週間以内に異議を出す(18条)

時効(請求できる期限):呼出し自体に法定の期限はなく、期日は呼出状に記載された日時による。不出頭への制裁は5万円以下の過料(34条)。17条決定への異議は告知を受けた日から2週間以内(18条)。調停不成立後の訴え提起は通知を受けた日から2週間以内で、申立て時の訴え提起とみなされる(19条)(最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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