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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

税理士法 第31条(特別の委任を要する事項)

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  1. 税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。
  2. 一不服申立ての取下げ
  3. 二代理人の選任

この条文の基本情報

特別の委任を要する事項とは何ですか?

定義特別の委任を要する事項とは、税理士法第31条に定められた規定で、「税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第31条(特別の委任を要する事項)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第31条の条文原文は「税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。」で始まります。
  3. 税理士法第31条は第四章に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第31条の前の条は税理士法第30条です。
  7. 税理士法第31条の次の条は税理士法第32条です。
  8. 税理士法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点税理士法31条は、税理士が税務代理で不服申立ての取下げや代理人の選任をするには、依頼者から特別の委任を受けなければならないと定める。包括的な委任では足りない。

Q · 税理士に税務代理を全部任せていたら、審査請求を勝手に取り下げられてしまうの?

できない。取下げには依頼者の特別の委任が必要

税理士法31条によると、税理士が税務代理をする場合でも、不服申立ての取下げと代理人の選任は、依頼者から特別の委任を受けなければ行えません。「一切お任せ」という包括的な委任状では足りません。国税の不服申立てについては、国税通則法107条2項ただし書にも、取下げには特別の委任が必要という同じ趣旨の定めがあります。申立期間が過ぎた後に取り下げると申立てはやり直せず、取消訴訟への道も閉じるため、本人が個別に判断する仕組みになっています。

解説

取下書は紙一枚で、理由を書く欄すらない。それでも一枚出た瞬間に、更正処分(税務署が申告額を書き換えて追徴する決定)に対するあなたの不服はなかったことになる。不服申立ての期間(処分の通知を受けた日の翌日から原則3か月、国税通則法77条)が過ぎていれば、出し直しはできない。審査請求を経なければ取消訴訟も起こせない(同115条、不服申立前置)。そのため、裁判所に進む道まで一緒に閉じてしまう。税理士法31条には次のことが書いてある。税務代理(申告、不服申立て、調査対応をあなたに代わって行うこと)を税理士に任せていても、不服申立ての取下げと、別の代理人を立てることだけは、あなたから個別にはっきり任されない限り税理士はできない。「一切お任せ」と書いた委任状では足りない。争いを終わらせるかどうかと、誰に自分の税金の件を触らせるか。この二つは最後まであなたが決める。知らなければ、税理士の「もう引きましょう」にうなずいて終わる。知っていれば、その場で根拠と代わりの手を聞き返せる。

法的な位置づけ

税理士法第31条は、税務代理における特別の委任を定める規定である。税理士が税務代理をする場合、不服申立ての取下げと代理人の選任については、税務代理の包括的な委任とは別に、依頼者から個別に特別の委任を受けなければ行うことができない。本人の救済手段と秘密情報の扱いにかかわる行為を、本人の決定に委ねる趣旨である。

手順

  1. 1.委任契約の段階で特別委任事項を明記する 税理士と委任契約を結ぶときに、「不服申立ての取下げと代理人の選任は、その都度書面で依頼者の同意を得る」という条項を入れる。包括的な委任状だけで済ませない。
  2. 2.取下げを勧められたら判断材料を書面で求める 税理士から取下げを勧められたら、その場では返事をしない。取り下げた場合と続けた場合の税額、期限、勝てる見込み、費用を書面で出してもらう。
  3. 3.同意するなら対象を特定した特別委任状に署名する 取下げや代理人の選任に同意する場合は、事件番号、対象の行為、日付を特定した特別委任状に署名する。白紙に近い包括的な同意書には署名しない。
  4. 4.無断の取下げ・選任に気付いたら証拠を固めて相談する 国税不服審判所または税務署に、取下書の提出日と名義を確認して写しを入手する。委任状、メール、LINE の記録をそろえ、申立期間内での出し直しや損害賠償について別の専門家に相談する。

よくある質問 AI による整理

Q1税理士法31条の特別の委任とは?

税務代理の包括的な委任とは別に、不服申立ての取下げと代理人の選任について依頼者が個別に与える委任です。これがなければ税理士はこの二つを行えません。

Q2税理士 審査請求 取下げ 同意なし 違法?

依頼者の特別の委任なしに取り下げれば税理士法31条違反となり、懲戒(同法46条)の対象になりえます。取下げの効力を争えるかどうかは、事案ごとに判断されます。

Q3税務代理権限証書があれば取下げもできる?

できません。税務代理権限証書(税理士法30条)は代理権の存在を示す書面です。取下げと代理人の選任には、これとは別に特別の委任が必要です。

Q4税理士が別の税理士に仕事を回すのは違法?

外部の税理士を代理人として立てるなら、依頼者の特別の委任が必要です。同じ税理士法人の中で担当者が替わるだけなら、扱いが異なる場合があります。

Q5再調査の請求の取下げにも特別の委任は必要?

必要です。再調査の請求も審査請求も国税の不服申立てにあたり、どちらの取下げにも税理士法31条と国税通則法107条2項ただし書が適用されます。

Q6不服申立てを取り下げたらやり直せる?

申立期間(原則として処分の通知を受けた日の翌日から3か月)内であれば出し直せる余地があります。期間が過ぎた後は出し直せず、取消訴訟も原則として起こせません。

Q7税理士が勝手に取り下げたら損害賠償できる?

委任契約上の債務不履行(民法415条)として損害賠償を請求できる余地があります。委任状やメールなどの記録を残し、早めに弁護士へ相談してください。

Q8特別の委任は口頭でもいい?

条文に様式の定めはありません。ただ後で証明が必要になるため、事件番号・日付・対象行為を特定した書面に署名するのが実務の基本です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1税理士さんが勝手に審査請求を取り下げてたんですけど、これって有効なんですか?

税理士法31条と国税通則法107条2項ただし書は、取下げに特別の委任を求めている。あなたの委任がなければ、税理士の代理権の範囲を超えた行為になる。ただ、すでに受理された取下げを後から覆せるかは事案ごとの判断で、実務上の扱いは分かれうる。実務のポイント:争うときの決め手は委任状の文言である。包括的な委任状しかなく、取下げについて何も書かれていないこと自体が一番の証拠になる。原本は渡さないこと

Q2顧問の先生が忙しいから別の税理士に回すって言われたけど、断れますか?

断れる。代理人の選任は31条で特別の委任が必要な事項とされており、あなたが承諾しなければ別の代理人は立てられない。実務のポイント:税理士法人の場合、同じ法人の中の税理士が担当するのは法人として引き受けた仕事の範囲内と扱われることが多く、本条の「代理人の選任」とは別の話になりうる。外部の事務所に回すのかどうかを、まず聞くのが要点である

Q3特別の委任って、どうやって出せばいいんですか? 口頭でも大丈夫?

本条に様式の決まりはない。ただ、後で証明する必要があるので、取下げや代理人の選任のたびに、対象の事件、日付、内容を特定した書面に署名するのが実務の基本である。税務代理権限証書(税理士法30条)とは別に作ることもある。実務のポイント:取下げに同意するなら「本件審査請求(事件番号)を取り下げることに同意する」と対象をはっきり書く。何にでも使える白紙のような同意書は、後で自分を縛る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「委任状に『一切の件』と書いたから、税理士は何でもできる」と思われがちだが、実際は違う。31条の二つの行為は包括的な委任では足りず、個別の特別の委任が必要である。国税の不服申立ての代理人全般にも、同じ線が国税通則法107条2項ただし書で引かれている
  • 「取り下げるか続けるか、プロに決めてもらった方が得か」と悩む人がいるが、この問いの立て方自体がずれている。法律はこの判断をはじめから税理士に任せていない。あなたが聞くべきは「どちらが得か、数字で根拠を示してほしい」であり、決めるのはあなたである
  • 取下げを「いったんやめるだけ」と軽く考える人が多いが、実際はもっと重い。申立期間が過ぎた後なら申立ては出し直せず、不服申立前置(国税通則法115条)のせいで取消訴訟の道も消える。数百万円の追徴を争う最後の手段が、紙一枚で終わる
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象税理士法31条:税務代理中の不服申立ての取下げと代理人の選任税理士法30条:税務代理をする際の権限証書の提出
国税通則法107条2項:国税の不服申立代理人全般の権限
必要な授権包括的な委任とは別の特別の委任税務代理権限証書で代理権を示す
代理人は一切の行為ができる。ただし取下げは特別の委任が必要
名あて人税理士(税務代理をする場合)税理士(税務代理をする場合)
不服申立ての代理人全般(税理士に限らない)
違反した場合懲戒(税理士法46条)の対象になりうる懲戒(税理士法46条)の対象になりうる
権限のない取下げとして効力が問題になる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
訴願法第34条、民事訴訟法第70条第1項ただし書

台湾でも訴願(行政不服申立て)の取下げには特別の委任が必要とされる。民事訴訟では、取下げや代理人の選任などに特別委任を求める列挙規定があり、日本の31条と同じ発想に立つ

韓国
민사소송법 제90조 제2항

韓国の民事訴訟法も、訴えの取下げや代理人の選任などに特別の授権を求める。税務代理の場面でも、同様の考え方で本人の決定権を残している

アメリカ
IRS Form 2848

米国では IRS への委任状の中で、代理人の追加・交代などの行為を明示的に授権しなければならない。法律の条文ではなく書式で授権を管理する点が日本と異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 更正処分に審査請求を出して2か月。顧問税理士から「審判所の感触が悪いので取り下げて終わりにしましょう」と電話が来たら、どうする? 取下げはあなたの特別の委任がなければ税理士だけではできない。電話ですぐ返事をしないこと。取り下げた場合と続けた場合でそれぞれ何を失うのか、税額と期限を書面で出してもらうのが先である
  • あなたは開業3年目の税理士である。繁忙期に審査請求の案件を、依頼者に知らせず提携先の税理士へ復代理で回した。後で依頼者が「頼んでいない人が自分の資料を見ていた」と気付けば、31条違反として懲戒(税理士法46条)の対象になりうる。秘密を守る義務(同38条)の問題にも広がる
  • 父の準確定申告の更正処分を争っている途中で、担当の税理士が体調を崩した。「代わりの先生を入れます」と言われた。そこは、あなたが承諾して初めて動ける場面である。
  • 再調査の請求が棄却された。審査請求に進める期限は、決定書の謄本が届いた日の翌日から1か月である(国税通則法77条2項)。担当税理士は出張中で、事務所の別の税理士に書面を書かせると言う。その人を正式に代理人として立てるなら、あなたの特別の委任が要る。残りの日数を数えながら、委任の手続を今日中に済ませる必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 税務署または国税不服審判所に、取下書がいつ、誰の名義で出たのかを確認し、写しを手に入れる2. 自分が特別の委任をしていないことを、委任状、メール、LINE の記録で固める3. 取下げの効力そのものを争えるか、申立期間内なら出し直せるかを、別の税理士か弁護士に急いで確認する4. 損害が出ていれば、税理士への損害賠償請求(民法415条)と所属税理士会への相談を並行して進める

訴えられた側:1. 取下げや別の税理士への引継ぎを考えた時点で、選択肢ごとの税額、期限、リスクを依頼者に書面で示す2. 特別の委任は口頭で済ませず、日付の入った書面か電子データで受け取る3. すでに同意なしで行っていたなら、すぐ依頼者に事実を伝えて追認を求める。隠すほど懲戒(税理士法46条。種類は44条の戒告、2年以内の業務停止、業務の禁止)は重くなる4. 税理士職業賠償責任保険の事故報告の要件を確認する

時効(請求できる期限):本条そのものに特定の時効はない。ただし、関係する期限を逃すと取り返しがつかない。再調査の請求と審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内。再調査の決定後に審査請求をするなら、決定書の謄本が届いた日の翌日から1か月以内(国税通則法77条)。税理士への損害賠償には一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:不服申立ての取下げは本人の救済手段を最終的に失わせ、代理人の選任は本人の秘密や財産情報を第三者に開く。どちらも本人の利益に重大で元に戻しにくい行為なので、包括的な代理権の範囲から外し、本人が個別に判断する事項としたと理解されている。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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