税理士法 第32条(税理士証票の提示)
税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。
この条文の基本情報
税理士証票の提示とは何ですか?
定義税理士証票の提示とは、税理士法第32条に定められた規定で、「税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第32条(税理士証票の提示)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第32条の条文原文は「税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。」で始まります。
- 税理士法第32条は第四章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第32条の前の条は税理士法第31条です。
- 税理士法第32条の次の条は税理士法第33条です。
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- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/32