税理士法 第32条(税理士証票の提示)
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税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。
この条文の基本情報
税理士証票の提示とは何ですか?
定義税理士証票の提示とは、税理士法第32条に定められた規定で、「税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第32条(税理士証票の提示)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第32条の条文原文は「税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は、税理士証票を提示しなければならない。」で始まります。
- 税理士法第32条は第四章に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第32条の前の条は税理士法第31条です。
- 税理士法第32条の次の条は税理士法第33条です。
- 税理士法第32条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/32
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法32条は、税務代理を行う税理士が税務署などの職員と面接するとき、税理士証票を提示しなければならないと定める。請求がなくても提示が必要。
Q · 税務調査に立ち会う税理士は、税理士証票を必ず見せないといけないの?
はい。求められなくても提示する法律上の義務があります
税理士法32条により、税務代理を行う税理士が税務署などの職員と面接するときは、税理士証票を提示しなければなりません。調査官の身分証明書が「関係人の請求があったとき」に提示するもの(国税通則法74条の13)であるのに対し、税理士証票は請求がなくても提示を要します。違反した場合は、財務大臣による懲戒処分(同法46条)の対象となりえます。
解説
税務調査の当日、玄関で調査官が身分証を見せる場面は想像しやすい。だが税理士法32条が義務を課しているのは調査官ではなく、あなたの側に座る税理士のほうである。税理士は税務代理(あなたに代わって税務署とやり取りすること)で税務署の職員と面接するとき、税理士証票を提示しなければならない。調査官の身分証明書は「関係人の請求があったとき」に示すものとされている(国税通則法74条の13)。一方、税理士証票は請求がなくても示す建前になっている。この非対称には理由がある。税務署から見れば、目の前の人物が本当に資格者なのかを確かめる手段は証票しかない。裏を返せば、あなたにとっても同じ確認手段になる。顧問料を払っている事務所から、調査に本当に税理士本人が来るのか、無資格の事務員が一人で来るのか。証票と税務代理権限証書(30条)の名前を照らし合わせれば、その場で分かる
法的な位置づけ
税理士法第32条は、税務代理を行う税理士に対し、税務官公署の職員と面接する際に税理士証票を提示する義務を課す規定である。職員側からの請求がなくとも提示を要する点に特色があり、面接の相手方が登録を受けた税理士本人であることを確認させ、税理士業務の独占(同法52条)を手続面から担保する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.代理権限証書の税理士名を確認する 調査の連絡を受けたら、税務署に提出済みの税務代理権限証書(税理士法30条)に記載された税理士の氏名を確認する
- 2.当日の立会者を事務所に確認する 日程が決まった段階で、当日は税理士本人が立ち会うのか、補助者だけなのかを事務所に確認する。前日では代わりの手配が間に合わない
- 3.面接冒頭で証票提示を確認する 調査当日、税理士が調査官に税理士証票を提示するのを確認し、証票の氏名と代理権限証書の氏名が一致するかを照らし合わせる
- 4.疑問があれば登録状況を照会する 証票が提示されない、氏名が一致しないなど疑問が残る場合は、日本税理士会連合会や所属税理士会で登録の有無を確認する
よくある質問 AI による整理
Q1税理士証票とは何ですか?
税理士登録を受けた人に交付される身分証のようなカードです。税務代理で税務署の職員と面接するとき、税理士法32条により提示が義務付けられています。
Q2税理士証票はどこが発行していますか?
税理士名簿への登録を受けた税理士に対し、日本税理士会連合会が交付します。登録と結びついているため、資格確認の手段になります。
Q3税理士証票を忘れたら税務調査はどうなる?
提示しないまま面接すれば32条違反となりえます。直ちに調査が無効になるわけではありませんが、懲戒(46条)の対象になる可能性があります。
Q4税理士法人の場合は誰が証票を見せる?
法人そのものではなく、その税務代理に関わり、実際に職員と面接する税理士個人が自分の税理士証票を提示します。
Q5税理士証票の提示義務 違反したら罰則は?
32条違反に直接の刑事罰規定はありませんが、税理士法違反として財務大臣による戒告・業務停止などの懲戒処分(44条・46条)の対象となりえます。
Q6税理士かどうか確認する方法は?
税理士証票を見せてもらうほか、日本税理士会連合会や所属税理士会で登録の有無を確認できます。代理権限証書の氏名とも照合しましょう。
Q7事務所の職員だけで税務調査に対応できる?
無資格の職員は証票を提示できず、単独で税務代理をすれば52条違反になりえます。補助作業はできても、代理交渉は税理士本人の役割です。
Q8税務調査官は身分証を見せる義務がある?
調査官は身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときに提示します(国税通則法74条の13)。気になる場合は遠慮なく提示を求められます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税務調査に来た税理士さんに、私からも証票を見せてって頼んでいいんですか?
32条が定めているのは税務官公署の職員への提示義務なので、依頼者への提示までは法律で義務付けられていません。ただ、依頼者が確認を求めるのはごく正当なことで、断る理由はないはずです。実務のポイント:証票を見せるのを嫌がったり、話をはぐらかしたりする事務所は、それだけで要注意のサインになります。まともな税理士なら数秒で見せてくれます
Q2事務所の担当さんが税理士じゃなかったら、何かまずいんですか?
記帳や資料の整理を補助者が担当するのは普通のことです。問題になるのは、税理士の監督なしに無資格者が税務代理や申告書の作成を単独で行う場合で、52条違反として59条の刑事罰の対象になりえます。実務のポイント:本当に大事なのは、調査の場で誰が「代理人」として発言するかです。証票を出せる人がその場にいなければ、調査官との交渉力は大きく落ちます
間違えやすい点 AI による整理
- 「税理士事務所に頼めば、来るのは誰でも税理士だ」と思われがちである。実際には事務所職員の多くは無資格の補助者で、税理士の監督下で作業を手伝うことはできても、単独で代理人として調査官と交渉する立場にはない。証票の有無がその線引きになる
- 証票の提示を、名刺交換のような儀礼だと受け止めていないだろうか。32条違反は、財務大臣による懲戒処分(戒告や2年以内の業務停止。46条、44条)の対象になりうる法律上の義務である。形式的な手続を軽く扱う代理人は、調査の本題でも軽く見られる
- 依頼者は「税務署が税理士の身元を確認するための規定で、自分には関係ない」と考えやすい。しかし証票は、あなたが誰に何を委任したのかを最終的に確認できる手段でもある。税務代理権限証書の名前と証票の名前が一致しなければ、委任関係の土台が崩れている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 提示する人 | 税理士法32条:税務代理を行う税理士 | 国税通則法74条の13:調査を行う税務職員 税理士法30条:税理士(権限証書を税務署に提出) |
| 提示・提出するもの | 税理士証票 | 身分を示す証明書 税務代理権限証書 |
| タイミング | 税務官公署の職員と面接するとき(請求不要) | 関係人の請求があったとき 税務代理をするとき(書面提出) |
| 確認できること | 面接相手が登録税理士本人であること | 相手が正規の調査職員であること 誰に何の代理権を与えたか |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では会計師と記帳士が税務代理を担う。日本の税理士証票提示に直接対応する条文は確認できていない
韓国も税務士制度を持ち、税務代理を資格者に限定する点で日本と同じ発想に立つ
ドイツも税務相談・代理を資格者に限定する独占業務として規律する
米国では IRS への代理資格を Circular 230が規律し、代理権は委任状(Form 2848)で示す
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 調査の立会いに事務所から来たのが、いつもの担当者一人だけだったらどうなるのか。その人が税理士でなければ、証票は出せない。税理士でない人があなたの代理として調査官と交渉すれば、税理士業務の制限(52条)に触れうる。そのしわ寄せは、調査対応の質としてあなた自身に返ってくる
- 税理士として独立して二年目。急な調査の連絡を受けて、慌てて事務所を出たら証票を忘れていた。調査開始まであと30分しかない。冒頭で提示できなければ32条違反になる。悪質性は低いとしても、調査官の手元にあなたの名前が「手続を守れない代理人」として残る
- 親の会社の調査に、旧知の「税金に詳しい元銀行員」が同席すると言い出した。証票を持たない人は、税務代理人として調査官と向き合うことはできない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 税務調査の連絡を受けたら、提出済みの税務代理権限証書(30条)に記載された税理士の氏名を確認する2. 当日その税理士本人が立ち会うのかを事務所に確かめる3. 当日、税理士が調査官に証票を提示するのを見届ける。名前の不一致や提示がない場面があれば記録しておく4. 無資格者が代理していた疑いがあるときは、所属する税理士会や日本税理士会連合会の窓口で登録の有無を確認できる
訴えられた側:1. 証票を常に携帯し、調査用の持ち物チェックリストの一番上に載せておく2. 面接の冒頭、求められる前に提示する習慣をつける3. 補助者を同行させる場合は、税理士本人が主導する体制にし、補助者に単独で代理交渉をさせない(52条との関係) 4. 証票の記載事項に変更があったときは、税理士会を通じた手続を速やかに済ませる(最新の手続は所属税理士会に確認)
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。もっとも本条の実務上の期限は「税務官公署の職員と面接するとき」であり、毎回の面接の冒頭が提示のタイミングになる。違反に対する懲戒の時間的制限については、最新の改正状況をご確認ください
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