税理士法 第9条(受験手数料等)
クイックジャンプ
- 税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
- 2.第七条第二項又は第三項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。
- 3.第一項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。
この条文の基本情報
受験手数料等とは何ですか?
定義受験手数料等とは、税理士法第9条に定められた規定で、「税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 税理士法第9条(受験手数料等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
- 税理士法第9条の条文原文は「税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。」で始まります。
- 税理士法第9条は第二章 税理士試験に置かれています。
- 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
- 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 税理士法第9条の前の条は税理士法第8条です。
- 税理士法第9条の次の条は税理士法第10条です。
- 税理士法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237 - 本サイト収録
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点税理士法9条は、税理士試験の受験手数料と科目免除の認定手数料を実費を勘案して政令で定める額とし、納付した受験手数料は受験しなくても還付しないと定める。
Q · 税理士試験に申し込んだあと欠席したら、受験手数料は返ってくるの?
返ってこない。9条3項が欠席でも還付しないと定める
税理士法9条3項は、納付した受験手数料は「税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない」と定めています。病気、仕事の都合、準備不足など欠席の理由は問いません。手数料は実費を勘案して政令で定められ、出願の時点で審査・問題作成・会場確保の費用が発生しているためです。金額は政令で変わりうるため、毎年の受験案内で確認してください。
解説
税理士試験の受験手数料は、申し込んだ科目の数で決まる。当日に何科目受けたかは関係ない。三科目分を払って一科目しか受けなくても、本条3項によって残りの二科目分は返ってこない。理由は単純で、手数料は「実費を勘案して」決められているからだ。願書の審査、問題の作成、会場と試験監督の確保。こうした費用は、あなたが申し込んだ時点でもう発生している。だから受験の判断は、8月の試験当日ではなく、5月の出願の時点で済ませておく必要がある。仕事の繁忙期、育児、体調、勉強の進み具合。これらを見込んで「本当に受ける科目」だけに絞って出願する人と、勢いで五科目に印を付ける人とでは、数年続く受験生活の中でお金も気持ちも差が開いていく。2項は、大学院の研究によって科目免除の認定を受ける場合にも別の手数料が必要だと定めている。修士課程に進む人は、学費とは別のこの費用も最初から予算に入れておくとよい
法的な位置づけ
税理士法9条は、税理士試験の受験手数料および科目免除の認定手数料について定める規定である。いずれも実費を勘案して政令で定める額とされ、具体的な金額は税理士法施行令に委ねられる。第3項は、納付済みの受験手数料は受験しなかった場合でも還付しない旨を定め、不還付の原則を明文化している。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.模試の成績と繁忙期を並べて受験科目を最終決定 出願の直前に、直近の模試・答練の点数と、仕事の繁忙期・家庭の予定を一覧にし、8月の試験日までに仕上がる見込みのある科目だけを選ぶ。手数料は申し込んだ科目数で決まり、後から減らしても戻らない
- 2.受験案内で最新の手数料と受付期間を確認 金額は政令で定められ変わりうるため、その年の国税審議会の受験案内で手数料額・納付方法・受付期間を確認する
- 3.受験申込みと手数料の納付 選んだ科目で願書を提出し、受験手数料を納付する。この時点で9条3項により、欠席しても還付されないことが確定する
- 4.科目免除を狙う場合は認定申請も計画に入れる 大学院の研究による科目免除(7条2項・3項)を受けるときは、認定手数料(9条2項)の納付と申請時期を、修士論文の完成時期から逆算してスケジュールに組み込む
よくある質問 AI による整理
Q1税理士試験の受験手数料とは?
税理士試験を受ける人が出願時に納める手数料です。税理士法9条1項が根拠で、額は実費を勘案して政令で定められ、受験する科目数に応じて決まります。
Q2税理士試験 受験手数料 払い方は?
出願の際に所定の方法で納付します。納付方法や受付期間は年度ごとに国税審議会の受験案内で示されるため、最新の案内を確認するのが確実です。
Q3税理士試験 受験料 いつまでに払う?
受験の申込みと同時に納付します。申込みの受付は例年5月ごろで、受付期間を過ぎると出願自体ができません。日程は毎年の受験案内で確認してください。
Q4税理士試験 申込後に科目を減らせる?
申込後に受けない科目があっても、納付済みの受験手数料は9条3項により還付されません。科目の絞り込みは出願前に済ませておく必要があります。
Q5税理士試験 受験料 経費にできる?
個人の資格取得費用の税務上の扱いは、業務との関連性などで判断が分かれます。本条は納付義務と不還付を定めるのみで、税務処理は税理士等に確認してください。
Q6税理士試験が災害で中止されたら受験料は?
本条3項は受験者側が受けなかった場合の規定です。試験そのものが中止・延期された場合の扱いは、その年の国税審議会の公式発表を確認してください。
Q7科目免除の認定手数料 いくら?
税理士法9条2項により、実費を勘案して政令で定める額です。具体的な金額は税理士法施行令と国税審議会の案内で確認してください。
Q8税理士試験 受験料 会社負担 欠席したら返す?
法律上の還付はないため、会社や事務所の補助規程の定めによります。欠席を理由に給与から一方的に差し引くと、労働基準法24条に触れるおそれがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1インフルエンザで試験を休んだら、受験料って返ってきますか?
返ってきません。税理士法9条3項は「税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない」と定めていて、病気かどうかで扱いを分けていません。実務のポイント:出願者のうち実際に受験しない人はかなりの割合にのぼります。経験の長い受験生ほど、出願の前に科目を絞り込み、「申し込んだ科目は全部受ける」ことを自分のルールにしています
Q2大学院で免除をもらうのにも、お金がかかるんですか?
かかります。税理士法7条2項・3項にもとづく免除の認定を受けるには、本条2項により政令で定める認定手数料を納付する必要があります。実務のポイント:認定は試験の一部科目に合格してから申請する仕組みです。修士論文が完成した時期と申請時期のずれで一年遅れる人が少なくありません。入学する時点で、申請年までの逆算表を作っておくとよいです
間違えやすい点 AI による整理
- 「欠席すれば受験料は返ってくる」と思っている人がいるが、本条3項がそれをはっきり否定している。病気でも、仕事の都合でも、勉強が間に合わなくても同じである
- 数千円の話だと軽く見られがちだが、税理士試験は合格までに平均で何年もかかる長い試験である。毎年なんとなく多めの科目で出願するクセがつくと、無駄になる手数料が少しずつたまっていく。お金以上に効いてくるのが、「申し込んだのに受けなかった」という自己嫌悪で、これが次の年のやる気を削っていく
- 「受験手数料はいくらか」という問いからして、論点が少しずれている。本条が決めているのは「いくら」ではなく、金額を政令で定める仕組みと、払った手数料が返らないことの二点である。具体的な金額は政令で変わりうるので、毎年の受験案内で確認するのが正しい手順になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 税理士法9条:受験手数料・認定手数料の納付と受験手数料の不還付 | 税理士法7条:研究認定による試験科目の免除 税理士法8条:職歴・資格による試験科目の免除 |
| 費用負担 | 受験手数料(1項)と認定手数料(2項)を政令で定める額で納付 | 免除認定には9条2項の認定手数料が必要 本条2項の認定手数料の対象外(2項は7条2項・3項の認定のみ) |
| 受験者が判断すべき時期 | 出願時(納付後は欠席しても還付なし) | 一部科目合格後の認定申請時 職歴・資格の要件を満たした時点での免除申請時 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾には日本の税理士に相当する独立資格がなく、記帳士・会計師などの国家試験で報名費を納付する仕組みが近い
韓国は税務士資格試験を設けており、応試手数料の納付が求められる点で日本と類似する
ドイツは税理士(Steuerberater)試験の受験・免除について手数料を法律で定めている
米国では IRS の Enrolled Agent 試験が税務代理資格に近く、受験料は試験実施機関を通じて支払う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 簿記論・財務諸表論・法人税法の三科目で出願したのに、7月になって法人税法の仕上がりが間に合わないと分かった。受けるのをやめても手数料は一円も戻らない。出願の時点で、すでにお金を払い終えているからだ
- 試験の前日に熱が出て、病院で診断書までもらった。それでも受験手数料は戻るのか? 本条3項は「受けなかつた場合においても還付しない」と定めており、病気かどうかを区別していない
- 会計事務所の所長として、職員の受験手数料を事務所で負担すると決めた。ところが職員が欠席しても手数料は戻らない。補助規程に「受験した科目だけ補助する」と書いておかなかったせいで、職員とのあいだに微妙な空気が残った
- 大学院で税法の修士論文を書き終え、科目免除の認定を申請しようとしている。認定を受けるには受験手数料とは別に認定手数料が必要で、申請の期限を逃すとその年の出願計画がまるごと崩れる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 欠席しても手数料が戻らないのは法律の規定によるもので、返金を求めても認められる見込みは低い2. 二重に払った、金額を間違えて払ったなど「受けなかった」以外の理由で払いすぎた場合は、国税審議会の窓口(税理士試験の担当)に問い合わせる。払いすぎたお金の扱いは本条3項とは別の問題として整理されうる3. 災害で試験そのものが中止・延期された場合の扱いは、その年の公式発表を確認する
訴えられた側:職員の受験費用を負担する事務所や企業の場合:1. 補助規程に、受験した実績にもとづいて精算すること、欠席したときの扱い、退職したときに返してもらうかどうかを明記する2. 補助を出す前に、科目選びについて職員と面談する3. 受験料を払わせた後で欠席を理由に給料から差し引くことは、労働基準法24条(賃金全額払いの原則)に触れるおそれがあるので、社会保険労務士に確認する
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。手数料は受験の申込みのときに納付し、納付した時点で返還されないことが確定する。申込みの受付期間は例年5月ごろで、最新の日程と金額は国税審議会の受験案内で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める