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税理士法 第9条(受験手数料等)

  1. 税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
  2. 2.第七条第二項又は第三項の規定による認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の認定手数料を納付しなければならない。
  3. 3.第一項の規定により納付した受験手数料は、税理士試験を受けなかつた場合においても還付しない。

この条文の基本情報

受験手数料等とは何ですか?

定義受験手数料等とは、税理士法第9条に定められた規定で、「税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 税理士法第9条(受験手数料等)は、日本の税理士法に含まれる条文です。
  2. 税理士法第9条の条文原文は「税理士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。」で始まります。
  3. 税理士法第9条は第二章 税理士試験に置かれています。
  4. 税理士法の公布日は昭和26年6月15日です。
  5. 税理士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 税理士法第9条の前の条は税理士法第8条です。
  7. 税理士法第9条の次の条は税理士法第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000237
  • 本サイト収録税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000237/9

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