水産資源保護法 第12条(漁業従事者に対する措置)
第十条第五項の規定により許可の取消を受けた者は、同条第四項の告示の日現在において、許可を受けた漁船に乗り組んでいる者及び当該漁船のために陸上作業をしている者に対し、交付を受けた補償金のうち農林水産省令で定める金額を支給しなければならない。
この条文の基本情報
漁業従事者に対する措置とは何ですか?
定義漁業従事者に対する措置とは、水産資源保護法第12条に定められた規定で、「第十条第五項の規定により許可の取消を受けた者は、同条第四項の告示の日現在において、許可を受けた漁船に乗り組んでいる者及び当該漁船のために陸上作業をしている者に対…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第12条(漁業従事者に対する措置)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第12条の条文原文は「第十条第五項の規定により許可の取消を受けた者は、同条第四項の告示の日現在において、許可を受けた漁船に乗り組んでいる者及び当該漁船のために陸上作業をしている者に対…」で始まります。
- 水産資源保護法第12条は第一節 水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第12条の前の条は水産資源保護法第11条です。
- 水産資源保護法第12条の次の条は水産資源保護法第13条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/12