水産資源保護法 第11条(損失補償)
- 政府は、前条第五項の規定による許可の取消又は操業区域の変更によつて生じた損失を当該処分を受けた者に対し補償しなければならない。
- 2.前項の規定により補償すべき損失は、同項の処分によつて通常生ずべき損失とする。
- 3.前項の補償金額は、農林水産大臣が水産政策審議会の意見を聴いて定め、これを告示する。
- 4.補償金交付の方法は、政令で定める。
- 5.第三項の規定により告示された補償金額に不服がある者は、告示の日から六月以内に、訴えをもつて、その増額を請求することができる。
- 6.前項の訴においては、国を被告とする。
この条文の基本情報
損失補償とは何ですか?
定義損失補償とは、水産資源保護法第11条に定められた規定で、「政府は、前条第五項の規定による許可の取消又は操業区域の変更によつて生じた損失を当該処分を受けた者に対し補償しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第11条(損失補償)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第11条の条文原文は「政府は、前条第五項の規定による許可の取消又は操業区域の変更によつて生じた損失を当該処分を受けた者に対し補償しなければならない。」で始まります。
- 水産資源保護法第11条は第一節 水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第11条の前の条は水産資源保護法第10条です。
- 水産資源保護法第11条の次の条は水産資源保護法第12条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/11