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水産資源保護法 第10条(定数超過による許可の取消及び変更)

  1. 前条の規定により定数が定められた時に当該漁業の種類及び水域につき現に漁業の許可(漁業に関する起業の認可を含む。以下同じ。)を受けている漁船の隻数が定数をこえているときは、農林水産大臣は、左に掲げる事項を勘案して農林水産省令で定める基準に従い、そのこえる数の漁船につき、当該漁業に係る許可の取消の期日又は変更すべき当該漁業の操業区域及び変更の期日を指定しなければならない。
  2. 一各漁業者が当該漁業の種類及び水域につき許可を受けている漁船の隻数
  3. 二当該漁業に従事する漁船の航海度数、主たる操業の場所、操業日数、網入数、漁獲数量その他の操業状況
  4. 三賃金その他の給与等の労働条件
  5. 四各漁業者の経済が当該漁業に依存する程度
  6. 2.農林水産大臣は、前項の基準を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
  7. 3.第一項の規定による指定をする場合において必要があると認めるときは、農林水産大臣は、当該漁業の種類及び水域につき漁業の許可を受けている漁船であつて同項の指定を受けなかつたものにつき、変更すべき当該漁船の操業区域及び変更の期日を指定することができる。
  8. 4.第一項又は前項の規定による指定は、告示をもつてする。
  9. 5.前項の告示をしたときは、当該漁業に係る許可は、その有効期間にかかわらず、その指定された期日に取り消され、又は操業区域の変更があつたものとする。
  10. 6.第一項又は第三項の規定による指定は、これによつて必要となる次条の規定による補償金の総額が国会の議決を経た予算の金額をこえない範囲内でしなければならない。

この条文の基本情報

定数超過による許可の取消及び変更とは何ですか?

定義定数超過による許可の取消及び変更とは、水産資源保護法第10条に定められた規定で、「前条の規定により定数が定められた時に当該漁業の種類及び水域につき現に漁業の許可(漁業に関する起業の認可を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産資源保護法第10条(定数超過による許可の取消及び変更)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
  2. 水産資源保護法第10条の条文原文は「前条の規定により定数が定められた時に当該漁業の種類及び水域につき現に漁業の許可(漁業に関する起業の認可を含む。」で始まります。
  3. 水産資源保護法第10条は第一節 水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に置かれています。
  4. 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
  5. 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産資源保護法第10条の前の条は水産資源保護法第9条です。
  7. 水産資源保護法第10条の次の条は水産資源保護法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313
  • 本サイト収録水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/10

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