水産資源保護法 第9条(許可漁船の定数)
- 農林水産大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業法第百十九条第一項又は第二項及びこの法律の第四条第一項の規定に基づく農林水産省令の規定により農林水産大臣の許可を要する漁業につき、漁業の種類及び水域別に、農林水産省令で、当該漁業に従事することができる漁船の隻数の最高限度(以下「定数」という。)を定めることができる。
- 2.農林水産大臣は、前項の定数を定める場合には、水産資源の現状及び現に当該漁業を営む者の数その他自然的及び社会的条件を総合的に勘案しなければならない。
- 3.農林水産大臣は、定数を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
この条文の基本情報
許可漁船の定数とは何ですか?
定義許可漁船の定数とは、水産資源保護法第9条に定められた規定で、「農林水産大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業法第百十九条第一項又は第二項及びこの法律の第四条第一項の規定に基づく農林水産省令の規定により…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第9条(許可漁船の定数)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第9条の条文原文は「農林水産大臣は、水産資源の保護のために必要があると認めるときは、漁業法第百十九条第一項又は第二項及びこの法律の第四条第一項の規定に基づく農林水産省令の規定により…」で始まります。
- 水産資源保護法第9条は第一節 水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第9条の前の条は水産資源保護法第8条です。
- 水産資源保護法第9条の次の条は水産資源保護法第10条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/9