水産資源保護法 第8条(公共の用に供しない水面)
公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第四条から前条までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができる。
この条文の基本情報
公共の用に供しない水面とは何ですか?
定義公共の用に供しない水面とは、水産資源保護法第8条に定められた規定で、「公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第四条から前条までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第8条(公共の用に供しない水面)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第8条の条文原文は「公共の用に供しない水面であつて公共の用に供する水面又は第三条の水面に通ずるものには、政令で、第四条から前条までの規定及びこれらに係る罰則を適用することができる。」で始まります。
- 水産資源保護法第8条は第一節 水産動植物に有害な物の遺棄の制限等に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第8条の前の条は水産資源保護法第7条です。
- 水産資源保護法第8条の次の条は水産資源保護法第9条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/8