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水産資源保護法 第15条(焼却等の命令)

農林水産大臣は、前条第二項の検査の結果、第十三条第一項の許可の申請に係る水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつていると認められるときは、当該水産動物又はその容器包装を所有し、又は管理する者に対し、当該水産動物又はその容器包装、いけすその他輸入防疫対象疾病の病原体が付着し、若しくは付着しているおそれのある物品の焼却、埋却、消毒その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文の基本情報

焼却等の命令とは何ですか?

定義焼却等の命令とは、水産資源保護法第15条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条第二項の検査の結果、第十三条第一項の許可の申請に係る水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつていると認められるときは、当該水産動物又はその容器包装…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産資源保護法第15条(焼却等の命令)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
  2. 水産資源保護法第15条の条文原文は「農林水産大臣は、前条第二項の検査の結果、第十三条第一項の許可の申請に係る水産動物が輸入防疫対象疾病にかかつていると認められるときは、当該水産動物又はその容器包装…」で始まります。
  3. 水産資源保護法第15条は第二節 水産動物の輸入防疫に置かれています。
  4. 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
  5. 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産資源保護法第15条の前の条は水産資源保護法第14条です。
  7. 水産資源保護法第15条の次の条は水産資源保護法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313
  • 本サイト収録水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/15

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