水産資源保護法 第16条(報告及び立入検査)
- 農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、水産動物及びその容器包装を輸入しようとする者又は輸入した者その他の関係者に対し、これらの輸入に関し必要な報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業場、事務所若しくは水産動物の管理に係る施設に立ち入り、水産動物、容器包装、書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告及び立入検査とは何ですか?
定義報告及び立入検査とは、水産資源保護法第16条に定められた規定で、「農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、水産動物及びその容器包装を輸入しようとする者又は輸入した者その他の関係者に対し、これらの輸入に関し必要な…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第16条(報告及び立入検査)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第16条の条文原文は「農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、水産動物及びその容器包装を輸入しようとする者又は輸入した者その他の関係者に対し、これらの輸入に関し必要な…」で始まります。
- 水産資源保護法第16条は第二節 水産動物の輸入防疫に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第16条の前の条は水産資源保護法第15条です。
- 水産資源保護法第16条の次の条は水産資源保護法第17条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/16