水産資源保護法 第17条(保護水面の定義)
この法律において「保護水面」とは、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であつて、その保護培養のために必要な措置を講ずべき水面として都道府県知事又は農林水産大臣が指定する区域をいう。
この条文の基本情報
保護水面の定義とは何ですか?
定義保護水面の定義とは、水産資源保護法第17条に定められた規定で、「この法律において「保護水面」とは、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であつて、その保護培養のために必要な措置を講ず…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第17条(保護水面の定義)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第17条の条文原文は「この法律において「保護水面」とは、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗が発生するのに適している水面であつて、その保護培養のために必要な措置を講ず…」で始まります。
- 水産資源保護法第17条は第三節 保護水面に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第17条の前の条は水産資源保護法第16条です。
- 水産資源保護法第17条の次の条は水産資源保護法第18条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/17