水産資源保護法 第18条(保護水面の指定)
- 都道府県知事は、水産動植物の保護培養のため必要があると認めるときは、水産政策審議会の意見を聴いて農林水産大臣が定める基準に従つて、保護水面を指定することができる。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 3.都道府県知事は、第一項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、指定をしようとする保護水面が漁業法第六十条第五項第二号に規定する海面に属する場合にあつては、当該保護水面につき定められた海区に設置した海区漁業調整委員会の意見を、指定をしようとする保護水面が内水面に属する場合にあつては、内水面漁場管理委員会(同法第百七十一条第一項ただし書の規定により内水面漁場管理委員会を置かない都道府県にあつては、同条第四項ただし書の規定により当該都道府県の知事が指定する海区漁業調整委員会)の意見を聴かなければならない。
- 4.農林水産大臣は、水産動植物の保護培養のため特に必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する基準に従つて、保護水面を指定することができる。
- 5.農林水産大臣は、前項の規定により保護水面の指定をしようとするときは、指定をしようとする保護水面の属する水面を管轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。
- 6.第三項の規定は、都道府県知事が前項の規定により農林水産大臣に意見を述べようとする場合に準用する。
- 7.第一項又は第四項の規定による保護水面の指定は、保護水面の区域の告示をもつてする。
この条文の基本情報
保護水面の指定とは何ですか?
定義保護水面の指定とは、水産資源保護法第18条に定められた規定で、「都道府県知事は、水産動植物の保護培養のため必要があると認めるときは、水産政策審議会の意見を聴いて農林水産大臣が定める基準に従つて、保護水面を指定することができる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第18条(保護水面の指定)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第18条の条文原文は「都道府県知事は、水産動植物の保護培養のため必要があると認めるときは、水産政策審議会の意見を聴いて農林水産大臣が定める基準に従つて、保護水面を指定することができる…」で始まります。
- 水産資源保護法第18条は第三節 保護水面に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第18条の前の条は水産資源保護法第17条です。
- 水産資源保護法第18条の次の条は水産資源保護法第19条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/18