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水産資源保護法 第19条(保護水面の区域の変更等)

  1. 都道府県知事又は農林水産大臣は、保護水面が前条第一項に規定する基準に適合しなくなつたときその他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した保護水面の区域を変更し、又はその指定を解除するものとする。
  2. 2.前条第二項、第三項及び第五項から第七項までの規定は、前項の規定による変更又は解除について準用する。

この条文の基本情報

保護水面の区域の変更等とは何ですか?

定義保護水面の区域の変更等とは、水産資源保護法第19条に定められた規定で、「都道府県知事又は農林水産大臣は、保護水面が前条第一項に規定する基準に適合しなくなつたときその他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した保護水面…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産資源保護法第19条(保護水面の区域の変更等)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
  2. 水産資源保護法第19条の条文原文は「都道府県知事又は農林水産大臣は、保護水面が前条第一項に規定する基準に適合しなくなつたときその他情勢の推移により必要が生じたときは、遅滞なく、その指定した保護水面…」で始まります。
  3. 水産資源保護法第19条は第三節 保護水面に置かれています。
  4. 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
  5. 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産資源保護法第19条の前の条は水産資源保護法第18条です。
  7. 水産資源保護法第19条の次の条は水産資源保護法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313
  • 本サイト収録水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/19

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