水産資源保護法 第20条(保護水面の管理者)
保護水面の管理は、当該保護水面を指定した都道府県知事又は農林水産大臣が行う。
この条文の基本情報
保護水面の管理者とは何ですか?
定義保護水面の管理者とは、水産資源保護法第20条に定められた規定で、「保護水面の管理は、当該保護水面を指定した都道府県知事又は農林水産大臣が行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第20条(保護水面の管理者)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第20条の条文原文は「保護水面の管理は、当該保護水面を指定した都道府県知事又は農林水産大臣が行う。」で始まります。
- 水産資源保護法第20条は第三節 保護水面に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第20条の前の条は水産資源保護法第19条です。
- 水産資源保護法第20条の次の条は水産資源保護法第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/20