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水産資源保護法 第21条(保護水面の管理計画)

  1. 都道府県知事又は農林水産大臣は、第十八条第一項又は第四項の規定により保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。
  2. 2.前項の保護水面の管理計画においては、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。
  3. 一増殖すべき水産動植物の種類並びにその増殖の方法及び増殖施設の概要
  4. 二採捕を制限し、又は禁止する水産動植物の種類及びその制限又は禁止の内容
  5. 三制限し、又は禁止する漁具又は漁船及びその制限又は禁止の内容
  6. 3.都道府県知事は、その管理する保護水面の管理計画を定め、又は変更しようとするときは、前項各号に掲げる事項について、あらかじめ、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
  7. 4.第十八条第三項、第五項及び第六項の規定は、第一項の保護水面の管理計画を定め、又は変更しようとする場合に準用する。
  8. 5.農林水産大臣は、水産動植物の保護培養のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、その管理する保護水面の管理計画を変更すべきことを指示することができる。この場合には、第十八条第五項及び第六項の規定を準用する。

この条文の基本情報

保護水面の管理計画とは何ですか?

定義保護水面の管理計画とは、水産資源保護法第21条に定められた規定で、「都道府県知事又は農林水産大臣は、第十八条第一項又は第四項の規定により保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 水産資源保護法第21条(保護水面の管理計画)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
  2. 水産資源保護法第21条の条文原文は「都道府県知事又は農林水産大臣は、第十八条第一項又は第四項の規定により保護水面の指定をするときは、当該保護水面の管理計画を定めなければならない。」で始まります。
  3. 水産資源保護法第21条は第三節 保護水面に置かれています。
  4. 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
  5. 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 水産資源保護法第21条の前の条は水産資源保護法第20条です。
  7. 水産資源保護法第21条の次の条は水産資源保護法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313
  • 本サイト収録水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/21

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