水産資源保護法 第23条(機構が実施すべき人工ふ化放流)
- 農林水産大臣は、毎年度、溯河魚類のうちさけ及びますの個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。)が実施すべき人工ふ化放流に関する計画を定めなければならない。
- 2.前項の計画においては、当該年度において人工ふ化放流を実施すべき河川及び放流数を定めなければならない。
- 3.農林水産大臣は、第一項の計画を定めようとするときは、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
- 4.農林水産大臣は、第一項の計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、機構に通知しなければならない。
- 5.機構は、前項の規定による通知を受けたときは、当該計画に従つて人工ふ化放流を実施しなければならない。
この条文の基本情報
機構が実施すべき人工ふ化放流とは何ですか?
定義機構が実施すべき人工ふ化放流とは、水産資源保護法第23条に定められた規定で、「農林水産大臣は、毎年度、溯河魚類のうちさけ及びますの個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第23条(機構が実施すべき人工ふ化放流)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第23条の条文原文は「農林水産大臣は、毎年度、溯河魚類のうちさけ及びますの個体群の維持のために国立研究開発法人水産研究・教育機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 水産資源保護法第23条は第四節 溯河魚類の保護培養に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第23条の前の条は水産資源保護法第22条です。
- 水産資源保護法第23条の次の条は水産資源保護法第24条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/23