水産資源保護法 第24条(受益者の費用負担)
機構は、溯河魚類のうちさけ又はますを目的とする漁業を営む者が、前条第一項の人工ふ化放流により著しく利益を受けるときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けて、その者にその実施に要する費用の一部を負担させることができる。
この条文の基本情報
受益者の費用負担とは何ですか?
定義受益者の費用負担とは、水産資源保護法第24条に定められた規定で、「機構は、溯河魚類のうちさけ又はますを目的とする漁業を営む者が、前条第一項の人工ふ化放流により著しく利益を受けるときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第24条(受益者の費用負担)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第24条の条文原文は「機構は、溯河魚類のうちさけ又はますを目的とする漁業を営む者が、前条第一項の人工ふ化放流により著しく利益を受けるときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産…」で始まります。
- 水産資源保護法第24条は第四節 溯河魚類の保護培養に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第24条の前の条は水産資源保護法第23条です。
- 水産資源保護法第24条の次の条は水産資源保護法第25条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/24