水産資源保護法 第25条(溯河魚類の通路の保護)
- 溯河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者は、溯河魚類の溯上を妨げないように、その工作物を管理しなければならない。
- 2.農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の工作物の所有者又は占有者が同項の規定による管理を怠つていると認めるときは、その者に対し、同項の規定に従つて管理すべきことを命ずることができる。
- 3.都道府県知事は、前項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
溯河魚類の通路の保護とは何ですか?
定義溯河魚類の通路の保護とは、水産資源保護法第25条に定められた規定で、「溯河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者は、溯河魚類の溯上を妨げないように、その工作物を管理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第25条(溯河魚類の通路の保護)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第25条の条文原文は「溯河魚類の通路となつている水面に設置した工作物の所有者又は占有者は、溯河魚類の溯上を妨げないように、その工作物を管理しなければならない。」で始まります。
- 水産資源保護法第25条は第四節 溯河魚類の保護培養に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第25条の前の条は水産資源保護法第24条です。
- 水産資源保護法第25条の次の条は水産資源保護法第26条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/25