水産資源保護法 第26条
- 農林水産大臣は、溯河魚類の通路を害するおそれがあると認めるときは、水面の一定区域内における工作物の設置を制限し、又は禁止することができる。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定による制限をしようとするときは、当該工作物を設置しようとする者に対し、溯河魚類の通路若しくは当該通路に代わるべき施設を設置すべきことを命じ、又は溯河魚類の通路若しくは当該通路に代わるべき施設を設置することが著しく困難であると認める場合においては、当該水面における溯河魚類若しくはその他の魚類の繁殖に必要な施設を設置し、若しくは方法を講ずべきことを命ずることによつても、これをすることができる。
- 3.前項の規定による命令を受けた者は、農林水産省令の定めるところにより、当該命ぜられた事項についての計画を作成し、これについて農林水産大臣の承認を受けなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第26条は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第26条の条文原文は「農林水産大臣は、溯河魚類の通路を害するおそれがあると認めるときは、水面の一定区域内における工作物の設置を制限し、又は禁止することができる。」で始まります。
- 水産資源保護法第26条は第四節 溯河魚類の保護培養に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第26条の前の条は水産資源保護法第25条です。
- 水産資源保護法第26条の次の条は水産資源保護法第27条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/26