水産資源保護法 第37条(水産資源の保護培養に関する協力)
都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、漁業協同組合その他の者に対し、水産資源の保護培養に関し協力を求めることができる。
この条文の基本情報
水産資源の保護培養に関する協力とは何ですか?
定義水産資源の保護培養に関する協力とは、水産資源保護法第37条に定められた規定で、「都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、漁業協同組合その他の者に対し、水産資源の保護培養に関し協力を求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第37条(水産資源の保護培養に関する協力)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第37条の条文原文は「都道府県知事は、水産資源の保護培養のために必要があると認めるときは、漁業協同組合その他の者に対し、水産資源の保護培養に関し協力を求めることができる。」で始まります。
- 水産資源保護法第37条は第五章 雑則に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第37条の前の条は水産資源保護法第36条です。
- 水産資源保護法第37条の次の条は水産資源保護法第38条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/37