水産資源保護法 第38条(水産政策審議会による報告徴収等)
水産政策審議会は、第二章第一節の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業を営み、若しくはこれに従事する者その他関係者に対し出頭を求め、若しくは必要な報告を求め、又はその委員若しくはその事務に従事する者に漁場、船舶、事業場若しくは事務所について所要の調査をさせることができる。
この条文の基本情報
水産政策審議会による報告徴収等とは何ですか?
定義水産政策審議会による報告徴収等とは、水産資源保護法第38条に定められた規定で、「水産政策審議会は、第二章第一節の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業を営み、若しくはこれに従事する者その他関係者に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第38条(水産政策審議会による報告徴収等)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第38条の条文原文は「水産政策審議会は、第二章第一節の規定によりその権限に属させられた事項を処理するために必要があると認めるときは、漁業を営み、若しくはこれに従事する者その他関係者に…」で始まります。
- 水産資源保護法第38条は第五章 雑則に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第38条の前の条は水産資源保護法第37条です。
- 水産資源保護法第38条の次の条は水産資源保護法第39条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/38