水産資源保護法 第39条(事務の区分)
第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
この条文の基本情報
事務の区分とは何ですか?
定義事務の区分とは、水産資源保護法第39条に定められた規定で、「第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 水産資源保護法第39条(事務の区分)は、日本の水産資源保護法に含まれる条文です。
- 水産資源保護法第39条の条文原文は「第四条第一項、第六項及び第七項並びに第三十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とす…」で始まります。
- 水産資源保護法第39条は第五章 雑則に置かれています。
- 水産資源保護法の公布日は昭和26年12月17日です。
- 水産資源保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 水産資源保護法第39条の前の条は水産資源保護法第38条です。
- 水産資源保護法第39条の次の条は水産資源保護法第40条です。
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- 正式書式
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326AC1000000313 - 本サイト収録
水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/326AC1000000313/39