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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第19条の16(所属機関等に関する届出)

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  1. 中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
  2. 一教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍
  3. 二高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあつては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結
  4. 三家族滞在(配偶者として行う日常的な活動を行うことができる者に係るものに限る。)、日本人の配偶者等(日本人の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)又は永住者の配偶者等(永住者の在留資格をもつて在留する者又は特別永住者(以下「永住者等」という。)の配偶者の身分を有する者に係るものに限る。)配偶者との離婚又は死別

この条文の基本情報

所属機関等に関する届出とは何ですか?

定義所属機関等に関する届出とは、出入国管理及び難民認定法第19条の16に定められた規定で、「中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第19条の16(所属機関等に関する届出)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第19条の16の条文原文は「中長期在留者であつて、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第19条の16は第二款 中長期の在留に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第19条の16の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の15の5です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第19条の16の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の17です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第19条の16には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法19条の16は、中長期在留者に対し、勤務先・学校の変更や離職、配偶者との離婚・死別などが生じた日から14日以内に出入国在留管理庁長官への届出を義務付ける。

Q · 外国人が転職したら、入管に何か届け出ないといけないの?

必要。事由発生日から14日以内に本人が入管へ届け出る

入管法19条の16により、技術・人文知識・国際業務などの就労資格で在留する中長期在留者は、勤務先との契約が終了した日から14日以内、新しい勤務先と契約を結んだ日から14日以内に、それぞれ出入国在留管理庁長官へ届け出なければなりません。届出義務者は会社ではなく本人です。届出は電子届出システム、郵送、地方出入国在留管理官署の窓口のいずれかで行えます。

解説

在留カードを持って日本で働く人にとって、転職や離職は「会社に報告して終わり」ではない。入管法19条の16は、中長期在留者に対し、所属機関(勤務先・学校)の名称変更、所在地変更、消滅、離脱、移籍、契約の終了や新規締結、そして配偶者ビザなら離婚や死別について、その事由が生じた日から14日以内に出入国在留管理庁長官へ届け出る義務を課している。届出先はハローワークでも市役所でもなく、入管である。あなたが知っておくべき核心は二つ。第一に、この期限は「次の仕事が決まってから」ではなく「前の会社を辞めた日」から数え始める。第二に、届出を怠った事実は、次の在留期間更新や永住許可申請の審査で「素行」として記録に残る。14日という数字は、転職の高揚感の中で最も忘れられやすい数字であり、そして最も後から効いてくる数字である。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第19条の16は、所属機関等に関する届出を定める規定である。在留資格の基礎となる所属機関、契約の相手方機関、または配偶者との関係に変動が生じた場合、中長期在留者本人が当該事由の発生日から14日以内に出入国在留管理庁長官へ届け出る義務を負う。対象事由は在留資格の区分ごとに3類型に分かれる。

手順

  1. 1.届出事由と発生日を特定する 自分の在留資格が条文の3類型のどれに当たるかを確認し、契約終了日・離脱日・新契約締結日・離婚成立日など、事由が生じた日を退職証明書や離婚届受理証明書で特定する。最終出社日ではなく契約終了日が基準になる点に注意
  2. 2.届出方法を選ぶ 電子届出システム(事前の利用者登録が必要)、郵送、地方出入国在留管理官署の窓口のいずれかを選ぶ。期限直前なら24時間受付のオンラインが確実
  3. 3.届出書を作成して提出する 所属機関の名称・所在地、事由の内容と発生日を記載して提出する。転職の場合は契約終了と新規契約締結の両方の事由を漏れなく記載する
  4. 4.受付記録を保存する オンラインの受付番号や郵送の控え、窓口の受理控えを保存し、次の在留期間更新・変更・永住許可申請の際に届出履歴として示せるようにする

よくある質問 AI による整理

Q1所属機関等に関する届出とは何ですか?

在留資格の基礎である勤務先・学校・配偶者との関係が変わったとき、中長期在留者本人が14日以内に入管へ知らせる届出です。入管法19条の16が根拠です。

Q2所属機関等に関する届出はオンラインでできますか?

できます。出入国在留管理庁の電子届出システムに利用者登録すれば、24時間いつでも届け出られます。郵送や地方出入国在留管理官署の窓口でも可能です。

Q3永住者も転職したら届出が必要ですか?

不要です。19条の16の対象は条文に列挙された在留資格に限られ、永住者は含まれません。ただし住居地の変更などは別の届出義務があります。

Q4留学生が卒業したら入管への届出は必要?

必要です。卒業は在籍していた学校からの離脱にあたり、卒業日から14日以内に届け出ます。就職活動のための在留資格変更とは別の手続です。

Q5アルバイト先を変えたときも届出は必要ですか?

資格外活動許可によるアルバイト先は19条の16の所属機関ではないため、原則として届出事由にはあたりません。在籍する学校が変わった場合は届出が必要です。

Q6所属機関の届出を郵送する場合の宛先は?

東京出入国在留管理局の届出受付担当宛に、届出書と在留カードの写しを同封して送ります。宛先の詳細は出入国在留管理庁の案内で必ず最新情報を確認してください。

Q7所属機関の届出をしないと罰則はありますか?

届出を怠ると罰金の対象になりうるほか、在留期間更新や永住許可の審査で在留状況の評価に影響します。期限を過ぎても速やかに提出することが重要です。

Q8特定技能で転職するときの届出は何回?

前の受入れ機関との契約終了と、新しい受入れ機関との契約締結の2つの事由があり、それぞれ14日以内に届出が必要です。在留資格変更許可申請も別途必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が潰れて給料も未払いなんですが、それでも自分が届出しないとダメですか?

必要である。所属機関の消滅は19条の16が明示する届出事由であり、倒産で給与が未払いであることは義務を免除しない。届出と未払賃金の回収は別々の手続きとして並行させる。実務のポイント:倒産による離職は本人に落ち度がないため、その後の在留期間更新で不利に扱われにくい。むしろ届出を出していない方が心証を悪くする。未払賃金立替払制度と入管届出は所管が全く別なので、片方をやれば済むと誤解しない

Q2届出を忘れて3か月経ちました。今さら出したら逆に目をつけられませんか?

出さない方が確実に不利である。届出義務違反は在留資格取消事由に該当しうるが(入管法22条の4)、提出した事実と提出していない状態では審査上の評価が異なる。実務のポイント:更新申請の場面で審査官が見るのは、違反があったかだけでなく、本人が是正したかである。遅れてでも提出し、受付記録を残したうえで理由書を添えた人と、無届けのまま更新を迎えた人では、同じ遅延でも結論が変わりうる

Q3同じ会社の中で部署異動しただけでも届出が要りますか?

所属機関そのものが変わっていなければ、原則として届出事由にはあたらない。19条の16が対象とするのは機関の名称・所在地の変更、消滅、離脱、移籍、契約の終了や新規締結である。ただし業務内容が在留資格の活動範囲から外れる異動なら、別の問題(資格該当性)が生じる。実務のポイント:国際業務の資格で採用された人が完全な現場作業へ配置転換されるようなケースは、届出の問題ではなく在留資格変更の問題になる。異動の辞令を受けたら、届出の要否より先に職務内容が資格の範囲内かを確認する

Q4離婚したら在留資格はすぐ無くなるんですか?

届出をした瞬間に資格が消えるわけではない。ただし日本人の配偶者等の在留資格で、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わずに在留していると、在留資格取消の対象になりうる(入管法22条の4第1項第7号、正当な理由がある場合を除く)。実務のポイント:離婚後も日本に残る道は複数ある。子の親権を持つ場合の定住者への変更、就労資格への変更など。選択肢を検討する時間を確保するためにも、届出は期限内に済ませて記録をきれいにしておく方が交渉材料になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社が入管に報告してくれるから自分は何もしなくていい」と考える人が非常に多い。実際、事業所側にも別途届出の仕組みは存在するが、19条の16が義務を課しているのは在留者本人である。会社が出したかどうかは、本人の義務違反を帳消しにしない。会社を信じて待っていた14日は、そのまま自分の不履行期間になる
  • 届出を忘れた人の多くは「罰金くらいなら払えばいい」と考えるが、この条文の本当の重さは罰則の額ではない。届出義務違反は在留資格取消事由(入管法22条の4)につながりうるほか、在留期間更新・変更・永住許可の審査で在留状況の適正さを見る材料になる。数万円の話ではなく、日本に住み続けられるかの話である
  • 「転職の準備が整ってから、まとめて届け出よう」という考え方自体が、問いの立て方として間違っている。条文は「新しい状態が確定したとき」ではなく「事由が生じたとき」を起算点にしている。無職の期間があっても、離職の届出はその時点で単独に義務となる。まとめる、という発想がそもそも条文の構造に存在しない
比較の観点この条文ほかの条文
届出の対象19条の16:所属機関・契約機関・配偶者関係の変動19条の7:新規上陸後の住居地
19条の17:所属機関による受入れ状況
義務を負う者中長期在留者本人中長期在留者本人
外国人を受け入れる所属機関(努力義務)
期限の起算点事由が生じた日から14日以内住居地を定めた日から14日以内
受入れ開始・終了等の状況変動時
届出先出入国在留管理庁長官(オンライン・郵送・窓口)住居地の市区町村長(経由)
出入国在留管理庁長官

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法第31条・就業服務法第56条

台湾では雇用関係終了時の通報義務が主に雇主側に課され、外国人本人の届出より雇主経由の管理が中心となる点で日本と構造が異なる

韓国
출입국관리법 제35조・제19조

韓国は外国人登録事項の変更申告を本人に、雇用変動の申告を雇用主に課す二系統であり、日本の本人届出と機関届出の併存に近い

ドイツ
AufenthG § 82 Abs. 6

ドイツは就労目的の滞在許可保持者に、就労終了を外国人官庁へ2週間以内に通知する義務を課しており、日本の14日と近い期間設定である

アメリカ
8 U.S.C. § 1305

米国の外国人本人の届出義務は住所変更が中心であり、雇用先変動は主に雇用主側の申請手続や留学生の SEVIS 報告で管理される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 技術・人文知識・国際業務で働いていた会社を月末付けで退職し、翌月から新会社へ。前職の退職で14日、新契約の締結でもう一度14日、届出は合計2回必要になる。「転職したら1回」と思い込んで1回で済ませると、片方が未提出のまま残る
  • 勤務先が他社に吸収合併され、社名も本社所在地も変わった。あなた自身は席も業務も何一つ変えていない。それでも所属機関の名称・所在地の変更にあたり、届出義務はあなた個人に生じる。会社の人事部が代わりにやってくれる保証はどこにもない
  • 留学生が学校を中退した。学費が払えず、在籍だけ残して帰国するつもりでいた。だが離脱の事由が生じた日から14日の時計はすでに回り始めている。あと数日で期限、しかも在留資格そのものの基礎が消えている状態が並行して進む
  • 日本人の配偶者等で在留していて、離婚届を出した。慰謝料や親権の話で頭がいっぱいだが、離婚が成立した日から14日以内に入管への届出義務が発生する。届出をしても在留資格が即座に消えるわけではないが、出さなければ後で必ず問われる
  • もしあなたが経営・管理で会社を畳んだら? 機関の消滅として14日以内の届出対象になる。倒産処理と債権者対応に追われている最中に、入管の時計だけは別に動いている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 事由が生じた日(契約終了日、離婚成立日、機関の消滅日)を書類で特定する。退職証明書、離婚届受理証明書などを確保2. その日から14日以内に、電子届出システム、郵送(東京出入国在留管理局宛)、または最寄りの地方出入国在留管理官署の窓口のいずれかで届出3. 転職の場合は離職と新規契約で2件必要かを確認4. 期限を過ぎていても放置せず速やかに届け出る。遅れた事実より、出していない状態が続く方が審査上重い5. 受理の控えやオンラインの受付番号を必ず保存し、更新申請時に提示できるようにする

訴えられた側:1. 期限徒過を指摘されたら、まず未提出分をすべて直ちに提出する2. 遅延の理由(入院、災害、勤務先からの誤った案内など)を裏付ける資料を整理し、在留期間更新申請時に理由書として添付する3. 届出義務違反は在留資格取消の可能性がある一方、事情によっては取り消されない運用もある。実務上、個別事情の評価には幅があるため、期限を大きく過ぎている場合や取消手続の通知を受けた場合は、入管業務を扱う弁護士または申請取次資格のある行政書士へ相談する4. 取消手続では意見聴取の機会が設けられており、そこで説明する内容の準備が結論を左右する

時効(請求できる期限):当該事由が生じた日から14日以内。起算点は「転職先が決まった日」でも「気付いた日」でもなく、契約終了・機関の消滅・離脱・新規契約締結・離婚または死別といった事由そのものが生じた日。期限を過ぎても義務は消滅せず、未提出の状態が継続する

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成21年(2009年) 新設:在留カード制度を導入した入管法改正(平成21年法律第79号)により新設。外国人登録制度に代わる新たな在留管理制度の一部として、2012年7月に施行
  2. 2.平成28年(2016年) 改正:在留資格「介護」の創設に伴い、契約機関に関する届出の対象資格に介護が加えられた
  3. 3.平成30年(2018年) 改正:在留資格「特定技能」の創設に伴い、契約機関に関する届出の対象資格に特定技能が加えられた(2019年4月施行)

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 中長期の在留

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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