出入国管理及び難民認定法 第19条の7(新規上陸後の住居地届出)
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- 前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その住居地を届け出なければならない。
- 2.市町村の長は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合には、当該在留カードにその住居地の記載(第十九条の四第五項の規定による記録を含む。)をし、これを当該中長期在留者に返還するものとする。
- 3.第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。
この条文の基本情報
新規上陸後の住居地届出とは何ですか?
定義新規上陸後の住居地届出とは、出入国管理及び難民認定法第19条の7に定められた規定で、「前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第19条の7(新規上陸後の住居地届出)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の7の条文原文は「前条に規定する中長期在留者は、住居地を定めた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、住居地の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法第二百五十二条の十九…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の7は第二款 中長期の在留に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の7の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の6です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の7の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の8です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_7
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法19条の7は、中長期在留者が住居地を定めた日から14日以内に、在留カードを提出して市区町村長経由で入管庁長官に住居地を届け出る義務を定める。
Q · 日本に来た外国人は、住む場所の届出をいつまでに、どこでしないといけないの?
住居地を定めた日から14日以内に、市区町村の窓口で行う
入管法19条の7により、中長期在留者は住居地を定めた日から14日以内に、住居地の市区町村(指定都市では区または総合区)の窓口に在留カードを提出して住居地を届け出ます。届出先は形式上、市区町村長を経由した出入国在留管理庁長官です。在留カードを提出して住民基本台帳法30条の46の転入届をすれば、本条の届出をしたものとみなされます(3項)。
解説
留学でも就労でも、日本の空港で中長期在留者として上陸許可を受けた瞬間から、あなたには14日という見えないタイマーが回り始めている。住む場所を決めた日から14日以内に、その市区町村の窓口へ在留カードを持って行き、住居地を届け出る。窓口の担当者は在留カードの裏面に住所を記載してカードを返してくれるが、実はその届出は市区町村で完結していない。市区町村長を経由して出入国在留管理庁長官に届け出る構造になっており、あなたが出した一枚の紙は入管のデータベースまで到達する。ここが最大の盲点だ。住民基本台帳法30条の46の転入届を在留カードを提出して行えば、それが本条の届出とみなされる(3項)。つまり役所で「転入届」を出しただけのつもりでも、入管への届出は済んでいる。逆に、在留カードを出さずに手続きを済ませた場合、入管には何も届いていない可能性がある。届出を怠れば在留資格取消しの対象になり、20万円以下の罰金もありうる
法的な位置づけ
入管法19条の7に定める住居地の届出とは、中長期在留者が住居地を定めた日から14日以内に、住居地の市区町村長に在留カードを提出し、同市区町村長を経由して出入国在留管理庁長官に住居地を届け出る手続をいう。市区町村長は在留カードに住居地を記載して返還し、在留カードを提出して行った転入届は本条の届出とみなされる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.住居地を定めた日を記録する 賃貸契約書の入居日や鍵の受領日など、住居地を定めた日を示す資料を手元に残す。この日が14日の起算点となる
- 2.窓口の開庁日と必要書類を確認する 住居地の市区町村(指定都市は区役所)の外国人住民窓口の受付時間、休日開庁の有無、持参物を公式サイトや電話で確認する
- 3.在留カードを提出して届け出る 窓口で住居地の届出(または在留カードを添えた転入届)を行う。在留カードを必ず「提出」することで、転入届が本条の届出とみなされる
- 4.在留カード裏面の記載を確認する 返還された在留カードの裏面住居地欄に新住所が記載されているか、その場で確認する。記載がなければ手続が完了していない可能性がある
- 5.関連手続を同日に済ませる 国民健康保険、国民年金、マイナンバー関連の手続を同じ窓口訪問でまとめて行う。期限を過ぎていた場合は遅延理由を書面にまとめ控えを保管する
よくある質問 AI による整理
Q1住居地届出とは何ですか?
中長期在留者が住む場所を国に知らせる手続です。入管法19条の7に基づき、市区町村の窓口に在留カードを提出して行い、市区町村長経由で入管庁長官に届きます。
Q2住居地届出14日 いつから数える?
起算点は上陸日ではなく「住居地を定めた日」です。実務上は入居日や居住を開始した日が基準になり、その日から14日以内に届け出る必要があります。
Q3住居地届出に必要なものは?
在留カードが必須です。自治体によってはパスポートや、住民票作成のための身分関係書類の提示を求められることがあるため、事前に窓口へ確認すると確実です。
Q4住居地届出はどこでする?
住居地の市区町村の窓口です。特別区は区役所、指定都市では区役所または総合区の窓口で行います。地方出入国在留管理局に行く必要はありません。
Q5住居地届出をしないと罰金?
14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金の対象となりえます(入管法71条の3)。さらに90日以上届け出ないと在留資格取消事由に該当しえます。
Q6在留カードの裏面に住所が書かれていないのはなぜ?
本条2項により市区町村長が記載して返還する仕組みです。裏面に記載がなければ在留カードの提出を伴う届出が完了していない可能性があるため、窓口で確認してください。
Q7ホテル暮らしでも住居地届出は必要?
本条の義務は住居地を定めた日から発生します。住居地が定まっていなければ起算されませんが、上陸後90日以内に届け出ないと取消事由となりうるため注意が必要です。
Q8短期滞在の観光客も住居地届出が必要?
不要です。対象は19条の3・19条の6に規定する中長期在留者で、3月以下の在留期間の者や短期滞在の者は含まれません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1区役所で転入届を出したんですが、入管にも別途行かないとダメですか?
在留カードを窓口に提出して届出をしたのであれば、3項のみなし規定により入管への届出も済んでいます。別途入管へ行く必要はありません。実務のポイント:判断基準は「在留カードを窓口に出したか」の一点です。返却された在留カードの裏面に新住所が記載されていれば手続きは通っています。記載がなければ、カードを提示しただけで提出扱いになっていない可能性があるので、その場で確認する癖をつける
Q214日を3日過ぎてしまいました。もう在留資格は取り消されますか?
直ちに取消しになるわけではありません。在留資格取消しは裁量的な処分であり、意見聴取の手続きを経ます(入管法22条の4)。短期間の遅延で即取消しとなる運用は一般的ではありません。実務のポイント:実務上で効いてくるのは取消しよりも、数年後の永住許可や帰化申請での「法令遵守状況」の評価です。遅れた事実より、気付いてすぐ届け出たかどうかの記録が残る。今日行くことに意味がある
Q3仕事が休めなくて平日の窓口に行けません。家族に行ってもらえますか?
法務省令の定める手続により、同居の親族等による代理の届出が認められる場合があります。ただし必要書類や本人の在留カードの扱いは自治体によって運用が異なります。実務のポイント:自治体によっては土曜開庁日や休日窓口を設けており、外国人住民の多い区市ではとくに整備されています。「平日に行けない」と諦める前に、その市区町村の窓口の開庁日程を確認する。それだけで14日の壁は大抵越えられる
間違えやすい点 AI による整理
- 「区役所に転入届を出せば入管の手続きも終わり」と考えている人は多いが、問いの立て方が逆になっている。正しくは「入管への届出を、市区町村長を経由して行う」構造であり、区役所は窓口にすぎない。3項のみなし規定が働く条件は在留カードの提出であって、転入届を出したという事実だけでは足りない
- 14日という期限は知っていても、その違反がどこまで効くかを知っている人は少ない。単なる形式違反ではなく、在留資格取消しの対象(入管法22条の4)であり、20万円以下の罰金(同法71条の3)の対象でもある。さらに永住許可申請の審査では「法令遵守」が独立した要件として見られ、過去の届出遅延が数年後に効いてくる
- 「届出は本人が行かなければならない」と思い込んでいる人が多いが、法務省令の定める手続により、同居の親族などによる代理も認められる場合がある。仕事を休めないという理由で先延ばしにするより、まず市区町村の外国人住民窓口に代理の可否を確認する方が早い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 適用場面 | 19条の7:新たに住居地を定めたとき(新規上陸後の最初の届出) | 19条の9:住居地を変更したとき(引越し後の届出) |
| 期限と起算点 | 住居地を定めた日から14日以内 | 新住居地に移転した日から14日以内 |
| 届出先 | 住居地の市区町村長経由で出入国在留管理庁長官 | 新住居地の市区町村長経由で出入国在留管理庁長官 |
| 転入届とのみなし | 在留カードを提出した住基法30条の46の届出をみなし届出とする(3項) | 在留カードを提出した転入届・転居届をみなし届出とする |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では外国人の居留地址は移民署が直接管理し、変更時は移民署への変更登記を行う。市町村経由・戸籍連結のみなし規定はない
韓国は体留地変更時に新体留地の市郡区または出入国管理機関への届出を求め、窓口を地方自治体にも開く点で日本と近い
ドイツは国籍を問わず転入後2週間以内に住民登録官庁へのAnmeldungを義務付け、外国人専用の届出制度を別に設けていない
米国は外国人に住所変更後10日以内の移民当局への届出(Form AR-11)を義務付け、自治体経由の仕組みはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 3月に来日した留学生。空港で在留カードをもらい、大学の寮に入った。オリエンテーションと友人づくりで最初の2週間が飛ぶように過ぎ、区役所に行ったのは入居から20日後だった。この時点ですでに14日を超えている。届出義務違反であり、在留資格取消事由(入管法22条の4第1項9号)に形式上該当する
- 転職して東京から大阪へ引っ越した就労ビザの技術者。転出届と転入届は出したが、在留カードは財布に入れたまま窓口に提示しなかった。3項のみなし規定が働くのは「在留カードを提出して」届出をしたときだけ。カードを出していなければ、入管には住居地変更が届いていない可能性がある
- もし、あなたが住居を決められないまま14日を過ぎたとしたら、どうなる? ホテルやシェアハウスを転々として住所が確定しない状況は実在する。条文の起算点は「住居地を定めた日」であり、上陸した日ではない。定まっていなければタイマーは始まっていない。ただし90日以内に届け出なければ在留資格取消しの別条項(同項8号)が動き出す
- 採用した外国人社員が住居地届出を忘れていたことが、在留期間更新申請の準備中に発覚した。あと10日で在留期間が切れる。更新審査で素行の一要素として見られる可能性があり、今夜のうちに届出を済ませ、遅延理由を書面で整理しておく必要がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 在留カードと、可能であればパスポート、住居の契約書を持って住居地の市区町村の窓口へ行く2. 窓口では必ず在留カードを提出する。これがなければ3項のみなし規定が働かない3. 返却された在留カード裏面に住所が記載されているかその場で確認する。記載がなければ手続きが完了していない4. 国民健康保険、マイナンバー、年金の手続きを同じ日にまとめて済ませる5. 14日を過ぎている場合も、放置せず即日届け出た上で遅延理由の控えを残す
訴えられた側:1. 届出遅延を指摘された場合、まず遅延期間と理由(住居が確定していなかった、入院していた、代理人の可否を誤解していた等)を時系列で整理する2. 起算点は「住居地を定めた日」であり上陸日ではない。契約日・入居日の資料で起算点自体を争える場合がある3. 在留資格取消しの手続きでは意見聴取の機会が与えられる(入管法22条の4第2項以下)。出頭して事情を説明する権利を放棄しない4. 入管手続きに精通した行政書士または弁護士に相談する。税理士や司法書士の業務範囲ではない
時効(請求できる期限):住居地を定めた日から14日以内(本条1項)。起算点は上陸日でも契約日でもなく、実際にその住居地を定めた日。なお、上陸後90日以内に住居地の届出をしない場合は在留資格取消しの別の事由(入管法22条の4第1項8号)に該当しうる(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成21年(2009年) 新設:平成21年法律第79号により、外国人登録制度の廃止と新たな在留管理制度の導入に伴い新設。平成24年(2012年)7月9日施行。住居地届出を市区町村経由とし住民基本台帳制度と連結した
- 2.平成30年(2018年) 改正:出入国在留管理庁の設置に伴い、届出の名宛人が法務大臣から出入国在留管理庁長官に改められた(2019年4月施行)
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