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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第19条の9(住居地の変更届出)

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  1. 中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。以下同じ。)に移転した日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、新住居地の市町村の長に対し、在留カードを提出した上、当該市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、その新住居地を届け出なければならない。
  2. 2.第十九条の七第二項の規定は、前項の規定による在留カードの提出があつた場合に準用する。
  3. 3.第一項に規定する中長期在留者が、在留カードを提出して住民基本台帳法第二十二条、第二十三条又は第三十条の四十六の規定による届出をしたときは、当該届出は同項の規定による届出とみなす。

この条文の基本情報

住居地の変更届出とは何ですか?

定義住居地の変更届出とは、出入国管理及び難民認定法第19条の9に定められた規定で、「中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第19条の9(住居地の変更届出)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第19条の9の条文原文は「中長期在留者は、住居地を変更したときは、新住居地(変更後の住居地をいう。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第19条の9は第二款 中長期の在留に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第19条の9の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の8です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第19条の9の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の10です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第19条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法19条の9は、中長期在留者が住居地を変更したとき、移転日から14日以内に新住居地の市区町村長へ在留カードを提出して届け出るよう義務付ける。転入届と同時なら入管への届出とみなされる。

Q · 外国人が引っ越したら、入管への住所変更はどこでいつまでにする?

移転日から14日以内に新住所の役所で在留カードを出して届出

入管法19条の9第1項により、中長期在留者は新住居地に移転した日から14日以内に、新住居地の市区町村の窓口で在留カードを提出し、市区町村長を経由して出入国在留管理庁長官に届け出る必要があります。同条3項により、在留カードを提出して住民基本台帳法の転入届・転居届等をすれば、入管への届出も同時に済んだものとみなされます。カードを出さずに住民票だけ移した場合、入管への届出は未了のままです。

解説

引っ越しの荷解きが終わり、新しい部屋で最初の夜を迎える。日本人の同僚なら「役所に転入届を出せば終わり」で完結する話が、中長期在留者のあなたにとってはそうではない。入管法19条の9は、新住居地に移転した日から14日以内に、新しい住所地の市区町村役場で在留カードを提出し、その市区町村長を経由して出入国在留管理庁長官に届け出よと命じる。ただし、ここに多くの人が知らない救済装置がある。第3項は、在留カードを提出して住民基本台帳法22条(転入届)、23条(転居届)、30条の46の届出をしたときは、それが入管法上の届出とみなされると定める。つまり役所の窓口で在留カードを出して転入届を出せば、入管への届出は同時に完了している。逆に言えば、在留カードを出さずに住民票だけ動かした人は、入管に対しては一切届け出ていない状態のまま14日を過ぎている。窓口で在留カードを提示したかどうか、その一点が在留資格取消しの入口に立つかどうかを分ける。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法19条の9は、中長期在留者の住居地変更届出義務を定める規定である。住居地を変更した中長期在留者は、移転日から14日以内に新住居地の市町村長に在留カードを提出し、同市町村長を経由して出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。在留カードを提出して住民基本台帳法上の届出をした場合は、本条の届出とみなされる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.移転日を特定し期限を計算する 実際に新しい住居で生活を始めた日を移転日として確定し、そこから14日以内の期限日をカレンダーに記録する。家族全員が中長期在留者なら、全員分の期限を同じ日で管理する
  2. 2.必要書類をそろえる 本人および家族全員の在留カード、前住所地で交付された転出証明書(市区町村をまたぐ場合)、本人確認書類を用意する。代理人が行く場合は委任関係を示す書類も準備する
  3. 3.新住所地の役所で在留カードを提出して届け出る 新住所地の市区町村役場の住民課窓口で、転入届または転居届と同時に在留カードを提出する。これにより本条3項が働き、入管への住居地届出も同時に成立する
  4. 4.在留カード裏面の記載を確認する 返還された在留カード裏面の住居地欄に新住所と届出日が記載されているかをその場で目視確認する。記載がなければ入管への届出が成立していない可能性があるため、窓口で確認を求める

よくある質問 AI による整理

Q1在留カードの住所変更はどこでする?

新しい住所地の市区町村役場(住民課などの窓口)で行います。入管の窓口に行く必要はなく、市区町村長を経由して出入国在留管理庁長官に届け出る仕組みです。

Q2在留カード 住所変更 いつまで?

新住居地に移転した日から14日以内です(入管法19条の9第1項)。起算点は届出を思い立った日ではなく、実際に新しい住居に移った日です。

Q3在留カードの住所変更に必要なものは?

本人の在留カードが必須です。転入届の場合は前住所地の転出証明書(またはマイナンバーカード)も必要です。家族分はそれぞれのカードを持参します。

Q4在留カードの住所変更は代理人でもできる?

同居の親族など一定の者による代理届出が法務省令で認められています。代理人の本人確認書類と委任関係の確認が求められるため、事前に役所へ確認すると確実です。

Q5在留カードの住所変更を忘れたら罰金?

14日以内の届出を怠ると罰則の対象になりえます。さらに90日を超えて新住居地を届け出ないと在留資格取消しの対象となりうるため、気付いた時点で直ちに届け出ることが重要です。

Q6在留カード裏面の住所はどうやって書き換わる?

届出を受けた市区町村長が在留カード裏面の住居地欄に新住所を記載し、本人に返還します(本条2項が準用する19条の7第2項)。記載があるかその場で確認しましょう。

Q7同じ市内の引っ越しでも入管への届出は必要?

必要です。同一市区町村内の転居でも住居地の変更に当たります。転居届の際に在留カードを提出すれば、本条3項により入管への届出とみなされます。

Q8オンラインで在留カードの住所変更はできる?

本条は在留カードの提出を要件とするため、原則として窓口での手続となります。マイナンバー関連の電子手続の対応状況は自治体により異なるため、事前に市区町村へ確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1転入届は出したんですけど、入管にも別で届け出ないとダメですか?

在留カードを窓口に提出して住民基本台帳法22条・23条・30条の46の届出をしていれば、本条3項により入管への届出とみなされ、別途の手続は不要である。逆にカードを出していなければ未了のままとなる。実務のポイント:カードを出したかどうかの決め手は、カード裏面の住居地欄に新住所が記載されているか。記載がなければ、届出は成立していないと考えて役所に確認しに行くのが確実である。

Q214日を1日だけ過ぎてしまいました。もう手遅れですか?

手遅れではない。まず直ちに届け出ること。14日超過は届出義務違反の評価対象になりうるが、90日を超えて届け出ない状態が続くと在留資格取消しの検討対象(入管法22条の4第1項9号)へ段階が上がる。実務のポイント:実務では、遅れた日数そのものより「気付いてから何日で是正したか」が印象を左右する。届出の受理日が残る以上、今日動くことに意味がある。

Q3単身赴任で平日は会社の寮、週末は家族のいる家に帰ります。住居地はどっちですか?

住居地は生活の本拠を指し、寝泊まりの日数だけでなく生活実態全体で判断される。実務上、判断が分かれる場面であり、住民登録上の住所と整合させるのが基本線となる。実務のポイント:二拠点生活の場合、住民票の異動と在留カードの住居地を一致させておかないと、更新審査で実態の説明を求められることがある。迷ったら市区町村窓口と入管の双方に事前相談し、その相談日と担当部署をメモに残しておく。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「転入届を出したから入管の手続も終わっている」と思っている人が非常に多い。正確には、在留カードを提出して住基法の届出をした場合にのみ、第3項によって入管への届出とみなされる。カードを出さずに住民票だけ動かした人は、入管に対しては届出ゼロの状態。同じ窓口に行き、同じ紙を書いても、カードを出したかどうかで法的結果が真逆になる
  • 届出義務の存在自体は知っている人でも、その深刻度を測り違えている。14日を過ぎただけなら届出義務違反の問題だが、90日を超えて届け出ない状態が続くと在留資格取消しの検討対象になる(同法22条の4第1項9号)。単なる事務的な遅れが、在留の根っこを揺らす段階へ移行する境界線が存在する
  • 「入管に直接行かないと届け出られない」という前提で問いを立てている人がいるが、そもそも19条の9第1項は市区町村長を経由する仕組みである。入管の窓口に並ぶ必要はない。この誤解のせいで「平日に入管へ行く時間が取れない」と手続を先送りし、結果として期限を落とす人がいる
  • あなたから見れば「ちょっと引っ越しただけ」だが、法律から見れば「国が把握している在留外国人の所在情報が現実と食い違っている状態」である。この落差が、更新審査や永住申請の場面で「法令遵守状況」として評価に戻ってくる
比較の観点この条文ほかの条文
届出の場面19条の9:在留中に住居地を変更したとき19条の7:新規上陸後に住居地を定めたとき
19条の8:在留資格変更等で新たに中長期在留者となったとき
期限新住居地に移転した日から14日以内住居地を定めた日から14日以内
住居地を定めた日(既にある場合は許可の日)から14日以内
届出先新住居地の市町村長経由で出入国在留管理庁長官住居地の市町村長経由で出入国在留管理庁長官
住居地の市町村長経由で出入国在留管理庁長官

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法

台湾でも居留外国人の住所変更は移民署への登記が求められる。窓口が移民署側である点が、市区町村経由の日本と異なる。

韓国
출입국관리법 제36조

韓国も登録外国人に体留地変更の申告義務を課し、新体留地の市郡区・邑面洞または出入国管理機関に14日以内に申告する。日本と構造が近い。

ドイツ
Bundesmeldegesetz § 17

ドイツは国籍を問わず転居後2週間以内の住民登録を義務付け、外国人専用の住所届出制度を別立てしない。

アメリカ
8 U.S.C. § 1305(INA § 265)

米国は外国人に住所変更後10日以内の連邦移民当局への届出(Form AR-11)を義務付ける。地方自治体経由ではない点が日本と異なる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 3月末に転勤で大阪から名古屋へ移った。引越し業者の手配と新しい職場の初日で頭がいっぱいのまま、転入届は妻に任せた。妻が窓口に持って行ったのは住民票の手続書類だけで、あなたの在留カードは引き出しの中。移転日から数えて今日は12日目。あと2日で19条の9第1項の期限が切れる
  • 留学生の友人から LINE が来る。「シェアハウス出て友達の家に転がり込んだけど、住民票そのままでいい?」。実際に生活の本拠が移っていれば、住民票を動かさないこと自体が問題になり、入管への住居地届出も未了になる。90日以上届け出ないと在留資格取消しの対象(入管法22条の4第1項9号)。あなたは3分でこの構造を説明できるか
  • 会社の社宅から自分で借りた部屋へ移ったが、住民票の異動だけ済ませ、在留カード裏面の住居地欄が空白のままだと気付いたのは2か月後。この時点でどう動くか。遅れて届け出ても届出義務違反(同法71条の2等の対象)の評価は残るが、届け出ないまま放置する方が圧倒的に不利になる
  • もし住所を移したのに14日以内の届出を忘れ、そのまま90日が過ぎたらどうなる? 在留資格取消手続(同法22条の4)の対象に入る。正当な理由があれば取り消されないが、その「正当な理由」を説明する場は入管の意見聴取であって、言い訳を考える場所ではなく、証拠を出す場所である
  • 同居していたパートナーと別れて実家寄りのアパートへ引っ越した。感情の整理で精一杯の2週間。だがこの14日は、気持ちの回復を待ってくれない。移転日の翌日から進み続ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 移転日(実際に新住居に住み始めた日)を特定し、そこから14日を数える2. 新住所地の市区町村役場の住民課窓口で、転入届または転居届と一緒に在留カードを必ず提出する。これで第3項により入管への届出が同時に成立する3. 在留カード裏面に新住居地が記載されたことをその場で目視確認する4. 家族全員が中長期在留者なら、全員分のカードを持参する。一人分でも欠ければその人の届出は未了のまま残る

訴えられた側:1. 期限を過ぎていても直ちに届け出る。届出自体が受理されれば「未届」の状態が止まる2. 遅れた事情(入院、災害、家庭の事情、期限の誤解など)を裏付ける資料を集めておく。診断書、勤務記録、やりとりの記録が使える3. 在留資格取消手続の意見聴取通知が届いた場合は、期日前に入管業務に詳しい弁護士または申請取次資格のある行政書士に相談する4. 意見聴取は弁明の場であり、証拠を出す場である。口頭の説明だけで臨まない

時効(請求できる期限):新住居地に移転した日から14日以内(本条1項)。起算点は届出を思い立った日ではなく、実際に新住居に移転した日。さらに、届出をしないまま90日を超えると在留資格取消しの検討対象になる(入管法22条の4第1項9号)。虚偽の住居地を届け出た場合は別途重い取扱いとなる(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成21年(2009年) 新設:外国人登録制度を廃止し新たな在留管理制度を導入する改正により新設。在留カード制度とともに、住居地届出を市町村経由・住民基本台帳法の届出と一本化する仕組みが整えられた(2012年施行)。

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 中長期の在留

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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