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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 10 分10 分10 分

出入国管理及び難民認定法 第22条の4(在留資格の取消し)

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  1. 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。
  2. 一偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印(第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。)又は許可を受けたこと。
  3. 二前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等(前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。)を受けたこと。
  4. 三前二号に掲げるもののほか、不実の記載又は記録のある文書(不実の記載又は記録のある文書若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載又は記録のある文書若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提示により旅券に受けた査証を含む。)若しくは図画又は電磁的記録の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。
  5. 四偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けたこと(当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。)。
  6. 五別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。
  7. 六別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
  8. 七日本人の配偶者等の在留資格(日本人の配偶者の身分を有する者(兼ねて日本人の特別養子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。)又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格(永住者等の配偶者の身分を有する者(兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。)に係るものに限る。)をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。
  9. 八前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可又はこの節、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の五第一項の規定による許可を受けて、新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
  10. 九中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと(届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。)。
  11. 十中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。
  12. 2.法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。
  13. 3.法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならない。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。
  14. 4.当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。
  15. 5.法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをすることができる。
  16. 6.在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。
  17. 7.法務大臣は、第一項(第一号及び第二号を除く。)の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。ただし、同項(第五号に係るものに限る。)の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。
  18. 8.法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができる。
  19. 9.法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。

この条文の基本情報

在留資格の取消しとは何ですか?

定義在留資格の取消しとは、出入国管理及び難民認定法第22条の4に定められた規定で、「法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第22条の4(在留資格の取消し)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第22条の4の条文原文は「法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第22条の4は第四章 在留及び出国に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第22条の4の前の条は出入国管理及び難民認定法第22条の3です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第22条の4の次の条は出入国管理及び難民認定法第22条の5です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第22条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第22条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第22条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/22_4

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法22条の4は、偽りの申請や活動実体の喪失、住居地の届出懈怠など10の事由で法務大臣が在留資格を取り消せると定める。取消前には意見聴取が必要。

Q · 在留カードの有効期限が残っていても、在留資格が取り消されることはありますか?

期限内でも取り消されうる。意見聴取が防御の場

あります。入管法22条の4第1項は、不正な手段による許可の取得、在留資格に応じた活動を3か月以上行わないこと、配偶者としての活動を6か月以上行わないこと、住居地の届出を90日以内にしないことなど10の事由を定め、在留期間の途中でも法務大臣が在留資格を取り消せるとしています。取消の前には意見聴取が必要で(2項)、本人または代理人が出頭して意見を述べ証拠を出せます(4項)。多くの号には「正当な理由」による例外があります。

解説

在留カードを持っているから安心、その前提が崩れる条文である。入管法22条の4は、いったん与えられた在留資格を法務大臣が後から取り消せる権限を定める。取消事由は10号。注目すべきは5号から10号だ。技術・人文知識・国際業務の資格で入国したのに、会社を辞めて3か月以上何もしていない(6号)。日本人配偶者の資格なのに、別居して6か月以上夫婦としての実体がない(7号)。引っ越したのに90日以内に住居地を届け出なかった(9号)。どれも「犯罪」ではない。書類を出し忘れた、転職活動が長引いた、それだけで資格が消えうる。ただし各号には「正当な理由がある場合を除く」という逃げ道が書き込まれており、さらに2項は意見聴取の機会を保障する。取消通知が来てから慌てるのではなく、意見聴取通知書が届いた段階が勝負どころである。そして1号・2号(偽り不正の手段)で取り消された場合だけは出国準備期間が与えられず、直ちに退去強制手続に流れる。

法的な位置づけ

在留資格の取消しとは、出入国管理及び難民認定法第22条の4に基づき、法務大臣が、別表第一または別表第二の在留資格で在留する外国人について同条1項各号の事実が判明した場合に、意見聴取等の手続を経て、その外国人が現に有する在留資格を在留期間の満了前に失わせる行政処分をいう。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.該当しうる号と日数のカウントを特定する 退職・別居・転居・休学などが起きた日を起点に、6号(3か月)、7号(6か月)、8号・9号(90日)のどれに近いかを整理し、期限日をカレンダーに記録する
  2. 2.必要な届出を直ちに済ませる 所属機関に関する届出(19条の16、14日以内)や住居地の届出(市区町村窓口)を未提出なら今日中に行い、控えを保管する
  3. 3.「正当な理由」を裏づける資料を当時のうちに作る 求職の記録(ハローワークの登録・応募履歴)、診断書、DV 相談の受付記録、子の養育実態がわかる資料など、日付入りの客観的な資料をその時点で確保する
  4. 4.意見聴取通知書が届いたら専門家に相談し出頭準備をする 通知書に記載された取消原因の事実を確認し、入管業務に詳しい弁護士や申請取次行政書士に期日前に相談する。代理人出頭(4項)や通訳の手配も検討する
  5. 5.期日に出頭して意見を述べ、証拠を提出する 正当な理由なく欠席すると意見聴取なしで取り消されうる(5項)。必ず出頭し、該当号ごとに正当な理由を示す証拠を提出する

よくある質問 AI による整理

Q1在留資格取消とは何ですか?

在留期間の途中でも、法務大臣が一定の事由を理由に外国人の在留資格を失わせる処分です。入管法22条の4が根拠で、取消事由は10号あります。

Q2在留資格取消通知書が届いたらどうすればいい?

取消処分はすでに効力を生じています。通知書に記載された出国期間と条件を確認し、在留資格変更の可否や取消訴訟の検討について、すぐに入管に詳しい弁護士へ相談してください。

Q3住居地の届出を90日過ぎたら在留資格は取り消される?

入管法22条の4第1項8号・9号の取消事由に該当しえます。ただし入院など届出できなかった正当な理由があれば例外になります。気付いた時点ですぐ届け出てください。

Q4留学生がアルバイトばかりだと在留資格は取り消される?

通学せず就労を主としている場合、5号の「在留資格に応じた活動を行っておらず、他の活動を行っている」に該当しえます。5号は逃亡のおそれがあると出国準備期間が与えられません。

Q5在留資格を取り消されたら、また日本に来られる?

指定された出国期間内に自ら出国した場合と、退去強制された場合とでは扱いが異なります。退去強制されると上陸拒否期間の対象になるため、出国期間を守ることが重要です。

Q6申請取次者が虚偽の書類を出していたら本人も取り消される?

3号は、不実の記載がある文書の提出で許可を受けたことを取消事由としています。本人が知らなかった場合も問題になりうるため、提出書類は本人が内容を確認すべきです。

Q7永住者も在留資格取消の対象になる?

1項は別表第二(永住者を含む)も対象としており、不正取得や住居地届出の懈怠などは永住者にも適用されます。5号・6号は別表第一の在留資格だけが対象です。

Q8在留資格取消は犯罪歴になりますか?

取消は刑罰ではなく行政処分です。ただし虚偽の届出や不正な手段については、入管法の罰則が別途適用される場合があり、今後の在留審査でも経緯は考慮されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社を辞めてから何か月なら大丈夫なんでしょうか?

6号は「継続して三月以上」活動を行わないことを取消事由としますが、「正当な理由がある場合を除く」と明記されています。転職活動を現に行っている、病気療養中である、といった事情は正当な理由になりえます。実務のポイント:3か月というのは安全期間ではなく、カウンターが回り始めている期間です。入管実務では、退職から14日以内の所属機関に関する届出(19条の16)を出しているかが、転職活動の誠実さを示す事実上の指標として効いてきます。届出をしていない人は、3か月以内に次が決まっても印象が悪い

Q2別居しているけど離婚はしていません。日本人の配偶者等の資格は残りますか?

7号は「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わない」ことを取消事由とします。戸籍上の婚姻が継続していても、同居・扶助といった実体がなければ該当しうるというのが実務の運用です。実務のポイント:DV からの避難による別居は正当な理由として扱われる余地がありますが、その立証は「別居後」ではなく「別居時」の記録で決まります。配偶者暴力相談支援センターや警察の相談記録は、番号と日付が残るため極めて強い。逃げる日に一本電話を入れておくかどうかで、半年後の結論が変わる

Q3取り消されたら、その場で強制送還されるんですか?

1項1号・2号(偽りその他不正の手段による上陸許可等)で取り消された場合は出国準備期間が与えられず、退去強制手続の対象となりえます。それ以外の号では7項により30日を超えない範囲で出国準備期間が指定されます。ただし5号で逃亡のおそれがあると認められる場合は例外です。実務のポイント:出国準備期間中でも在留資格変更許可申請の道が完全に閉ざされるわけではなく、婚姻や就労の新たな根拠が整えば検討の余地が残ります。ただし期間は30日以内。この30日で何ができるかは、意見聴取の段階で弁護士に選択肢を洗い出してもらっているかどうかで決まる

Q4意見聴取に行かなかったらどうなりますか?

5項により、正当な理由なく意見聴取に応じない場合、法務大臣は意見聴取を行わずに取消処分をすることができます。つまり反論の機会が一度きりで消えます。実務のポイント:意見聴取は形式的な儀式ではなく、4項で証拠提出が明文で認められている実質的な防御の場です。ここで提出した資料は記録に残り、後に取消訴訟へ進んだ場合の基礎資料にもなる。出頭しなかった事実自体が、その後どの手続でも不利に働きます

間違えやすい点 AI による整理

  • 「在留カードの有効期限までは資格は安全」と信じている人が圧倒的に多い。だが22条の4が想定しているのは、まさにその期限内に資格を消す場面である。期限は「そこまで居てよい上限」であって「そこまで居られる保証」ではない。この落差が、更新申請の窓口で初めて突きつけられる
  • 住居地の届出義務違反を「軽微な事務ミス」と捉える人が多いが、深刻度の認識が足りない。9号・10号は独立した取消事由であり、かつ19条の7以下の届出義務違反は別途罰則(70条以下、71条の2以下)の対象にもなりうる。引っ越しの届出という日常的な行為が、在留の根拠そのものに直結している
  • 「取り消されたら不服申立てをして争えばいい」と考える人がいるが、問いの立て方が誤っている。在留資格取消処分に対する審査請求・取消訴訟は制度上可能だが、取消と同時に出国準備期間(30日以内)が指定され、または退去強制手続に移行する。日本国内から争う時間的余裕は極めて乏しい。本当の勝負は処分後ではなく、2項の意見聴取の場である
  • あなたから見れば「会社を辞めただけ」「別居しているだけ」という私生活上の出来事だが、入管法から見れば「在留資格の基礎となる活動実体の消滅」である。この視点の落差に気付かないまま3か月、6か月が経過する。法律は日数を数えており、あなたは数えていない
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質入管法22条の4:在留期間の途中で在留資格そのものを失わせる処分入管法24条:退去強制事由に該当する者を国外へ退去させる手続
入管法21条:在留期間の更新申請を許可するかどうかの判断
手続の始まり取消事由の判明 → 意見聴取通知書の送達違反調査・収容等の退去強制手続
本人による更新許可申請
本人の防御機会意見聴取で出頭・意見陳述・証拠提出(代理人可)口頭審理・異議の申出、在留特別許可の判断
申請書類と追加資料の提出
その後1・2号以外は30日以内の出国準備期間を指定退去強制令書による送還(上陸拒否期間あり)
不許可なら出国準備のための特定活動等

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法 第32条

台湾も、虚偽申請や居留目的の消滅などを理由に外国人の居留許可を撤銷・廃止できる。日本と同様、行政機関による事後的な身分剥奪の仕組み

韓国
출입국관리법 제89조

韓国も虚偽申請や許可条件違反を理由に各種許可を取り消せる。取消前に本人の意見を聴く手続を設けている

ドイツ
AufenthG § 52

ドイツは滞在目的の消滅などを理由とする滞在許可の撤回(Widerruf)を定める。撤回の判断では本人の保護に値する利益との衡量が求められる

アメリカ
INA § 237(a)(1)

米国は在留資格の条件を満たさない者を退去対象とし、資格の喪失と退去手続が一体的に運用される点で、取消と退去強制を分ける日本と構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • エンジニアとして技術・人文知識・国際業務の在留資格で働いていたが、会社が倒産。次の職を探して3か月が過ぎた。6号の「継続して三月以上活動を行わない」に該当しうる。ただし求職活動を現に行っていれば「正当な理由」になりうる。ハローワークの登録記録、応募履歴、面接の連絡メール、それを残しているかどうかで結論が変わる
  • 日本人の配偶者等で在留中、夫婦関係が破綻して別居を始めた。離婚はまだしていない。7号は「配偶者としての活動を継続して六月以上行わない」を取消事由とする。戸籍上の婚姻が続いていても、実体がなければ取り消されうる。DV から逃げての別居なら「正当な理由」の主張が立つが、その立証資料は逃げる時点で確保しなければ後から作れない
  • もし、あなたが引っ越してから住居地の届出を忘れて90日を過ぎていたら? 9号・10号に該当する。しかも10号(虚偽の住居地届出)は1項5号以外なので出国準備期間の指定対象だが、実務上は在留資格そのものを失う。転居届は市区町村の窓口で完結すると思い込んでいる人が多いが、それが出入国在留管理庁への届出を兼ねる仕組みを理解していないと落ちる
  • 留学の在留資格で入国したが、実際にはほとんど通学せずアルバイトに専念している。5号の「在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ他の活動を行い又は行おうとして在留している」に真正面から当たる。しかも5号取消は逃亡のおそれがあれば出国準備期間すら与えられない(7項ただし書)
  • 行政書士に申請を任せたら、勤務先の実態や学歴について事実と違う資料が提出されていた。数年後に発覚。3号(不実記載文書の提出による上陸許可等)で取り消されうる。「自分は知らなかった」が通るかは、提出への関与の程度次第。申請取次者に丸投げした書類の中身を、あなたは一度でも確認しただろうか
  • 意見聴取通知書が届いた。指定期日まであと10日。ここで出頭せず放置すると、5項により意見聴取なしで取消が決定される。この10日間に何を集め、誰に相談するかが、その後の人生を分ける

取るべき行動

被害を受けた側:在留資格を失う側が本条の名宛人だが、配偶者や雇用主として関わる立場なら、1. 相手方の在留資格の種類と取消事由の対応関係を確認2. DV 被害者の別居など保護されるべき事情があれば、配偶者暴力相談支援センターや自治体の窓口に相談し受付記録を残す(7号の「正当な理由」の中核証拠になる) 3. 雇用主であれば19条の17の所属機関届出を適時に行い、従業員に転職活動の記録保存を促す4. 子の養育実態がある場合は、在留特別許可(50条1項)や定住者への変更の可能性を含めて専門家に相談

訴えられた側:1. 意見聴取通知書が届いたら、指定期日に必ず出頭する。5項により正当な理由なく応じなければ意見聴取なしで取り消される2. 該当号を特定し「正当な理由」の立証資料を集中的に集める(求職記録、診断書、相談受付票、送金記録、同居実態の写真等) 3. 入管業務に精通した弁護士または申請取次行政書士に、期日前に相談する4. 4項の代理人出頭を活用、本人の日本語能力に不安があれば通訳の手配も検討5. 取消が避けられない場合でも、7項の出国準備期間内に在留資格変更や在留特別許可の道が残るか検討する

時効(請求できる期限):各号ごとに日数が異なる。6号は活動を行わない状態が継続して3か月(高度専門職2号の一部は6か月)、7号は配偶者としての活動を行わない状態が継続して6か月、9号・10号は上陸許可等から90日以内または退去の日から90日以内の住居地届出。取消処分がなされた場合、1項1号・2号以外は30日を超えない範囲で出国準備期間が指定される(7項)。処分に対する審査請求は行政不服審査法上の期間(処分を知った日の翌日から3か月)、取消訴訟は行政事件訴訟法14条の6か月(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成16年(2004年) 新設:偽装滞在対策として在留資格取消制度を創設。不正手段による許可の取得などを取消事由とした
  2. 2.平成21年(2009年) 改正:在留カード制度の導入に合わせ、配偶者としての活動の6か月以上の不継続や住居地届出の懈怠・虚偽届出を取消事由に追加
  3. 3.平成28年(2016年) 改正:在留資格に応じた活動を行わずに他の活動を行い、または行おうとして在留している場合(現5号)を取消事由に追加
  4. 4.令和5年(2023年) 改正:補完的保護対象者の認定制度の創設に伴い、同認定を受けた者の除外や関連する許可への言及を整備

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出入国管理及び難民認定法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 在留及び出国

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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