出入国管理及び難民認定法 第71条の3
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第十九条の二十一第一項の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第71条の3は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第71条の3の条文原文は「第十九条の二十一第一項の規定による処分に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第71条の3は第九章 罰則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第71条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第71条の2です。
- 出入国管理及び難民認定法第71条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第71条の4です。
- 出入国管理及び難民認定法第71条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第71条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第71条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/71_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点出入国管理及び難民認定法第71条の3は、第19条の21第1項の改善命令に違反した者を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 入管から特定技能の改善命令が届いたのに期限までに直さなかったら、どうなるの?
拘禁刑か罰金の対象になり、受入れ停止にもつながる
入管法第71条の3により、第19条の21第1項の改善命令に違反した者は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処されます。違反かどうかは、命令書で特定された是正事項と履行期限を守ったかで判断されます。さらに罰金以上の刑を受けると、受入れ機関の欠格事由に当たり、おおむね5年間は特定技能外国人を受け入れられなくなります。期限内に終わらない項目があれば、期限日までに進捗を書面で報告しておくことが重要です。
解説
六月以下の拘禁刑。人を殴ったわけでも金を盗んだわけでもなく、役所から届いた一通の命令書の期限を過ぎただけで、あなたに前科がつきうる。71条の3が処罰するのは、第19条の21第1項の改善命令、つまり特定技能外国人を雇う企業に対して出入国在留管理庁長官が出す「ここを直せ」という行政処分への違反である。この条文の怖さは刑の重さにはない。刑罰は入口にすぎず、その奥に、命令を出した旨の公示と、罰金以上の刑を受けたことによる受入れ機関の欠格(以後おおむね5年間、特定技能外国人を1人も受け入れられない)が直列でつながっている。人手不足を特定技能で埋めている事業なら、失うのは三十万円ではなく5年分の現場だ。しかも命令の名宛人は原則として受入れ企業そのもの。支援業務を登録支援機関に丸投げしていても、刑事責任はあなたの会社に戻ってくる。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第71条の3は、出入国在留管理庁長官が第19条の21第1項に基づき特定技能所属機関に発する改善命令について、その実効性を担保するための罰則規定である。当該命令に違反した者を六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。処罰対象となる具体的な行為の内容は、個別の命令書で特定された是正事項と履行期限によって定まる。
よくある質問 AI による整理
Q1特定技能の改善命令とは何ですか?
特定技能所属機関が雇用契約や支援計画を適正に履行していない場合に、出入国在留管理庁長官が是正を命じる行政処分です(入管法第19条の21第1項)。
Q2入管法71条の3の罰則はどのくらい重い?
六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金です。2025年6月1日から、それまでの「懲役」が「拘禁刑」に改められています。
Q3改善命令を受けたら会社名は公表される?
改善命令を出した場合、その旨が公示される仕組みになっています。取引先や求職者の目に触れるため、刑事罰とは別に信用面での打撃が生じえます。
Q4改善命令違反で罰金を受けたら特定技能は雇えない?
罰金以上の刑は受入れ機関の欠格事由に当たり、おおむね5年間は特定技能外国人を受け入れられなくなります。すでに雇用中の人の扱いも問題になります。
Q5改善命令の履行期限は延ばせる?
法律上の延長制度は明記されていません。実務では、期限前に完了済みの項目と残りの完了予定日を書面で報告し、記録を残す対応がとられます。
Q6特定技能 改善命令 違反 時効はいつまで?
法定刑から公訴時効は3年(刑事訴訟法第250条第2項)です。ただし違反状態が続く場合に時効がいつから進むかは、解釈が分かれています。
Q7改善命令違反は法人も処罰される?
入管法の両罰規定により、行為者個人に加えて法人も罰金刑の対象になりえます。適用条文の現行番号は、最新の法令で確認が必要です。
Q8指導・助言と改善命令の違いは?
指導・助言は行政指導で、従わなくても罰則はありません。改善命令は行政処分で、違反すると第71条の3の刑事罰につながります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1改善命令に従わなかったら、本当に社長が捕まるんですか?
逮捕されるかは事案次第ですが、起訴されれば六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金です(第71条の3)。入管法には両罰規定があり、行為者個人と法人の双方が罰せられうる構造です(第76条の2、現行の条番号は要確認)。実務のポイント:実務で本当に効くのは刑の重さではなく、罰金以上の刑を受けた時点で受入れ機関の欠格事由に当たること。刑事処分の前に、現場の人員計画が先に崩れる
Q2支援業務は登録支援機関に全部委託しています。それでもうちの責任ですか?
責任は残ります。委託しても特定技能雇用契約と支援の適正な履行の義務者は受入れ企業自身であり、改善命令の名宛人も原則として受入れ企業です(第19条の21第1項)。実務のポイント:委託契約に「支援機関の懈怠により行政処分を受けた場合の損害賠償」条項を入れている企業はほとんどない。命令が出てから請求しようとしても契約上の根拠がなく詰む。更新時に一行足しておく
Q3命令の内容に納得できません。争えますか?
争えます。改善命令は行政処分なので、審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)または取消訴訟(同6か月、行政事件訴訟法第14条)が可能です。実務のポイント:争っても命令の効力は原則として止まりません(執行不停止)。だから実務では、期限内に命令内容は履行しつつ並行して不服を申し立てる。履行を止めて争っている間に、71条の3の罰則側が先に動き出す
間違えやすい点 AI による整理
- 「罰金三十万円なら払って終わりだ」と知っている経営者は多い。だがその深刻度を知らない。罰金以上の刑に処せられた瞬間、受入れ機関としての欠格事由に該当し、以後おおむね5年間、特定技能外国人を1人も受け入れられなくなる(特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援に関する基準等を定める省令、最新の改正状況をご確認ください)。罰金の額とは無関係に、現場のシフトが先に止まる
- 「どこまでやれば命令を守ったことになるのか」を法律で調べようとする経営者が多いが、その問いの立て方そのものが誤っている。改善命令は、命令書の文面で是正内容と履行期限が個別に特定される処分である。違反かどうかを決めるのは条文ではなく自分宛の命令書の文言であり、読むべき紙が最初から違う
- 経営者から見れば「書類の不備」だが、出入国在留管理庁から見れば「外国人労働者の保護義務の不履行」である。この視点の落差が、指導で収まるはずだった案件を改善命令の段階まで押し上げる。役所に対して「書類くらいで」という温度で応対した記録が、そのまま悪質性の材料になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 法的性質 | 入管法71条の3:刑事罰(罰則規定) | 入管法19条の21:改善命令(行政処分) 入管法19条の19等:指導及び助言(行政指導、現行条番号は要確認) |
| 発動主体 | 検察官による公訴提起、裁判所による刑の言渡し | 出入国在留管理庁長官 出入国在留管理庁長官 |
| 効果 | 六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金、受入れ機関欠格へ波及 | 是正事項と履行期限の特定、公示 法的拘束力なし、ただし記録として残る |
| 争う手段 | 刑事手続内での防御(命令の違法性の主張を含む) | 審査請求・取消訴訟(行政事件訴訟法14条) 原則として処分性なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では外国人雇用主の違反に対して、刑事罰よりも行政罰(罰鍰)と招募・聘僱許可の廃止が中心。受入れ停止という効果は日本の欠格制度と機能的に近い
韓国の雇用許可制では、法令に違反した使用者の外国人雇用を一定期間制限できる。受入れ停止による制裁という点が日本と共通する
ドイツでは外国人雇用に関する違反は主に秩序違反(Bußgeld)として過料で処理され、刑事罰は悪質な事案に限られる
米国は不法就労者の雇用に対して民事制裁金を科し、反復的な違反には刑事罰を置く。受入れ機関への是正命令を刑罰で担保する日本型の構造とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 支援の実施状況に関する届出が半年分抜けていた。入管から履行期限30日の改善命令が届き、社長がそれを読んだのは開封から20日後。残り10日で、社内に特定技能制度を最初から最後まで説明できる人間は一人もいない。顧問社労士も「うちは技能実習しかやったことがない」と言う
- 履行期限までに命令項目の8割しか直せなかったら、それは「違反」になるのか? 残り2割の理由が「元の書類を作った担当者が退職して再現できない」だったら? この線引きは条文の文言ではなく、あなた宛の命令書に何がどう特定されているかで決まる
- 現場責任者が入管の封筒を開けずに机の引き出しに入れた。社長が知ったのは三週間後。期限は過ぎていた
- 同僚の特定技能外国人から「会社が入管から命令を受けたらしい」と相談された。彼の在留資格はどうなるのか、転職はできるのか、あなたは答えられるか。受入れ企業が受入れ不可になったとき、最初に生活が揺れるのは経営者ではなく本人である
取るべき行動
被害を受けた側:特定技能外国人として不適正な受入れを受けている側なら、1. 給与明細、シフト表、支援担当者とのやり取り、寮費の控除額を日付つきで保存する2. 出入国在留管理庁の受入れ機関に関する相談窓口、外国人在留支援センター、労働基準監督署に申告する(賃金不払いは労働基準法の管轄で別ルート) 3. 受入れ機関が受入れ不可になった場合の転職先確保を、在留期限から逆算して同時並行で進める。制度上の救済と自分の在留期限は別々に走る
訴えられた側:1. 命令書の是正項目と履行期限を一覧化し、項目ごとに担当者と完了日を割り当てる。全部を自分で抱えない2. 不利益処分なので事前に弁明の機会等の手続がある(行政手続法第13条)。この段階で事実誤認があれば必ず書面で出す、命令が出てからでは争点が固まる3. 期限内に完了できない項目は、期限日までに進捗報告を提出して記録を残す4. 不服があれば審査請求または取消訴訟を検討するが、争いながら履行も進める二正面が原則。履行を止めて争うと刑事側が動き出す
時効(請求できる期限):最初の期限は命令書に記載された履行期限そのもの。不服申立ては、審査請求が処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟が同6か月(行政事件訴訟法第14条)。刑事の公訴時効は、長期5年未満の拘禁刑または罰金にあたる罪として3年(刑事訴訟法第250条第2項)、起算点は履行期限を徒過した時点。ただし違反状態が継続する場合の起算点の扱いは、実務上、解釈が分かれている(最新の改正状況をご確認ください)
学説
行政刑法の一般的理解:行政処分への違反を処罰する規定は、処罰される行為の中身が個別の命令で補われる。そのため、命令の要件が法律で限定されていること、命令が適法であることが処罰の前提になると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)法律第102号、平成31年4月1日施行 在留資格「特定技能」の創設に伴い新設。特定技能所属機関に対する改善命令(第19条の21第1項)の実効性を刑罰で担保するため、六月以下の懲役または三十万円以下の罰金を定めた
- 令和4年(2022年)法律第67号公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法の懲役・禁錮統合に伴う整備により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。刑の重さは変わらないが、旧表記の解説書は現行法と一致しない
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:平成30年法律第102号により、在留資格「特定技能」の創設に伴って新設(平成31年4月1日施行)。改善命令への違反を六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金で処罰する規定。
- 2.令和4年(2022年) 改正:刑法改正で懲役刑と禁錮刑が一本化されたことに伴う整理法により、「懲役」を「拘禁刑」に改正(令和7年6月1日施行)。法定刑の上限は変わっていない。
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の21本条が刑罰で担保する改善命令の根拠規定
- 出入国管理及び難民認定法 第2条の5特定技能雇用契約の適正履行義務の基礎
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の18特定技能雇用契約に係る届出義務(現行効力を要確認)
- 出入国管理及び難民認定法 第76条の2法人も処罰する両罰規定(現行効力を要確認)
- 出入国管理及び難民認定法 第22条の4在留資格取消し、外国人側への波及経路
- 行政手続法 第13条不利益処分前の聴聞・弁明の機会の付与
- 行政事件訴訟法 第14条改善命令の取消訴訟における出訴期間
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第15条同型の改善命令制度、制裁設計の比較基準
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