出入国管理及び難民認定法 第2条の5(特定技能雇用契約等)
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- 別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二款において「特定技能雇用契約」という。)は、次に掲げる事項が適切に定められているものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
- 一特定技能雇用契約に基づいて当該外国人が行う当該活動の内容及びこれに対する報酬その他の雇用関係に関する事項
- 二前号に掲げるもののほか、特定技能雇用契約の期間が満了した外国人の出国を確保するための措置その他当該外国人の適正な在留に資するために必要な事項
- 2.前項の法務省令で定める基準には、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、差別的取扱いをしてはならないことを含むものとする。
- 3.特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関は、次に掲げる事項が確保されるものとして法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
- 一前二項の規定に適合する特定技能雇用契約(第十九条の十九第二号において「適合特定技能雇用契約」という。)の適正な履行
- 二第六項及び第七項の規定に適合する第六項に規定する一号特定技能外国人支援計画(第五項及び第四章第一節第二款において「適合一号特定技能外国人支援計画」という。)の適正な実施
- 4.前項の法務省令で定める基準には、同項の本邦の公私の機関(当該機関が法人である場合においては、その役員を含む。)が、特定技能雇用契約の締結の日前五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないことを含むものとする。
- 5.特定技能所属機関(第十九条の十八第一項に規定する特定技能所属機関をいう。以下この項において同じ。)が契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は、第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定に適合するものとみなす。
- 6.別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と特定技能雇用契約を締結しようとする本邦の公私の機関は、法務省令で定めるところにより、当該機関が当該外国人に対して行う、同号に掲げる活動を行おうとする外国人が当該活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援(次項及び第四章第一節第二款において「一号特定技能外国人支援」という。)の実施に関する計画(第八項、第七条第一項第二号及び同款において「一号特定技能外国人支援計画」という。)を作成しなければならない。
- 7.一号特定技能外国人支援には、別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動を行おうとする外国人と日本人との交流の促進に係る支援及び当該外国人がその責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において他の本邦の公私の機関との特定技能雇用契約に基づいて同号に掲げる活動を行うことができるようにするための支援を含むものとする。
- 8.一号特定技能外国人支援計画は、法務省令で定める基準に適合するものでなければならない。
- 9.法務大臣は、第一項、第三項、第六項及び前項の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
この条文の基本情報
特定技能雇用契約等とは何ですか?
定義特定技能雇用契約等とは、出入国管理及び難民認定法第2条の5に定められた規定で、「別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第2条の5(特定技能雇用契約等)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の5の条文原文は「別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号又は第二号に掲げる活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約(以下この条及び第四章第一節第二…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の5は第一章 総則に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の5の前の条は出入国管理及び難民認定法第2条の4です。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の5の次の条は出入国管理及び難民認定法第3条です。
- 出入国管理及び難民認定法第2条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第2条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第2条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/2_5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法第2条の5は、特定技能雇用契約と受入れ機関が法務省令の基準に適合すべきことを定め、外国人であることを理由とする報酬や福利厚生の差別的取扱いを禁じる。
Q · 特定技能の外国人を雇うとき、雇用契約には何が求められるの?
日本人と同等以上の報酬と差別禁止、受入れ機関の適格性が条件
入管法第2条の5により、特定技能雇用契約は報酬や労働時間などが法務省令の基準に適合していなければなりません。基準には、外国人であることを理由とする報酬・教育訓練・福利厚生の差別禁止が含まれます(2項)。受入れ機関側も、契約締結日前5年以内に出入国・労働関係法令で不正または著しく不当な行為をしていないこと等が求められ(4項)、1号の場合は支援計画の作成も必要です(6項)。
解説
日本の会社が外国人を「特定技能」で雇うとき、雇用契約書は当事者だけで自由に決められない。入管法2条の5は、契約の中身そのものに国が基準を突きつける。報酬や労働時間が適切に定められているか、契約満了後の出国を確保する措置があるか。そして2項は正面から「外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について差別的取扱いをしてはならない」と書き込んでいる。さらに効くのが4項だ。受入れ機関(法人ならその役員も)が、契約締結の日前5年以内に出入国または労働に関する法令で不正または著しく不当な行為をしていれば、その会社はそもそも受入れ資格を失う。3年前の残業代未払いで受けた是正勧告が、今日の採用計画を止める。契約書は労使の私的な紙ではなく、在留資格そのものの審査対象である。
法的な位置づけ
特定技能雇用契約とは、在留資格「特定技能」の活動を行おうとする外国人が本邦の公私の機関と締結する雇用に関する契約をいう。出入国管理及び難民認定法第2条の5は、この契約の内容、契約の相手方となる受入れ機関、一号特定技能外国人支援計画の三つについて、法務省令で定める基準への適合を求める規定である。
手順
- 1.過去5年の欠格事由を自社で洗い出す 採用活動より前に、法人と役員について契約締結予定日前5年以内の出入国・労働関係法令違反(罰金刑、技能実習の不正行為認定など)の有無を総務と社会保険労務士で確認する。該当があれば採用計画を止める
- 2.日本人と同等以上の雇用条件を設計する 同じ職務に就く日本人の賃金台帳・賃金規程と対照して報酬額を決め、教育訓練や福利厚生施設の利用で外国人を区別しない。寮費・食費を控除する場合は実費の根拠を残し、本人が理解できる言語で説明して同意を得る
- 3.一号特定技能外国人支援計画を作るか全部委託する 1号の場合は、生活オリエンテーション、日本語学習の機会提供、相談対応、日本人との交流促進、本人の責めによらない解除時の転職支援などを含む支援計画を作成する。自社で実施できなければ登録支援機関に全部委託し、委託先の登録と処分歴を公表リストで確認する
- 4.在留資格の申請と受入れ後の届出を回す 契約書・支援計画・受入れ機関の資料をそろえて在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う。受入れ後は契約の変更・終了などの事由が生じたら14日以内に随時届出を出し、定期届出も期限内に提出する
よくある質問 AI による整理
Q1特定技能雇用契約とは何ですか?
在留資格「特定技能」で働く外国人が日本の受入れ機関と結ぶ雇用契約です。入管法2条の5により、法務省令の基準に適合する内容でなければなりません。
Q2特定技能の受入れ機関になれない欠格事由は?
契約締結日前5年以内に出入国・労働関係法令で不正または著しく不当な行為をした場合などです(4項)。法人は役員の行為も含まれ、具体的な事由は法務省令が定めます。
Q3労基署の是正勧告を受けた会社は特定技能外国人を雇えない?
是正勧告だけで自動的に欠格となるわけではありません。ただし労働関係法令違反による罰金刑など省令の定める事由に当たれば、5年間受入れができなくなります。
Q4特定技能外国人の寮費は給与から天引きできる?
実費相当の額で本人が内容を理解し合意している場合に限られます。過大な控除は実質的な報酬の引下げと見られ、基準不適合や差別的取扱いと判断されるおそれがあります。
Q5一号特定技能外国人支援計画とは?
1号の外国人が職業生活・日常生活・社会生活を安定して送れるよう受入れ機関が作る支援の計画です(6項)。在留資格の申請時に提出し、省令の基準に適合する必要があります。
Q6特定技能2号にも支援計画は必要?
不要です。6項の支援計画作成義務は1号の外国人が対象です。ただし2号でも雇用契約の基準(1項・2項)と受入れ機関の基準(3項・4項)は満たす必要があります。
Q7特定技能外国人を派遣社員として働かせられる?
原則できません。派遣形態が認められているのは農業と漁業の分野に限られ、その他の分野では受入れ機関が直接雇用する必要があります。
Q8特定技能外国人に差別的な待遇をしたらどうなる?
契約が省令基準に適合しないことになり、在留資格の許可や更新が認められないおそれがあります。入管から指導・助言や改善命令(19条の19以下)を受ける端緒にもなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1特定技能って、結局は転職できないんですよね?
同一の産業分野内であれば転職できる。7項は、本人の責めに帰すべき事由によらずに契約を解除された場合に他の機関で活動を続けられるようにする支援を、支援の内容に含めている。ただし転職先で改めて在留資格変更許可が必要だ。実務のポイント:変更許可の審査に1か月から2か月かかり、その間は働けず無収入期間が生まれる。在職中に次を決めてから動く、これが現場の鉄則である
Q2登録支援機関に全部任せれば、うちの会社は何もしなくていいんですか?
5項により支援計画の全部を委託すれば3項2号の基準はみなしでクリアできる。だが3項1号の「適合特定技能雇用契約の適正な履行」と、4項の欠格要件は委託できず自社に残る。実務のポイント:登録支援機関の質は玉石混交で、委託先が登録取消しになると所属機関側が支援体制不備の状態に落ちる。契約前に登録番号と行政処分歴を出入国在留管理庁の公表リストで確認する
Q3日本人と同じ給料って、どうやって証明するんですか?
法務省令の基準は「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上」を求める(本条1項の委任)。同職務の日本人の賃金台帳、賃金規程、等級表で説明し、同等の日本人がいなければ近い職務や近隣同業の水準で立証する。実務のポイント:寮費・食費の控除が実質的に報酬を押し下げていると見られて不許可になる例が多い。控除は実費相当かつ本人の同意が要り、根拠資料の保存がそのまま審査資料になる
Q4技能実習が廃止されると聞きましたが、特定技能はどうなりますか?
2024年(令和6年)に成立した育成就労制度の関連法により、技能実習は育成就労へ置き換えられ、特定技能1号への移行を前提とする設計になる。施行は公布から3年以内とされ、2027年めどである(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:移行期は旧制度と新制度が併存する。今 技能実習生を受け入れている企業は、本条の基準を前倒しで満たしておく方が、結果的に採用コストは安く済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「特定技能の外国人は転職できない」という前提で相談が来るが、問いの立て方そのものが誤っている。技能実習と異なり、特定技能は同一の産業分野内での転職が制度上認められ、7項は本人の責めに帰すべき事由によらずに契約を解除された場合の転職支援を、支援の内容として明記している。転職を封じているのは法律ではなく、それを本人に教えない運用の方である
- 「報酬は日本人と同等以上」という基準は多くの企業が知っている。だがその深刻度を知らない。同等かどうかは、同じ職務に就く日本人の賃金台帳・賃金規程・等級表と対照して判断され、「同等の日本人がいない」と言えば逃げられるものではない。さらに寮費や食費の控除が実質的に報酬を押し下げていると見られれば、そこで基準不適合になる
- 企業から見れば4項の欠格事由は「昔の、軽微な労務の不備」に見える。入管から見れば「5年間の門前払い」である。この落差を計算に入れずに採用活動を先に走らせると、人も費用も失うのは企業側だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 入管法2条の5:雇用契約の内容、受入れ機関の適格性、支援計画の基準 | 入管法19条の18:特定技能所属機関の届出義務 入管法19条の27:登録支援機関の登録 |
| 義務を負う者 | 外国人と契約する本邦の公私の機関(法人は役員を含めて欠格を審査) | 特定技能外国人を受け入れた特定技能所属機関 支援計画の実施を受託しようとする者 |
| 外部委託との関係 | 支援計画の全部を登録支援機関へ委託すれば3項2号の基準は適合とみなす(5項)。契約の適正な履行と欠格は委託不可 | 届出は所属機関自身の義務として残る 所属機関から委託を受ける側の資格を定める |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は外国人労働者(移工)の招聘雇用を許可制とし、雇用主の禁止行為を列挙する。違反した雇用主には招聘許可の不許可や取消しが及ぶ点で、日本の受入れ機関の欠格要件と発想が近い
韓国は雇用許可制を採用し、外国人勤労者であることを理由とする不当な差別を禁じる。法令違反の使用者には一定期間の雇用制限が課される
ドイツでは連邦雇用庁の同意に際し、外国人が比較可能な国内労働者より不利な労働条件で雇用されないことが審査される。報酬の同等性を在留許可の前提にする点で日本と共通する
米国の H-1B では雇用主が Labor Condition Application で実勢賃金以上の支払い等を誓約し、故意の違反者は一定期間申請資格を失う。契約条件と雇用主の適格性を二段で見る構造が似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 内定を出した特定技能外国人の在留資格認定証明書が、申請から3か月経っても下りない。照会したら、3年前に別部署が受けた労基署の是正勧告が引っかかっていたとしたら? 4項の5年が明けるまで、この会社はこの人を雇えない。入社予定日はあと2週間後で、渡航費も日本語研修費もすでに払っている
- 介護施設の事務長として、特定技能の介護職員に「夜勤手当は日本人職員の半分でいい、寮費も給与から引くから」と説明した。2項の差別的取扱いに正面から当たる。省令基準に適合しない契約は、次回の在留期間更新で更新不許可の materialとなり、指導・改善命令(第19条の19以下)の端緒にもなる
- 建設現場で足場から落ちた。労災を申請しようとしたら、会社から「在留資格が危なくなるぞ」と言われた。それは脅しであって、労災申請は在留資格の消滅事由ではない
- 外食業で働く1号特定技能の本人。会社が倒産し、自分の責任でないのに契約を解除された。7項は、そうした場合に他の機関で同じ活動を続けられるようにする支援を「一号特定技能外国人支援」の内容に含めている。「会社が潰れたから帰国」は制度の理解として誤りである
- 友人の会社が「登録支援機関に丸投げすれば全部片付く」と言っている。5項は支援計画の全部委託で3項2号の基準を満たしたとみなすが、みなされるのは支援の部分だけ。契約の適正な履行(3項1号)と4項の欠格は、委託しても企業自身に残ったままだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 在留資格申請時に受け取った雇用条件書(母語併記のもの)を出し、実際の給与明細と突き合わせて報酬・労働時間・控除額のズレを特定する2. ズレがあれば単なる労使トラブルではなく省令基準への不適合。労働基準監督署に加え、出入国在留管理局の外国人相談窓口にも同時に申告する3. 自分の責めによらない解除なら7項の転職支援を求め、登録支援機関とハローワークの外国人雇用サービスコーナーを使う4. 帰国便を押し付けられても、在留期限までの在留資格は残る。空港に行く前に相談する
訴えられた側:1. 契約締結の前に、過去5年の是正勧告・送検歴・技能実習の不正行為認定の有無を総務と社会保険労務士で洗う(4項の欠格) 2. 雇用条件書は同職務の日本人の賃金台帳・賃金規程と対照できる形で作り、寮費・食費の控除は実費の根拠資料と本人同意を残す3. 支援を登録支援機関へ全部委託しても、契約の適正な履行(3項1号)と欠格要件は自社に残る。委託先の登録取消し歴を公表リストで確認する4. 指導・改善命令を受けたら期限内に改善報告する。不履行は次の5年を失う
時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効の定めはない。実務で効く期限は三つ。受入れ機関の欠格は特定技能雇用契約の締結の日前5年以内の出入国・労働関係法令違反(本条4項)。特定技能所属機関の随時届出は事由発生から14日以内(第19条の18)。未払賃金の請求権は各支払期日から3年(労働基準法115条、当分の間の経過措置。最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)公布、平成31年(2019年4月1日)施行 在留資格「特定技能」の創設に伴い新設。雇用契約の基準、受入れ機関の基準、一号特定技能外国人支援計画の作成義務を一括して規定した
- 令和6年(2024年)育成就労制度関連法 技能実習の廃止と育成就労の創設に伴い、特定技能関係規定の整備が予定されている。本条への具体的な改正内容と施行日は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、在留資格「特定技能」の創設とともに新設。平成31年(2019年)4月1日施行
- 出入国管理及び難民認定法 第7条上陸許可基準への連結(1項2号)
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の18特定技能所属機関の届出義務
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の19契約不履行を端緒とする指導助言
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の27支援計画を委託できる登録支援機関
- 出入国管理及び難民認定法 第22条の4基準不適合時の在留資格取消し
- 労働基準法 第3条国籍を理由とする労働条件差別の禁止
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第1条特定技能へ移行する前段制度(通称 技能実習法)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条外国人雇用状況の届出義務(通称 労働施策総合推進法)
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