出入国管理及び難民認定法 第19条の18(特定技能所属機関による届出)
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- 特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第八章において「特定技能所属機関」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。
- 一特定技能雇用契約の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、若しくは特定技能雇用契約が終了したとき、又は新たな特定技能雇用契約の締結をしたとき。
- 二一号特定技能外国人支援計画の変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき。
- 三第二条の五第五項の契約の締結若しくは変更(法務省令で定める軽微な変更を除く。)をしたとき、又は当該契約が終了したとき。
- 四前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める場合に該当するとき。
- 2.特定技能所属機関は、前項の規定により届出をする場合を除くほか、法務省令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に対し、次に掲げる事項を届け出なければならない。
- 一受け入れている特定技能外国人(特定技能の在留資格をもつて本邦に在留する外国人をいう。以下この款及び第八章において同じ。)の氏名及びその活動の内容その他の法務省令で定める事項
- 二第二条の五第六項の規定により適合一号特定技能外国人支援計画を作成した場合には、その実施の状況(契約により第十九条の二十七第一項に規定する登録支援機関に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託したときを除く。)
- 三前二号に掲げるもののほか、特定技能外国人の在留管理に必要なものとして法務省令で定める事項
この条文の基本情報
特定技能所属機関による届出とは何ですか?
定義特定技能所属機関による届出とは、出入国管理及び難民認定法第19条の18に定められた規定で、「特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第八章において「特定技能所属機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第19条の18(特定技能所属機関による届出)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の18の条文原文は「特定技能雇用契約の相手方である本邦の公私の機関(以下この款及び第八章において「特定技能所属機関」という。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の18は第二款 中長期の在留に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の18の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の17です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の18の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の19です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の18 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の18(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法19条の18は、特定技能の受入れ企業に、雇用契約や支援計画の変更時の随時届出と、受入れ・支援状況の定期届出を義務付ける。支援を全部委託した場合は支援状況の届出が不要。
Q · 特定技能の外国人を雇ったら、会社は入管に何か届け出る必要があるの?
はい、随時届出と定期届出の二つが会社の法的義務です
出入国管理及び難民認定法第19条の18により、特定技能所属機関は、雇用契約の変更・終了・新規締結、支援計画の変更、登録支援機関との委託契約の締結・変更・終了があったときに随時届出を行い、これとは別に受入れ状況や支援実施状況を定期的に届け出なければなりません。支援計画の全部を登録支援機関に委託した場合に外れるのは、支援実施状況の届出だけです。
解説
外国人を一人受け入れただけで、会社は四半期ごとに役所へ報告書を出し続ける立場になる。特定技能で人を雇うとは、そういうことだ。本条は受入れ企業(特定技能所属機関)に二種類の届出を課す。一つは随時届出で、雇用契約を変更・終了・新規締結したとき、一号特定技能外国人支援計画を変えたとき、登録支援機関との委託契約を結び直したときに、事由発生から原則14日以内。もう一つは定期届出で、受け入れている特定技能外国人の氏名と活動内容、支援の実施状況を四半期ごとに報告する。ここで玄人が見ているのは第2項2号の括弧書だ。支援計画の全部を登録支援機関に委託している場合に限り、支援実施状況の届出は外れる。全部委託か一部委託かで、事務量が恒久的に変わる分岐点が、この一行に隠れている。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第19条の18は、特定技能所属機関の届出義務を定める規定である。特定技能雇用契約、一号特定技能外国人支援計画、登録支援機関との支援委託契約の変更・終了・締結等を事由とする随時届出と、受け入れている特定技能外国人の氏名・活動内容・支援実施状況等の定期届出から成り、届出の細目は法務省令に委任されている。
手順
- 1.届出事由の発生を社内で検知する 雇用契約の変更・終了・新規締結、支援計画の変更、登録支援機関との委託契約の締結・変更・終了を人事の決裁フローで検知し、事由発生日を記録する。軽微な変更かどうか迷うものも一旦リストに載せる
- 2.軽微な変更に当たるかを確認する 法務省令と出入国在留管理庁の運用要領で軽微な変更の範囲を確認する。判断がつかない場合は管轄の地方出入国在留管理局に事前照会する
- 3.随時届出を14日以内に提出する 事由ごとに定められた様式に記入し、電子届出システム、窓口、郵送のいずれかで事由発生日から原則14日以内に提出する。提出日と受付控えを保存する
- 4.定期届出を所定期間内に提出する 受け入れている特定技能外国人の氏名・活動内容等に加え、支援を全部委託していなければ支援実施状況も記載して、法務省令で定める期間内に提出する。賃金台帳や出勤簿と記載内容を突合する
よくある質問 AI による整理
Q1特定技能所属機関とは何ですか?
特定技能雇用契約の相手方となる日本の公私の機関、つまり特定技能外国人を直接雇用する受入れ企業のことです。入管法19条の18第1項で定義されています。
Q2特定技能の随時届出はいつまでに出す?
法務省令により、届出事由が生じた日から原則14日以内です。雇用契約の終了や支援計画の変更など、事由ごとに様式が分かれています。
Q3特定技能の定期届出はいつ提出する?
提出時期は法務省令で定められます。令和7年4月施行の省令改正で年1回(前年度分を4月〜5月に提出)へ変更されたとされるため、最新の案内で確認してください。
Q4特定技能の届出はオンラインでできる?
出入国在留管理庁の電子届出システムで提出できます。事前の利用者登録が必要で、窓口持参や郵送も認められています。
Q5特定技能の届出を忘れたらどうなる?
届出をしない行為や虚偽の届出には罰則規定があります。実務上はそれ以上に、受入れ基準に適合しないと判断され、在留期間更新や新たな受入れの審査で不利になるリスクが大きいです。
Q6特定技能の届出は行政書士に頼める?
書類作成や提出の代行は依頼できますが、届出義務を負うのは特定技能所属機関自身です。提出漏れの責任は会社に残ります。
Q7特定技能の外国人が行方不明になったら届出は必要?
受入れ困難に関する届出が法務省令で定められており、第1項4号の「法務省令で定める場合」に当たります。発生後は速やかに届け出る必要があります。
Q8特定技能の届出とハローワークの外国人雇用状況届出は同じ?
別物です。入管法19条の18は出入国在留管理庁長官への届出、労働施策総合推進法28条はハローワークへの届出で、両方が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1支援は登録支援機関に全部お願いしてるんですけど、うちは何も出さなくていいですよね?
いいえ。第2項2号の括弧書で外れるのは支援の実施状況の届出だけで、しかも支援計画の全部を委託した場合に限られます。雇用契約の変更・終了・新規締結(第1項1号)や、受け入れている外国人の氏名・活動内容(第2項1号)は会社の義務のまま残ります。実務のポイント:一部委託のつもりが契約書上は全部委託になっている、あるいはその逆という食い違いは珍しくない。まず委託契約書の委託範囲の条項を読み直すこと。そこが届出義務の範囲を決めている
Q2一回出し忘れただけで、いきなり罰金になるんですか?
いきなり罰金になるのが通常ではありません。実務ではまず指導・助言、次に改善命令という段階を踏みます。ただし本条の届出をしないこと、虚偽の届出をすることには罰則規定が置かれており、特に虚偽届出は悪質と評価されます(罰則の内容は最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:現場で先に痛いのは罰則ではなく在留審査です。届出が滞っている機関は基準適合が疑われ、更新や新規受入れの申請が止まる。罰金より前に、人が採れなくなる
Q3辞めた外国人の分も届出がいるんですか? 本人が自分で出すのでは?
両方必要です。会社は特定技能雇用契約の終了として第1項1号の届出を、本人は第19条の16で所属機関等に関する届出を、それぞれ別に行います。どちらかが出ていないと、記録上の空白が残ります。実務のポイント:退職者の届出は最も落ちやすい。理由は単純で、担当者にとってその人はもう社内の人ではないからだ。退職手続のチェックリストに届出欄を一行足すだけで、この穴はほぼ塞がる
Q4「軽微な変更」って結局どこまでですか? 自分で判断していいんでしょうか。
第1項各号の軽微な変更の範囲は法務省令で定められており、自社の感覚で線を引くものではありません。判断に迷う場合は、運用要領を確認したうえで管轄の地方出入国在留管理局に事前照会するのが実務です。実務のポイント:迷ったら出す方が安全である。届出を余分に出したことに対する制裁は存在しないが、出さなかった判断ミスには制裁がある。この非対称性を知っている担当者は、判断に時間を使わず提出する
間違えやすい点 AI による整理
- 支援を登録支援機関に丸投げしたのだから自社は何も出さなくていい、という前提自体が誤っている。免除されるのは第2項2号の支援実施状況の届出だけで、しかも支援計画の「全部」を委託した場合に限られる。第1項の随時届出と第2項1号の受入れ状況の届出は、委託していても特定技能所属機関自身の義務として残る
- 届出が義務であることは知られているが、遅れの代償の大きさは知られていない。実際に最初に効くのは罰則ではなく、在留諸申請の場面である。届出を怠っている受入れ機関は基準に適合しないと判断され、在留期間更新や新規受入れの許可が止まる。不利益を先に受けるのは会社ではなく、目の前で働いている外国人本人だ
- 他の在留資格と同じで努力義務だろう、という理解は危険である。第19条の17の所属機関の届出は努力義務にとどまるが、本条の特定技能所属機関の届出は法的義務であり、届出をしないこと自体に罰則規定が置かれている(罰則の内容と金額は最新の改正状況をご確認ください)。同じ「届出」という言葉でも、法的な重さが違う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 届出義務者 | 第19条の18:特定技能所属機関(受入れ企業) | 第19条の17:中長期在留者を受け入れる一般の所属機関 第19条の16:中長期在留者本人 |
| 法的性格 | 法的義務(届出懈怠・虚偽届出に罰則規定あり) | 努力義務 法的義務 |
| 届出の構造 | 随時届出+定期届出の二本立て | 受入れ開始・終了時の届出 所属機関の変更等があったときの届出 |
| 委託による免除 | 支援計画の全部委託時は支援実施状況の届出のみ不要 | 該当なし 該当なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では雇主が外国人労働者の聘僱関係終止や連続3日の失聯時に、主管機関・入出国管理機関・警察機関へ書面で通知する義務を負う。事由発生型の通知が中心で、日本の定期届出に相当する周期報告は設けられていない
韓国の雇用許可制では、雇用主が外国人労働者の離職や雇用変動を所定の期間内に職業安定機関へ申告する。雇用労働部が所管する労働行政側の届出である点が日本と異なる
中国では外国人を雇用する単位が、所在地の公安機関へ関係情報を報告する義務を負う。細目は行政法規と地方の規定に委ねられている
ドイツでは就労目的の滞在許可を持つ外国人を雇用した使用者が、雇用の早期終了を知った時点から4週間以内に外国人局へ通知する義務を負う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 外食チェーンで特定技能の社員が月末に退職を申し出た。雇用契約の終了は第1項1号の随時届出事由であり、残り時間は原則14日しかない。退職手続と引き継ぎに追われているうちに期限が過ぎ、次の四半期の定期届出で入管側に空白が見える
- もし委託先の登録支援機関が突然廃業したら、どうなる? 委託契約の終了は第1項3号の届出事由であると同時に、支援体制を自社で立て直さなければ受入れ機関としての基準を割る。届出だけ出して支援の穴を放置すると、次の在留期間更新で不利益を受けるのは外国人本人の方だ
- 介護施設で働く特定技能の職員が転職を決めた。前の勤務先が終了の届出を出さず、新しい勤務先も締結の届出を怠ると、記録上その人はどこにも所属していない期間を持つことになる。更新審査でそこを説明する役目は、結局本人に回ってくる
- 賃金を月額で二千円上げた。届出が要るのか、法務省令でいう軽微な変更に当たるのか、社内の誰も即答できない
- 取引先の社長から「特定技能って書類が面倒らしいね」と相談された。あなたが説明できるのは、重いのは入口の申請ではなく雇ったあとの四半期ごとの報告であり、支援の全部委託を選ぶかどうかで恒常的な事務量が決まる、という一点だ
取るべき行動
被害を受けた側:特定技能で働く側が会社の届出漏れに気付いた場合。1. 支援担当者または登録支援機関に、直近の随時届出と定期届出が提出済みか日付ベースで確認する。2. 契約書・給与明細・勤務表を自分の手元にコピーで残す。届出内容と実態のずれを後で証明できるのは本人だけだ。3. 会社が動かないなら、外国人在留総合インフォメーションセンターや母国語相談窓口、地方出入国在留管理局へ相談する。4. 転職を検討するなら、次の受入れ機関に前職の届出状況を先に伝えておく
訴えられた側:受入れ企業で届出漏れが発覚した場合。1. 隠さず、気付いた時点で直ちに遅れた分を提出する。提出日と遅延理由を書いた書面を添えること。2. 同種の漏れが他の期にもないか、雇用契約・支援計画・委託契約の三系統を全件洗う。3. 支援の実施記録と帳簿を、届出内容と一致する形に整える。報告徴収や立入検査が入ってから慌てるより、自主的な是正の記録が残っている方が、指導・助言の段階で収まりやすい。4. 再発防止として、届出の起票トリガーを人事の決裁フローに埋め込む
時効(請求できる期限):随時届出(第1項)は事由が生じた日から原則14日以内。定期届出(第2項)は四半期ごとで、翌四半期の初日から14日以内(1月・4月・7月・10月の各1日から14日まで)が原則。期限末日が休日でも余裕があるとは考えず前倒しで出すのが実務。届出の期限・様式・事項は法務省令の改正で動くため、最新の改正状況をご確認ください
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正、平成31年(2019年)4月1日施行 在留資格「特定技能」の創設に伴い新設。受入れ機関に随時届出と定期届出の二本立ての義務を課し、監理団体を置かない制度設計の穴を、受入れ機関自身の報告義務で埋める構造とした
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:在留資格「特定技能」の創設に伴い新設され、平成31年(2019年)4月1日に施行。受入れ機関に随時届出と定期届出の二本立ての義務を課した
- 出入国管理及び難民認定法 第2条の5特定技能雇用契約と支援計画の定義元
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の17一般の所属機関の届出は努力義務にとどまる
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の16外国人本人側の所属機関等に関する届出義務
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の27登録支援機関の登録、全部委託の前提
- 出入国管理及び難民認定法 第19条の21届出懈怠に対する改善命令(現行効力を要確認)
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第28条ハローワークへの外国人雇用状況届出という別ルート(通称 労働施策総合推進法)
- 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第17条実習実施者の届出、監理団体を前提とする対照制度(現行効力を要確認)
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