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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第19条の27(変更の届出等)

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  1. 第十九条の二十三第一項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。)は、第十九条の二十四第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を出入国在留管理庁長官に届け出なければならない。
  2. 2.出入国在留管理庁長官は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出に係る事項が前条第一項第十二号又は第十四号に該当する場合を除き、当該事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。
  3. 3.第十九条の二十四第二項の規定は、第一項の規定による届出について準用する。

この条文の基本情報

変更の届出等とは何ですか?

定義変更の届出等とは、出入国管理及び難民認定法第19条の27に定められた規定で、「第十九条の二十三第一項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第19条の27(変更の届出等)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第19条の27の条文原文は「第十九条の二十三第一項の登録を受けた者(以下「登録支援機関」という。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第19条の27は第二款 中長期の在留に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第19条の27の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の26です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第19条の27の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の28です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第19条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の27
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法19条の27は、登録支援機関が登録事項に変更があったとき出入国在留管理庁長官へ届け出る義務を定める。19条の26第1項12号・14号に該当すれば登録簿に登録されない。

Q · 登録支援機関の住所や担当者が変わったら、何か手続きは必要?

必要。出入国在留管理庁長官への変更届出が義務

入管法19条の27第1項により、登録支援機関は19条の24第1項各号の登録事項(名称、所在地、代表者、支援責任者・支援担当者など)に変更があれば、法務省令に従い出入国在留管理庁長官へ届け出なければなりません。長官は原則として届出事項を登録簿に登録しますが、2項により、19条の26第1項12号・14号に該当する場合は登録しません。届出の受理と登録は別の行為です。

解説

特定技能外国人の支援を外部委託されている登録支援機関、そこの代表者が交代した。住所を移転した。支援担当者が辞めた。こうした「登録簿に書いてある事項が変わった」瞬間、あなたには出入国在留管理庁長官への届出義務が発生する。本条が怖いのは、届出を怠ること自体が登録取消事由(19条の26第1項)につながり、登録が消えれば、あなたが支援している特定技能外国人全員の支援体制が崩れる点だ。受入れ機関は支援計画の履行不能に陥り、外国人本人の在留資格更新にまで波及する。さらに2項には静かな仕掛けがある。庁長官は届け出られた事項を原則そのまま登録簿に載せるが、19条の26第1項12号・14号(支援責任者・支援担当者の欠格、支援実施体制の不備)に該当する場合だけは登録しない。つまり、変更届出は単なる事務報告ではなく、その都度の適格性再審査の入口になっている。「人を入れ替えた」という届出が、そのまま「この機関はもう基準を満たさない」という判断のトリガーになりうる。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法19条の27は、登録支援機関の変更届出義務を定める規定である。登録支援機関は、登録申請事項(同法19条の24第1項各号)に変更が生じたとき、法務省令に従い出入国在留管理庁長官へ届け出る。長官は届出事項を登録支援機関登録簿に登録するが、同法19条の26第1項12号・14号の登録拒否事由に該当する場合は登録しない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更が登録事項に当たるか確認する 発生した変更(代表者交代、所在地移転、支援責任者・支援担当者の交代など)が入管法19条の24第1項各号の登録事項に該当するかを確認する。該当すれば、軽微かどうかにかかわらず届出対象となる
  2. 2.12号・14号への該当リスクを先に潰す 支援責任者・支援担当者の交代や体制変更の場合、後任が欠格事由に当たらないか、支援実施体制が維持されているかを届出前に確認する。穴があれば後任選任や研修実施を先に済ませる
  3. 3.法務省令所定の様式と添付書類をそろえる 入管法施行規則が定める変更届出書の様式を出入国在留管理庁の案内で確認し、3項により準用される19条の24第2項の添付書類を変更内容に応じて準備する
  4. 4.期限内に出入国在留管理庁長官へ届け出る 法務省令所定の期限内に届け出る。期限を過ぎていた場合でも放置せず直ちに提出し、変更発生日・覚知日・届出日の時系列と再発防止策を社内文書として残す
  5. 5.登録簿への反映を確認し、受入れ機関へ通知する 公表されている登録簿情報で変更の反映を確認する。反映されない場合は理由を照会し、体制の補正を行う。委託元の受入れ機関にも変更内容を共有する

よくある質問 AI による整理

Q1登録支援機関の変更届出とは何ですか?

登録支援機関が、名称・所在地・代表者・支援担当者などの登録事項に変更があったとき、出入国在留管理庁長官へ届け出る手続です。入管法19条の27が根拠です。

Q2登録支援機関 変更届出 期限はいつまで?

期限は法律本文ではなく法務省令(入管法施行規則)に委ねられています。実務上は変更日から14日以内とする運用が中心とされますが、最新の規則と様式を必ず確認してください。

Q3登録支援機関 変更届出 どこに出す?

届出先は出入国在留管理庁長官です。実務上の提出窓口や電子届出の可否は、出入国在留管理庁の案内で最新情報を確認してください。

Q4支援担当者が退職したら届出は必要?

支援担当者は登録事項に含まれるため、変更届出が必要です。後任が要件を満たさない場合、2項により登録簿への登録が拒まれる可能性があります。

Q5登録支援機関 変更届出 忘れたらどうなる?

届出義務違反となり、登録取消しなど行政上の不利益を検討される材料になり得ます。気付いた時点で直ちに届け出て、遅延理由と再発防止策を文書化するのが基本です。

Q6変更届出を出したのに登録簿に載らないのはなぜ?

2項により、届出事項が19条の26第1項12号または14号に該当する場合、長官は登録しません。受理と登録は別の行為であり、体制の補正が必要なサインです。

Q7変更届出に添付書類は必要ですか?

3項が19条の24第2項を準用しているため、登録申請時と同様に法務省令で定める書類の添付が求められます。変更内容ごとに必要書類が異なります。

Q8受入れ機関は委託先の登録状況を確認できる?

出入国在留管理庁が登録支援機関の登録簿情報を公表しています。委託先の登録事項と実態が一致しているか、定期的に照合するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1軽微な変更、例えば電話番号が変わったくらいでも届けないとダメですか?

19条の24第1項各号に掲げる事項であれば、重要度の自己判断は効かない。条文は「変更があつたとき」としか書いておらず、軽微かどうかの例外を置いていない。実務のポイント:実地調査で最初に突き合わされるのが登録簿の記載と現況の一致であり、連絡先の不一致は「管理がずさん」という心証の起点になる。中身の重い違反を探される前に、形式の穴を埋めておく方が結果的に安い

Q2届出を出したのに登録簿が更新されないのはどういうことですか?

2項が、19条の26第1項12号または14号に該当する場合を登録義務の例外としている。支援責任者・支援担当者の欠格や支援実施体制の不備が疑われると、届出は受理されても登録されない。実務のポイント:この状態は「まだ何も処分されていない」ように見えるが、実質は登録取消の審査が始まっている段階に近い。更新されない理由を問い合わせずに放置するのが最悪手で、そこで体制を補正できれば取消まで行かずに済むことがある

間違えやすい点 AI による整理

  • 届出義務があることは多くの登録支援機関が知っている。だが、その深刻度、つまり届出懈怠が単なる注意では済まず19条の26の登録取消事由の検討材料となり、登録が消えれば支援中の全外国人の在留に波及するという連鎖の長さを把握している担当者は少ない
  • 「届出さえ出せば、庁は自動的に登録簿を書き換えてくれる」という前提そのものが誤っている。2項は12号・14号該当の場合を明示的に除外しており、届出受理と登録は別の行為である。受理された=承認された、ではない
  • 事業者側から見れば「変更事項の報告」だが、制度側から見れば「適格性の再確認の機会」である。この視点の差が、届出書に何をどこまで書くかの判断を分ける。都合の悪い実態を曖昧に書いてやり過ごそうとすると、後の実地調査で虚偽届出として扱われ、傷が深くなる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面19条の27:登録後に登録事項が変わったときの届出と登録簿への反映19条の24:新たに登録を受けるときの申請事項と添付書類
19条の26:登録申請を拒否すべき事由
行為主体登録支援機関が届出、出入国在留管理庁長官が登録登録を受けようとする者が申請
出入国在留管理庁長官が拒否判断
審査の範囲原則登録。19条の26第1項12号・14号該当時のみ登録しない申請書と添付書類による全面的な審査の入口
同条第1項各号の全事由が審査対象

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
就業服務法・私立就業服務機構許可及管理辦法

台湾では外国人労働者の仲介を担う私立就業服務機構が許可制で、許可事項に変更があれば主管機関への届出が求められる。支援と仲介の役割区分は日本と異なる点に注意

韓国
외국인근로자의 고용 등에 관한 법률

韓国の雇用許可制は公的機関主導で、日本の登録支援機関に相当する民間登録制度は同一ではない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 支援担当者が急に退職し、後任が決まらないまま届出だけ先に出した。庁は19条の26第1項14号(支援実施体制の不備)に該当すると判断し、登録簿への登録を拒む。あなたの機関は「変更が反映されない」状態に置かれ、受入れ機関からの信頼も同時に崩れる
  • 登録支援機関の役員が、過去に別会社で出入国関係の不正に関与していたことが判明した。役員変更の届出をきっかけに、庁側がその人物の欠格事由を確認する。届出が調査の入口になるという構造を、多くの事業者は意識していない
  • もし、本社移転から2か月後に「そういえば届出をしていない」と気付いたら? 届出の遅れは登録取消・業務停止の検討材料になる。今から出すべきか、出せば不利になるのか。答えは出す一択だが、その理由を説明できる担当者は社内に何人いるか
  • 受入れ機関の側にいるあなたへ。委託先の登録支援機関が変更届出を怠って登録取消になれば、支援計画の実施主体が消滅し、あなたの会社が自社で支援を全部やる義務を負う。委託契約書に「登録維持義務」と「届出状況の報告義務」を書いていなければ、その損害は自社で被る

取るべき行動

被害を受けた側:受入れ機関として委託先の登録に不安があるなら、1. 出入国在留管理庁が公表する登録支援機関登録簿で委託先の登録状況と登録事項を照合する2. 実態と登録内容がずれていれば書面で確認を求め、回答を保存する3. 登録取消の可能性が現実的なら、自社実施体制または他機関への切替準備を並行して始める。支援計画の履行が途切れた期間は、後から取り返せない

訴えられた側:届出漏れを指摘された、または自分で気付いた場合、1. 隠さず直ちに届け出る。遅延の事実より、遅延を放置した期間の方が重く見られる2. 変更発生日、気付いた日、届出日を時系列で整理し、社内の体制不備と再発防止策を文書化する3. 12号・14号に触れる可能性がある変更なら、届出と同時に補充措置(後任選任、研修実施)の証跡を添える。届出書だけを出して指摘を待つのが最も不利

時効(請求できる期限):変更の届出期限は法務省令(出入国管理及び難民認定法施行規則)で定められており、実務上は変更が生じた日から14日以内とされる運用が中心である(最新の改正状況および様式をご確認ください)。届出義務違反は19条の26第1項が定める登録取消・業務停止の検討対象となる

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により、特定技能制度の創設とともに登録支援機関制度の一部として新設。2019年4月施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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