出入国管理及び難民認定法 第19条の22(特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)
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- 特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。
- 2.特定技能所属機関は、契約により他の者に一号特定技能外国人支援の全部又は一部の実施を委託することができる。
この条文の基本情報
特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等とは何ですか?
定義特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等とは、出入国管理及び難民認定法第19条の22に定められた規定で、「特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第19条の22(特定技能所属機関による一号特定技能外国人支援等)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の22の条文原文は「特定技能所属機関は、適合一号特定技能外国人支援計画に基づき、一号特定技能外国人支援を行わなければならない。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の22は第二款 中長期の在留に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の22の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の21です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の22の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の23です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の22には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_22
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法19条の22は、特定技能1号の受入れ機関に支援計画どおりの支援実施を義務付ける。支援の全部又は一部は委託できるが、義務者は受入れ機関のままである。
Q · 特定技能外国人の支援を登録支援機関に委託したら、会社の責任はなくなるの?
実施は委託できるが、支援義務と責任は受入れ企業に残る
入管法19条の22第1項は、特定技能所属機関(受入れ企業)に、適合と認められた支援計画に基づき一号特定技能外国人支援を行う義務を課しています。第2項で支援の全部又は一部を契約により委託できますが、これは実施の委託にとどまり、義務の主体は受入れ企業のままです。委託先の支援が不適切な場合、指導・助言(19条の19)や改善命令(19条の21)の対象になるのは受入れ企業です。
解説
特定技能1号の外国人を雇うと決めた瞬間、会社には「雇用契約」とは別のもう一本の義務が生えてくる。それが一号特定技能外国人支援である。入管法19条の22は、受入れ企業(特定技能所属機関)に対し、入管庁から適合と認められた支援計画のとおりに支援を実行する義務を課す。空港への出迎え、住居確保、銀行口座・携帯契約の同行、生活オリエンテーション、日本語学習機会の提供、相談苦情対応、日本人との交流促進、転職時の支援、この10項目は「やってあげる親切」ではなく法的義務だ。あなたが押さえるべき核心は第2項にある。支援は登録支援機関などへ全部委託できるが、委託しても法的責任の主体は会社のままである。支援機関が手を抜けば、行政処分(改善命令や受入れ停止といった役所からの直接の決定)を受けるのは委託した会社だ。外注は業務の移転であって、責任の移転ではない。
法的な位置づけ
一号特定技能外国人支援とは、特定技能1号の在留資格で就労する外国人が職業生活・日常生活・社会生活を安定的かつ円滑に営めるよう、受入れ機関が支援計画に基づき実施する支援をいう。入管法19条の22は、その実施を特定技能所属機関の義務とし、第三者への全部又は一部の委託を認める。
手順
- 1.支援計画書と基準省令の10項目を照合 入管庁に提出した支援計画書を取り出し、事前ガイダンスから定期面談まで各項目について「誰が・いつ・どう実施するか」を一覧化する。空欄の項目は担当未定のサイン
- 2.自社支援か委託かを決定 支援体制の基準(受入れ実績、支援責任者・担当者の選任等)を自社で満たせるか確認し、満たせない場合は登録支援機関への全部委託を検討する
- 3.委託契約に記録提出と解除条項を入れる 委託する場合、支援実施記録の定期提出、実地調査時の協力義務、不履行時の解除・損害賠償条項を契約書に明記する
- 4.実施記録を保存し届出前に自社点検 面談記録、相談対応記録、同行記録を保存し、定期届出の前に支援計画との突合を行う。抜けがあれば速やかに補完し、必要な届出を行う
よくある質問 AI による整理
Q1一号特定技能外国人支援とは?
特定技能1号の外国人が日本で安定して働き暮らせるよう、受入れ機関が支援計画に基づいて行う法定の支援です。入管法19条の22が実施を義務付けています。
Q2特定技能 支援計画 作成は誰がする?
受入れ機関(特定技能所属機関)が作成し、在留資格の申請時に提出します。登録支援機関に作成補助を頼めますが、計画の名義と責任は受入れ機関にあります。
Q3特定技能 支援 しないとどうなる?
入管庁から指導・助言、改善命令の対象になり得ます。支援計画の適正実施が確保されないと、新たな特定技能外国人の受入れや在留審査に影響します。
Q4登録支援機関 委託 費用 相場は?
費用は法定されておらず機関ごとに異なります。料金だけでなく、支援実施記録の提出方法や不履行時の契約条項を比較することが重要です。
Q5特定技能 支援 外国人本人に費用負担させられる?
支援にかかる費用を外国人本人に直接又は間接に負担させないことが基準省令上の要件とされています。給与からの控除による実質的な負担転嫁も問題になります。
Q6特定技能2号 支援義務 あるの?
ありません。本条の支援義務は一号特定技能外国人が対象です。2号へ移行すると支援計画の作成・実施義務はかかりません。
Q7登録支援機関を途中で変更できる?
できます。委託契約を変更し、支援計画の変更等について所定の届出を行います。切替時に支援の空白期間が生じないよう段取りが必要です。
Q8特定技能 定期面談 頻度は?
支援計画上、本人及びその監督者との定期的な面談を3か月に1回以上行うこととされています。面談記録を残すことが実施の立証になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録支援機関に丸投げしたら、うちは本当に何もしなくていいんですか?
実施は委託できますが(19条の22第2項)、義務者は会社のままです。支援が不適切なら会社が指導・改善命令の対象になり、受入れ継続が危うくなります。実務のポイント:委託契約書に「支援実施記録を毎月会社へ提出する」条項を入れている会社は少数派です。入れておくと、調査時に会社が自力で立証でき、機関の質も維持されます
Q2支援ってどこまでやればいいんですか。私生活まで面倒みるんですか?
義務の範囲は支援計画に定めた10項目(事前ガイダンス、出入国時の送迎、住居確保、生活オリエンテーション、公的手続同行、日本語学習機会、相談苦情対応、日本人との交流促進、転職支援、定期面談)です。私生活全般ではありません。実務のポイント:定期面談は本人だけでなく監督者にも行うのが制度の建付けです。本人面談だけで済ませている会社が非常に多く、実地調査で真っ先に指摘される箇所です
Q3自社で支援をやる場合、何か資格や条件は要るんですか?
自社支援には支援体制の基準を満たす必要があり、過去2年間に中長期在留外国人の受入れ実績があるか、支援責任者・支援担当者を選任できるかなどが問われます(19条の22、同法施行規則の基準)。実務のポイント:実績要件を満たせず自社支援が認められない企業が、最初の数年だけ委託し、実績を積んでから自社化してコストを下げるという二段構えを取っています
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録支援機関に委託すれば会社は関与しなくてよい」という理解は、条文の読み違いである。第2項が認めるのは実施の委託であって、第1項の義務主体の変更ではない。支援が不適切なら、届出義務違反や支援計画の不適合として受入れ機関側が指導・改善命令・受入れ停止の対象になる
- 支援義務があること自体は知っていても、その不履行が「次の外国人を雇えなくなる」ところまで直結することを知らない経営者が多い。支援計画が適合しなくなれば在留資格の変更・更新許可の判断に影響し、実務上は新規受入れの道が閉じる。人手不足対策として始めた制度が、人手不足を悪化させる装置に反転する
- 「支援はやっているか、やっていないか」の二択で考えるのは問いの立て方が誤っている。法が見るのは計画どおりに実施されたかという適合性であり、記録が残っていない支援は実務上やっていないのと同じに扱われる。善意で丁寧に面倒を見ていても、面談記録が空欄なら評価されない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 19条の22:支援計画に基づく支援の実施義務と委託の可否 | 19条の23:登録支援機関の登録制度 19条の21:支援の適正実施に係る改善命令 |
| 義務・名宛人 | 特定技能所属機関(受入れ企業) | 支援の全部の実施を受託する者(登録は任意) 特定技能所属機関(出入国在留管理庁長官が命令) |
| 委託との関係 | 全部又は一部の委託を許容、義務主体は不変 | 登録機関へ全部委託すると支援体制の基準を満たすものとして扱われる 委託先の不備も受入れ企業への命令の対象となり得る |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では雇主が外國人生活照顧服務計畫書を実施する義務を負い、私立就業服務機構への委託後も雇主が責任主体となる点で日本と構造が近い
米国 H-2A 制度は雇用主に住居・交通等の提供を義務付けるが、生活オリエンテーションや日本語学習に相当する包括的支援計画の枠組みはない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登録支援機関に月3万円払って「全部お任せ」にしていたが、実際には定期面談が半年一度も実施されていなかった。入管の実地調査でそれが露見したとき、指導を受けるのは支援機関ではなくあなたの会社である。支払った証拠があっても、19条の22第1項の履行義務は会社から消えない
- 採用した特定技能外国人が「住むところが決まらない」と言ってきた。保証人がいない、外国人だからと不動産屋に断られる。これは会社側の支援義務(住居確保支援)の範囲であり、放置は不履行になる。社宅を用意するか、会社が緊急連絡先になるか、選択肢は最初から会社側にある
- もし委託先の登録支援機関が突然廃業したら、どうなる? 支援は一日も止められない。その瞬間から会社が自前で全項目を実施するか、即座に別の機関へ委託し直すか。猶予期間は制度上用意されていない
- あと14日で入社。空港到着の送迎、住居の契約、市役所での住民登録の同行、銀行口座開設、この全部が誰の担当なのか社内で決まっていない。支援計画書には書いてある。読んでいないのはあなただけかもしれない
- 現場の班長が「日本語が下手だから」と作業指示を身振りだけで済ませている。支援計画には日本語学習の機会提供が入っている。労働災害が起きたとき、支援義務の不履行が安全配慮義務違反(労働契約法5条)と結びついて、会社の責任は二重に重くなる
取るべき行動
被害を受けた側:支援を受ける外国人の立場なら、1. 支援計画書の写しを会社に請求する。母国語版の交付は制度上の前提であり、持っていないこと自体が不備のサイン2. 面談が実施されていない、住居支援が放置されているなど不履行があれば、出入国在留管理庁の外国人在留支援センター(FRESC)や各地方出入国在留管理局の相談窓口へ申告する3. 相談内容・日時・担当者名を自分でも記録する4. 転職を考える場合も、支援機関ではなく会社が支援義務者であることを前提に交渉する
訴えられた側:受入れ企業として不履行を指摘されたら、1. まず支援計画書と実際の実施記録を突き合わせ、欠落項目を特定する2. 委託契約書を確認し、どこまでを機関に委ねたかの分界を整理する。ただし責任転嫁の主張は通らない前提で組み立てる3. 指摘された項目について改善計画と実施記録を速やかに整備し、自主的に報告する4. 行政指導の段階なら処分性がなく取消訴訟の対象にならないため、争うより早期是正のほうが実利が大きい
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はないが、支援実施状況は四半期ごとに地方出入国在留管理局へ届け出る義務がある(入管法19条の18、同法施行規則)。また、支援計画の変更や委託先の変更は変更届出の対象で、届出は所定期間内(多くは事由発生から14日以内)に行う必要がある(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成30年法律第102号)により在留資格「特定技能」の創設とともに新設。2019年4月1日施行
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