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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

出入国管理及び難民認定法 第19条の19(特定技能所属機関に対する指導及び助言)

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  1. 出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。
  2. 一特定技能雇用契約が第二条の五第一項から第四項までの規定に適合すること。
  3. 二適合特定技能雇用契約の適正な履行
  4. 三一号特定技能外国人支援計画が第二条の五第六項及び第七項の規定に適合すること。
  5. 四適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施
  6. 五前各号に掲げるもののほか、特定技能所属機関による特定技能外国人の受入れが出入国又は労働に関する法令に適合すること。

この条文の基本情報

特定技能所属機関に対する指導及び助言とは何ですか?

定義特定技能所属機関に対する指導及び助言とは、出入国管理及び難民認定法第19条の19に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第19条の19(特定技能所属機関に対する指導及び助言)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第19条の19の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、次に掲げる事項を確保するために必要があると認めるときは、特定技能所属機関に対し、必要な指導及び助言を行うことができる。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第19条の19は第二款 中長期の在留に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第19条の19の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の18です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第19条の19の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の20です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第19条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の19
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_19

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法第19条の19は、出入国在留管理庁長官が特定技能所属機関に対し、雇用契約・支援計画の基準適合や法令遵守を確保するため指導及び助言を行えると定める。

Q · 入管から特定技能の受入れについて指導を受けたら、従わないとどうなるの?

罰則はないが、放置すると改善命令と公示に進みうる

入管法第19条の19に基づく指導及び助言は行政指導であり、それ自体に罰則や法的拘束力はありません。しかし指導の対象となる雇用契約・支援計画の基準不適合や法令違反が是正されなければ、報告徴収・立入検査(第19条の20)、さらに改善命令とその公示(第19条の21)へと進む可能性があります。改善命令は「指導に従わなかったこと」ではなく「基準不適合という実体」を理由に出されるため、指導段階での是正と記録化が重要です。

解説

出入国在留管理庁から一本の電話が入る。契約書の賃金規定を確認したい、支援計画どおりに日本語学習の機会を提供しているか、と。これが第十九条の十九の指導及び助言である。行政処分ではない。だから法的に従う義務はなく、審査請求も取消訴訟もできない。ここまで聞いて安心したなら、それが落とし穴だ。本条が並べる五つの確保事項、すなわち雇用契約が第二条の五の基準に適合するか、その契約が適正に履行されているか、支援計画が基準に適合するか、支援が適正に実施されているか、そして出入国と労働に関する法令全般に適合しているか。この五項目は、そのまま次の段階である改善命令が視野に入る領域と重なっている。指導・助言は、まだ社名が公示されず、罰則も付かず、社内で静かに是正できる最後の局面である。ここで手を打たなかった受入れ機関だけが、命令と公示の側へ押し出されていく。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第19条の19に定める指導及び助言とは、出入国在留管理庁長官が特定技能所属機関に対し、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準適合、その適正な履行・実施、並びに出入国・労働関係法令への適合を確保するために行う行政指導である。法的拘束力を持たない非権力的な監督手段として位置づけられる。

手順

  1. 1.指摘内容を記録し書面化を求める 入管から連絡を受けたら、当日中に日時・担当者名・指摘事項をメモに起こす。口頭指導の場合は、是正範囲を特定するため書面での交付が可能か尋ねる
  2. 2.指摘を本条の5号に分解する 指摘内容を、雇用契約の基準適合/契約の履行/支援計画の基準適合/支援の実施/法令一般の5区分に振り分け、どの確保事項が問題視されているかを明確にする
  3. 3.根拠資料を揃えて事実を検証する 賃金台帳・タイムカード・日本人比較対象者の賃金規程・支援実施記録を照合する。登録支援機関に委託している部分も委託先から実施記録を取り寄せて自社で確認する
  4. 4.是正計画を作成し自主的に提出する 各項目に是正内容・期限・担当者を付けた是正計画を作成し、求められる前に提出する。以後の定期届出の作成過程を自己点検の場として組み込み、是正の時系列を記録に残す

よくある質問 AI による整理

Q1特定技能所属機関とは何ですか?

特定技能外国人と特定技能雇用契約を結び、受け入れている企業や団体のことです。入管庁への届出義務や支援計画の実施義務を負い、本条の指導対象になります。

Q2入管の指導及び助言に罰則はありますか?

指導及び助言そのものに罰則はありません。ただし不適合が続けば報告徴収・立入検査や改善命令に進み、そこでの拒否や命令違反には罰則が用意されています。

Q3特定技能の受入れ停止は何年ですか?

出入国又は労働に関する法令で不正又は著しく不当な行為があった場合など、原則5年間は新たな受入れができなくなる運用です。最新の運用要領をご確認ください。

Q4入管の指導は取消訴訟で争えますか?

指導及び助言は行政処分ではないため、原則として審査請求や取消訴訟の対象になりません。争う実益が乏しく、是正計画で実質的に決着させるのが通常です。

Q5特定技能外国人の報酬が日本人より低いと違法?

特定技能雇用契約は、同等の業務に従事する日本人と同等額以上の報酬であることが基準とされています。下回ると基準不適合として指導の対象になりえます。

Q6入管への定期届出はいつまでに出す?

特定技能所属機関の定期届出は四半期ごとに所定の提出期間内に行います。届出漏れや遅延そのものが不適合として指導の端緒になります(第19条の18)。

Q7入管の指導は口頭でも来ますか?

口頭で行われることもあります。内容と是正範囲を特定するため、担当者名と指摘事項を記録し、可能であれば書面での交付を求めておくのが実務上安全です。

Q8登録支援機関に委託していても受入れ企業の責任?

はい。全部委託で支援体制の基準は満たしたとみなされますが、支援の適正な実施は本条第4号の確保事項であり、委託先の不履行は受入れ機関側の不適合として扱われえます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1入管の指導って、従わなかったら罰金とか取られるんですか?

第十九条の十九の指導・助言そのものに罰則はなく、行政処分でもないので審査請求も取消訴訟もできない。ただし不適合が続けば第十九条の二十の改善命令に進み、そこからは公示と罰則の世界になる。実務のポイント:行政手続法三十二条二項は「指導に従わなかったことを理由とする不利益取扱い」を禁じるが、改善命令は従わなかったことではなく基準不適合という実体を理由に出る。だから「従う義務はない」は正しくても、何も守ってくれない

Q2支援は登録支援機関に丸投げしてるんですが、それでも自社が指導されるんですか?

される。本条第四号は「適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施」を確保事項に挙げ、委託の有無を区別していない。第二条の五で全部委託は支援体制の基準を満たすとみなされるが、実施結果の責任まで移転するわけではない。実務のポイント:委託契約に「実施記録を毎月提出させる」条項があるかどうかで、指導が来たときの立証力が決定的に変わる。委託して安心し、記録を一枚も持っていない企業が非常に多い

Q3行政手続法に「指導の中止を求める」制度があると聞きました。使えますか?

行政手続法三十六条の二は、法令違反を理由とする行政指導について中止等の求めを認めている。ただし同法三条一項十号は外国人の出入国に関する処分及び行政指導を適用除外としており、特定技能所属機関への指導がこの射程に入るかは実務上、解釈が分かれている。実務のポイント:適用除外の範囲を争うより、指導内容の書面化と是正計画の提出で実質的に決着させる方が速い。争う姿勢そのものが、次の段階の判断で心証として跳ね返る

間違えやすい点 AI による整理

  • 「行政指導だから従う義務はない、無視してよい」と読む人がいる。前半は正しい。行政手続法三十二条二項は、指導に従わなかったことを理由とする不利益取扱いを禁じている。だが改善命令は「従わなかったこと」を理由に出るのではなく、「基準に適合していない」という実体を理由に出る。従う義務がないという法的に正確な理解は、現場では一枚の盾にもならない
  • 登録支援機関に委託したことは経営層も知っている。知られていないのは、その委託が何を移転して何を移転していないかである。第十九条の十九第四号は「適合一号特定技能外国人支援計画の適正な実施」を確保事項に挙げ、委託の有無で書き分けていない。委託先の不履行は、委託した側の不適合として立ち現れる
  • 「どうすれば指導を受けずに済むか」という問いの立て方が、そもそも外れている。指導・助言は制裁ではなく、命令に至る前に是正の機会を渡す設計である。問うべきは「指導が来た日に、既に是正の記録が手元にあるか」であり、受けるかどうかではない
比較の観点この条文ほかの条文
法的性質第19条の19:指導及び助言(行政指導、拘束力なし)第19条の20:報告徴収・立入検査等(調査権限の行使)
第19条の21:改善命令(行政処分)
不服・違反時の効果罰則なし、原則として審査請求・取消訴訟の対象外報告拒否・虚偽報告・検査拒否は罰則の対象
命令違反は罰則の対象、処分として争訟の対象
外部への公表公示されない、社内で是正できる段階原則公表されないが調査記録が残る
命令をした旨が公示され、取引先・求職者の目に触れる
受入れ機関の取るべき対応指摘の書面化と自主的な是正計画の提出期限内に正確な報告と資料提出、検査への協力
命令内容の履行と履行状況の報告、受入れ継続可否の検討

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第57条・第62条

台湾は労働部が外国人を雇用する雇主を監督し、主管機関による検査と違反時の許可取消・罰鍰が中心で、日本のような行政指導の前段階は法定化されていない

韓国
외국인근로자의 고용 등에 관한 법률

韓国の雇用許可制では雇用労働部が事業主を監督し、違反時は雇用許可の取消や雇用制限が科される

ドイツ
AufenthG § 39 ff.・SchwarzArbG

ドイツでは連邦雇用庁の同意制度と税関のFinanzkontrolle Schwarzarbeitによる事後調査が監督の中心となる

アメリカ
20 CFR Part 655

米国のH-2A/H-2Bでは労働省賃金時間局が雇用主の義務履行を調査し、違反時は民事制裁金や一定期間の申請禁止(debarment)が科される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 四半期の定期届出を出した二週間後、地方出入国在留管理局から連絡が入る。届け出た報酬額が、同じ業務に就く日本人従業員より月二万円低い。指導・助言の段階なら、賃金規程と比較対象者の実支給額を整理し、次回改定で是正して記録を残せば話は収まる。放置したまま次の届出期を迎えると、今度は報告徴収と立入検査が来る
  • 支援業務は登録支援機関に全部委託しているのに、なぜ自社が指導を受けるのか? 全部委託は支援体制の基準を満たしたとみなす仕組みであって、支援が適正に実施される結果責任まで外注できる制度ではない。委託先が定期面談を飛ばしていた事実は、あなたの会社の不適合として記録に残る
  • 同じラインで働く特定技能の同僚が、残業代の計算が違うと漏らした。あなたが社内窓口や労働組合に伝えれば、それが指導の端緒になりうる。外部からの情報提供でも入管庁は動く
  • 特定技能外国人が失踪した。届出は事由発生から十四日以内。遅れた経緯を説明するうちに、支援計画に書いた定期面談が三か月分実施されていなかったことが露見する。失踪という一点の事故が、支援体制全体への指導に化ける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 雇用条件書、賃金台帳、タイムカード、支援記録の写しを手元に確保する。日本語版と母語版で条件が違う場合は両方2. 地方出入国在留管理局の情報提供窓口、または外国人在留支援センターへ相談する。外部からの情報提供でも受け付けられる3. 賃金未払いや違法な時間外労働は並行して労働基準監督署へ申告(労働基準法百四条、申告を理由とする不利益取扱いは同条二項で禁止) 4. 同一分野内での転職は制度上可能。動けなくなる前に選択肢を確保しておく

訴えられた側:1. 指摘内容を本条の五号ごとに分解する(契約の基準適合/契約の履行/支援計画の基準適合/支援の実施/法令一般) 2. 各項目に是正期限と担当者を付けた是正計画を作り、求められる前に提出する3. 登録支援機関に委託している部分も自社で実施記録を検証、委託契約に月次の記録提出条項を入れる4. 賃金の同等性は、日本人比較対象者の賃金規程と実支給額で説明できる資料を揃える5. 改善命令の段階に進むと公示され、原則五年の受入れ制限につながりうる(最新の運用をご確認ください)

時効(請求できる期限):指導及び助言そのものに法定の期限や時効はない。ただし随時届出は事由発生から十四日以内、定期届出は四半期ごとの提出期間内に行う必要があり、届出漏れ自体が不適合として拾われる。改善命令を受けた場合の公示、および出入国又は労働に関する法令違反が「不正又は著しく不当な行為」と評価された場合の受入れ制限は原則五年(最新の運用をご確認ください)

学説

通説:本条の指導及び助言は行政手続法上の行政指導に当たり、相手方の任意の協力を前提とする非権力的行為である。処分性を欠くため抗告訴訟の対象とならないが、後続の改善命令は基準不適合という実体を要件とするため、指導段階の不是正が実質的に不利に作用しうる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成三十年(2018年)法律第百二号、平成三十一年(2019年)4月1日施行 特定技能一号・二号の創設に伴い新設。出入国在留管理庁の発足と同時に、受入れ機関に対する監督の第一段階として指導・助言の権限を定めた。技能実習制度が外国人技能実習機構を介した監督だったのに対し、特定技能では入管庁が受入れ機関を直接監督する構造になった

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:平成30年法律第102号により、在留資格「特定技能」の創設と併せて新設。平成31年(2019年)4月1日施行。出入国在留管理庁が特定技能所属機関を直接監督する体制の第一段階として指導及び助言の権限を定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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