出入国管理及び難民認定法 第19条の20(報告徴収等)
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- 出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員(以下この項において「役職員」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは特定技能所属機関若しくは役職員に対し出頭を求め、又は入国審査官若しくは入国警備官に関係人に対して質問させ、若しくは特定技能所属機関に係る事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定による質問又は立入検査を行う場合においては、入国審査官又は入国警備官は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告徴収等とは何ですか?
定義報告徴収等とは、出入国管理及び難民認定法第19条の20に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員(以下この項において「…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第19条の20(報告徴収等)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の20の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、前条各号に掲げる事項を確保するために必要な限度において、特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員(以下この項において「…」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の20は第二款 中長期の在留に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の20の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の19です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の20の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の21です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の20 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の20(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法19条の20は、出入国在留管理庁長官が特定技能所属機関に報告や帳簿書類の提出を命じ、事業所等へ立入検査させる権限を定める。犯罪捜査目的での行使は認められない。
Q · 特定技能の外国人を雇っている会社に、入管が立入検査に来ることはあるの?
ある。ただし行政調査で、犯罪捜査目的は禁止
入管法19条の20により、出入国在留管理庁長官は、19条の19の事項を確保するのに必要な限度で、特定技能所属機関やその役職員に報告・帳簿書類の提出や出頭を命じ、入国審査官または入国警備官に関係人への質問や事業所等への立入検査をさせることができます。職員は証票を携帯し、請求があれば提示しなければなりません。第3項により、この権限を犯罪捜査のために使うことは認められていません。
解説
特定技能外国人を雇っている会社の事務所に、ある朝、入国審査官が名刺ではなく証票を出して現れる。これが法的に可能な根拠が本条である。出入国在留管理庁長官は、前条(19条の19)が定める受入れ体制の確保に必要な限度で、受入れ企業(特定技能所属機関)とその役員・職員に対し、報告や帳簿書類の提出を命じ、出頭を求め、入国審査官または入国警備官に関係人への質問と事業所への立入検査をさせることができる。あなたが経営者なら知っておくべきは三点。第一に、対象は「事業所その他特定技能外国人の受入れに関係のある場所」であり、会社の登記上の本店だけではない。現場の工場も、寮も、関係のある場所なら射程に入る。第二に、質問・立入検査をする職員は身分証票を携帯し、あなたが請求すれば提示しなければならない。請求しなければ見せる義務は発動しない。第三に、第3項が「この権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」と明記している。ここが本条の最大の急所である。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第19条の20は、特定技能所属機関に対する報告徴収・立入検査の根拠規定である。出入国在留管理庁長官は、受入れ体制の確保に必要な限度で報告・帳簿書類の提出等を命じ、入国審査官または入国警備官に質問・立入検査を行わせることができる。職員の証票携帯・請求時提示義務と、犯罪捜査目的の否定を併せて定める。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.到着直後に証票の提示を請求する 受付で入国審査官・入国警備官の身分証票の提示を求め、所属・氏名を控える。あわせて根拠条文(入管法19条の20)・調査目的・対象範囲を口頭で確認し、メモに残す
- 2.社内の対応窓口を一本化する 社長または受入れ担当責任者を窓口に決め、現場スタッフが個別に推測で答えないよう周知する。登録支援機関に委託している場合は同時に連絡を入れる
- 3.求められた帳簿書類を現存の形で提出する 賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、支援実施記録など、求められた範囲の書類を現存する形で提出・提示する。その場で作り直したり書き足したりはしない
- 4.不明点は後日回答とし、当日中に記録化する 分からない事項は推測で答えず、確認のうえ後日回答すると伝える。調査終了後、質問内容・回答・提出物の一覧を当日中に社内記録にまとめる
- 5.不備があれば是正計画を早めに出す 不備を指摘されたら、指導・助言(19条の19)の段階で収まるよう是正計画を早めに提出する。改善命令等の処分が出た場合は、審査請求・取消訴訟の期限をすぐに確認する
よくある質問 AI による整理
Q1特定技能 立入検査とは
入管法19条の20に基づき、入国審査官または入国警備官が受入れ企業の事業所等に立ち入り、設備や帳簿書類を検査する行政調査です。
Q2入管 報告徴収 命令書が届いたらどうする?
命令書の指定期限と提出対象を確認し、賃金台帳・出勤簿・支援記録などを現存する形で正確に揃えて提出します。事後の作り直しは避けてください。
Q3入管の立入検査 事前連絡はある?
条文上、事前通知は要件とされていません。運用上は事前連絡がある場合もありますが、予告なしの訪問にも対応できるよう記録を日頃から整えておくべきです。
Q4入管の調査で寮も検査される?
対象は「特定技能外国人の受入れに関係のある場所」であり、事業所に限られません。受入れ企業が用意した住居が関係する場所にあたる可能性があります。
Q5入管の立入検査 身分証 見せてもらえる?
入国審査官・入国警備官は証票の携帯義務があり、関係人が請求すれば提示しなければなりません(同条2項)。請求しなければ提示義務は発動しません。
Q6特定技能 入管 調査 拒否 罰則は?
報告拒否・虚偽報告・検査拒否などには入管法上の罰則規定が置かれています(該当条項は原典で要確認)。受入れ継続の判断にも不利に働きます。
Q7特定技能 調査 どのくらいかかる?
法定の所要時間はありません。対象範囲や書類の整備状況によって変わるため、当日の対応者と提出資料を事前に決めておくと負担を抑えられます。
Q8入管の調査結果に不服があるときは?
調査そのものではなく、その後の改善命令等の処分が不服申立ての対象になります。審査請求は原則3か月以内、取消訴訟は6か月以内です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1立入検査って、断ったらどうなるんですか? 令状もないですよね
本条の立入検査は令状を要しない行政調査であり、実力で押し入る権限はない。ただし拒めば、19条の19に基づく指導・助言や改善命令の対象となり、特定技能外国人の受入れ基準を満たさないと判断される方向に働く。実務のポイント:実務で最も重く見られるのは拒否そのものより、拒否したあとに帳簿の内容が変わっていることである。断って時間を稼ぐより、その場で正確に出したほうが結果的に処分は軽い
Q2第3項に犯罪捜査に使うなと書いてあるなら、何を話しても安全ということですか?
安全ではない。第3項が禁じるのは本条の権限を犯罪捜査の目的で行使することであり、調査で得た事実が改善命令や受入れ停止といった行政処分の根拠になることは当然に予定されている。行政調査の結果と刑事手続の接続については実務上、解釈が分かれる論点である。実務のポイント:不法就労助長罪(入管法73条の2)が疑われる局面では、行政調査と刑事の境界が実際に問題になる。その兆候があれば、その場で回答を続ける前に弁護士に連絡するのが分岐点だ
Q3入国審査官と入国警備官、どっちが来るかで意味が違うんですか?
本条はどちらにも質問・立入検査をさせられると定めており、条文上の権限に差はない。入国警備官は本来、違反調査や退去強制手続を担う職種であるため、現場の緊張感は上がりやすい。実務のポイント:誰が来たかより、その日の質問が会社の支援体制に向いているのか、特定の外国人個人の在留状況に向いているのかを聞き分けるほうが実益がある。後者に寄っていれば、局面はすでに受入れ体制の確認を超えつつある
Q4登録支援機関に支援を全部委託しているので、うちは関係ないですよね?
関係する。委託していても特定技能所属機関としての受入れ義務は消えず、本条の報告徴収・立入検査の相手方はあくまで受入れ企業である。登録支援機関に対しては別途19条の26系統の監督規定が用意されている。実務のポイント:丸投げ型の受入れ企業ほど、調査当日に支援の実施記録を手元に持っていない。委託先の記録を定期的に自社に取り寄せているかどうかが、当日の対応力をそのまま決める
間違えやすい点 AI による整理
- 「立入検査を拒否しても、令状がないのだから問題ない」という理解は前提そのものが間違っている。問うべきは令状の有無ではなく、拒否した場合に何が起きるかである。本条の調査を拒めば、19条の19に基づく指導・助言や改善命令、さらには特定技能雇用契約の適正な履行が見込めないとして受入れができなくなる方向に動く。刑事罰の話ではなく、事業継続の話だ
- 第3項があるから調査で話した内容は一切刑事事件に使えない、と読む人がいる。これは深化が足りない。第3項が禁じているのは、この権限を犯罪捜査の目的で行使することであって、行政調査で適法に得られた資料が後に捜査の端緒になること自体を全面的に封じるものではない。行政調査と刑事手続の接続については実務上、解釈が分かれている論点であり、供述の扱いは慎重を要する
- 「証票を見せてくるはずだから、来たらわかる」と思っている担当者は多い。条文を読めば、提示義務が発動するのは関係人の請求があるときである。請求しない限り、相手は携帯しているだけでよい。あなたが一言「身分証を見せてください」と言うかどうかで、記録に残る事実が変わる
- 調査の相手は会社だけだと思われがちだが、条文は「特定技能所属機関若しくは特定技能所属機関の役員若しくは職員」と書いている。現場の人事担当者個人にも報告命令が飛びうるし、「関係人」への質問は登録支援機関の担当者や外国人本人にも及ぶ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の機能 | 19条の20:報告徴収・出頭要求・質問・立入検査(事実を調べる) | 19条の19:受入れ確保事項についての指導・助言(任意の是正を促す) 19条の21:改善命令等(是正を命じる不利益処分) |
| 相手方への拘束力 | 報告・提出の命令と検査の受忍を求める(拒否等には罰則規定あり、条項は要確認) | 行政指導であり、法的拘束力はない 命令であり、従わなければさらなる不利益が生じる |
| 手続上の歯止め | 必要な限度・証票の請求時提示・犯罪捜査目的の否定 | 行政手続法上の行政指導の原則(任意性) 行政手続法上の不利益処分手続(理由の提示等) |
| 段階の位置づけ | 監督の入口(事実の把握) | 中間段階(ソフトな是正) 最終段階(強制的な是正) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では外国人を雇用する雇主に対し、主管機関・地方主管機関などが検査を行い、雇主は規避・妨害・拒絶してはならないとされる。労働行政が主体である点が日本と異なる
韓国では出入国管理公務員が外国人や雇用主などに対して動向調査を行い、質問や資料提出を求めることができる
ドイツでは税関のFinanzkontrolle Schwarzarbeitが事業所の検査を行い、外国人就労の適法性も審査する。入管当局ではなく税関が担う点に特徴がある
米国では雇用主にForm I-9の保存義務があり、ICE等は検査通知のうえで提出を求める。検査結果は民事制裁金にも刑事にもつながりうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 建設会社を経営していて、特定技能の外国人5名を受け入れている。ある日、入国審査官から「帳簿書類を提出せよ」という命令書が届く。賃金台帳、出勤簿、支援実施状況の記録。準備期間は長くない。この段階で何を出し、何を出さないかを判断できるかどうかで、その後の改善命令や受入れ停止の有無が変わる
- 介護施設の現場責任者として、いきなり現れた調査官に対応することになった。相手は「入国警備官」と名乗った。審査官ではなく警備官が来た意味を、あなたは理解しているか。警備官は本来、退去強制手続を担う職種である。それでも本条の立入検査は行政調査であり、犯罪捜査ではない
- あなたの会社の支援担当者が、調査の場で「実は支援計画どおりには面談をやっていませんでした」と正直に話した。その供述は行政処分(改善命令、受入れ停止)の資料になる。ではそれが後に刑事事件になったとき、そのまま証拠に使えるのか。ここで第3項が効いてくる
- もし調査官が「協力しないなら在留資格の更新を通さない」と口頭で言ってきたら、それは何にあたるか。本条が与えているのは報告命令・立入検査の権限であって、在留審査を取引材料にする権限ではない。その場で証票の提示を求め、発言を記録することが、後の争いで効いてくる
- 外国人本人として、寮で入国審査官から質問を受けた。あと数日で在留期間の更新申請。自分が答えた内容が自分に不利に使われないか、頭が真っ白になる。本条の質問は会社の受入れ体制を確かめるためのものであり、あなたを摘発するための捜査ではない
取るべき行動
被害を受けた側:特定技能外国人の立場で質問を受けたら、1. 相手の身分証票の提示を求め、所属と氏名を控える2. 調査は会社の受入れ体制を確認するためのものであり、あなたを罰するための捜査ではないと理解したうえで、賃金・労働時間・支援の実態について事実をそのまま話す3. 事実と異なる回答を会社から指示された場合、その指示自体が受入れ体制の問題として記録される4. 不利益な取扱いを受けたら、出入国在留管理庁の相談窓口または外国人在留支援センター(FRESC)へ連絡する
訴えられた側:受入れ企業として調査を受けたら、1. 冒頭で証票提示を請求し、根拠条文・目的・対象範囲を記録2. 帳簿書類は求められた範囲で正確に提出、その場で作り直さない(事後作成は最悪の心証を招く) 3. 分からないことはその場で推測して答えず、確認して後日回答すると述べる4. 調査の事実、やりとり、提出物の一覧を当日中に社内記録化5. 不備を指摘されたら是正計画を早期に提出、19条の19の指導・助言の段階で収める6. 行政処分(改善命令等)が出たら、審査請求または取消訴訟の期限を直ちに確認する
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。報告・帳簿書類の提出命令で指定された期限は個別の命令書に記載されるためその日付が実質的な期限となる。調査の結果として不利益処分(改善命令、届出受理の拒否等)を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:行政調査は刑事手続と目的が異なるため、原則として令状を要しない。ただし必要な限度を超える調査や、実質的に捜査の手段として行う調査は許されない。第3項はこの限界を確認的に明文化したものと理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成30年(2018年)改正 在留資格「特定技能」の創設に伴い、受入れ機関を監督する規定群の一部として新設された。施行は平成31年(2019年)4月1日。その後の改正状況は人的検証を要する
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:在留資格「特定技能」の創設と出入国在留管理庁の設置を内容とする改正法で、受入れ機関の監督規定群の一部として新設された。平成31年(2019年)4月1日施行。その後の改正の有無は原典で要確認。
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