出入国管理及び難民認定法 第19条の24(登録の申請)
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- 前条第一項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二支援業務を行う事務所の所在地
- 三支援業務の内容及びその実施方法その他支援業務に関し法務省令で定める事項
- 2.前項の申請書には、前条第一項の登録を受けようとする者が第十九条の二十六第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、出入国管理及び難民認定法第19条の24に定められた規定で、「前条第一項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第19条の24(登録の申請)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の24の条文原文は「前条第一項の登録を受けようとする者は、法務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出しなければならない。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の24は第二款 中長期の在留に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の24の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の23です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の24の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の25です。
- 出入国管理及び難民認定法第19条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の24 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の24(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_24
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法第19条の24は、登録支援機関の登録申請に、氏名又は名称・事務所所在地・支援業務の内容等を記載した申請書と、拒否事由に該当しない旨の誓約書の提出を求める規定である。
Q · 登録支援機関の登録を申請するには、何を出せばいいの?
申請書に3事項を記載し、拒否事由非該当の誓約書を添付して長官へ提出
入管法第19条の24により、登録支援機関の登録を受けようとする者は、①氏名又は名称及び住所(法人は代表者の氏名も)、②支援業務を行う事務所の所在地、③支援業務の内容及び実施方法その他法務省令で定める事項を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出します。さらに第19条の26第1項各号の拒否事由のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他法務省令で定める書類の添付が必要です。条文が「氏名又は名称」と書き分けているため、個人でも申請できます。
解説
「氏名又は名称」。記載事項を並べた第一項第一号の、この五文字の書き分けが最初のヒントだ。名称しか書けない制度なら法人限定だが、氏名と並記されている以上、個人事業主でも登録支援機関になれる。行政書士事務所も、元監理団体の協同組合も、通訳一人の個人事業も、同じ申請書の土俵に立つ。書くべきことは三つだけ。氏名または名称と住所(法人なら代表者の氏名も)、支援業務を行う事務所の所在地、支援業務の内容と実施方法。そして第二項で、第十九条の二十六第一項各号の拒否事由に一つも当たらないという誓約書を添える。ここが本条の急所である。誓約書に判を押すという行為は、あなたがその各号を全部読んだという前提に立っている。読まずに押せば、後から虚偽の申請として登録そのものを失う。裏を返せば、役所があなたを落とせる理由はあの各号に限定列挙されている。そこを潰し切った申請書は、担当官の心証では落とせない。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第19条の24は、登録支援機関の登録申請の方式を定める規定である。申請者は、氏名又は名称及び住所(法人は代表者の氏名)、支援業務を行う事務所の所在地、支援業務の内容及び実施方法等を記載した申請書を出入国在留管理庁長官に提出し、第19条の26第1項各号の拒否事由に該当しない旨の誓約書等を添付しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.拒否事由と役員経歴を照合する 第19条の26第1項各号を書き出し、申請者本人・役員・支援責任者の経歴や処分歴を一項目ずつ突き合わせる。該当の疑いがあれば申請前に体制や人選を見直す
- 2.支援体制と事務所所在地を確定する 支援業務を行う全ての事務所の所在地を洗い出し、各拠点で誰がどの言語で義務的支援を行うかを決める
- 3.申請書を作成する 氏名又は名称及び住所(法人は代表者氏名)、事務所所在地、支援業務の内容及び実施方法を記載する。実施方法は登録後の履行水準になるため、実際に回せる範囲で具体的に書く
- 4.誓約書と省令書類を添付して提出する 拒否事由非該当の誓約書その他法務省令で定める書類を揃え、手数料を納付して出入国在留管理庁長官あてに提出する
- 5.結果に応じて対応する 登録されたら登録簿の記載内容を確認し、変更が生じれば届出を行う。拒否された場合は理由を確認し、審査請求・取消訴訟の期間を押さえる
よくある質問 AI による整理
Q1登録支援機関の登録申請とは?
特定技能外国人の支援業務を受託するため、出入国在留管理庁長官の登録を受ける手続です。入管法第19条の24が申請書の記載事項と添付書類を定めています。
Q2登録支援機関の申請先はどこ?
条文上の提出先は出入国在留管理庁長官です。具体的な提出窓口や郵送・オンラインの可否は、出入国在留管理庁の最新の案内で確認してください。
Q3登録支援機関の誓約書とは?
第19条の26第1項各号の登録拒否事由のいずれにも該当しないことを申請者が誓約する書面です。本条第2項が申請書への添付を義務付けています。
Q4登録支援機関の申請に必要な書類は?
記載事項を満たした申請書と誓約書が法律上の必須書類です。その他の添付書類は法務省令で定められ、法人と個人で求められる書類が異なります。
Q5役員に前科があると登録支援機関になれない?
一定の刑罰歴等は第19条の26第1項各号の拒否事由に当たり得ます。役員全員の経歴を各号と照合してから誓約書を出すのが安全です。
Q6登録支援機関の事務所が複数ある場合は?
本条第1項第2号は支援業務を行う事務所の所在地の記載を求めています。支援を行う拠点は漏れなく記載し、各拠点の体制を説明できるようにします。
Q7登録支援機関の登録を拒否されたらどうする?
拒否理由を書面で確認し、審査請求(知った日の翌日から3か月)または取消訴訟(6か月)を検討します。要件を是正して再申請する道もあります。
Q8誓約書の内容が事実と違ったら違法?
虚偽の誓約や不正の手段による登録は、登録取消しなど不利益処分の対象となり得ます。「知らなかった」では済まないため事前の照合が不可欠です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1個人事業主でも登録支援機関になれるって、本当ですか?
本条第一項第一号が「氏名又は名称」と書き分けている以上、個人でも申請できる。ただし第十九条の二十六第一項各号の拒否事由も、支援体制の要件も、法人とまったく同じ基準で見られる。実務のポイント:登録支援機関は登録簿として公表されるため、個人で登録すると氏名が検索可能な形で残り続ける。屋号だけで表に出られると思って申請し、公表後に気付く人が毎年いる。
Q2申請書の「支援業務の実施方法」って、どこまで詳しく書けばいいんですか?
細目は法務省令に委ねられているが(本条第一項第三号)、義務的支援を誰が、どの言語で、どの頻度で行うかまで落とすのが実務の相場である。実務のポイント:ここに書いた実施方法は、登録後の履行水準としてそのまま見られる。見栄えを良くしようと二十四時間対応や多言語対応を盛ると、体制が追いつかなくなった瞬間、自分の申請書が不利な材料として戻ってくる。
間違えやすい点 AI による整理
- 登録支援機関になるには法人格が要ると思われているが、条文は「氏名又は名称」と書き分けている。個人でも申請できる。ただし個人で登録した場合、登録簿の公表であなたの氏名が表に出る点まで含めて決めるべきだ。
- 「支援業務の内容及びその実施方法」を書く欄があることは誰でも知っている。だがその重さを見誤っている人が多い。ここに書いた実施方法は、登録後にあなたが守るべき履行水準そのものになる。書きすぎれば自分の首を絞め、書き足りなければ体制不備として拒否される。申請書は説明書ではなく、自分に対する契約書である。
- 「どうすれば審査に通りやすくなるか」という問いの立て方が、そもそもずれている。登録は印象点の積み上げではなく、拒否事由に一つでも当たるかどうかの一発判定だ。問うべきは通りやすさではなく、第十九条の二十六第一項各号のどこに自分の穴が空いているか、である。
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 第19条の24:登録申請の方式(申請書の記載事項・誓約書の添付) | 第19条の23:登録支援機関の登録制度そのもの 第19条の26:登録の拒否事由 |
| 名宛人 | 登録を受けようとする者(個人・法人) | 支援業務を行おうとする者 出入国在留管理庁長官(拒否の判断) |
| 実務上の意味 | 何を書き、何を添付するかの形式要件 | 登録を受ければ支援業務を受託できる地位 誓約書で非該当を約束する対象の各号 |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では外国人労働者の仲介・管理を担う私立就業服務機構に許可制を採り、日本の登録制より行政裁量が広い構造となっている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登録の有効期間の満了まであと三か月、更新の準備にまだ手をつけていないとしたらどうなる? 登録には五年の期限があり、切れた瞬間、委託元である特定技能所属機関は支援体制を失った状態に落ちる。困るのはあなたの事務所だけではない。委託元の受入れ計画と、そこで働いている外国人本人の生活が同時に止まる。
- 二つ目の事務所を開いた。申請書に書いた所在地は一つだけのまま。変更の届出を出さなかったその日から、登録簿の記載と実態がずれ始める。
- 登録を申請したが、役員の一人が数年前に労働関係法令違反で罰金刑を受けていた。あなたはそれを知らないまま誓約書に判を押している。第十九条の二十六第一項各号に該当する以上、登録は拒否される。しかも誓約書を出しているぶん、単なる要件不備ではなく虚偽の申請として扱われる余地が生まれる。役員名簿を先に洗わなかったことが、事業計画ごと吹き飛ばす。
取るべき行動
被害を受けた側:1書き始める前に第十九条の二十六第一項各号を印刷し、役員と支援責任者の経歴を一項目ずつ突き合わせる2事務所が複数なら全ての所在地を記載し、各拠点の支援体制を先に固める3支援業務の実施方法は、義務的支援を自前で回し切れる形で具体的に書く4手数料は収入印紙で納付する(新規登録は二万八千四百円、最新の改正状況をご確認ください) 5拒否処分が出たら理由を書面で確認し、審査請求三か月・取消訴訟六か月の期間を先に押さえる
訴えられた側:1委託先を選ぶ立場なら、公表されている登録簿で名称・事務所所在地・登録年月日を確認し、書面上の事務所と実際に支援を回している拠点が一致しているかを見る2登録後に申請書の記載と実態がずれたら変更の届出を放置しない、届出漏れは監督上もっとも足がつく3役員の交代や刑の確定で誓約の前提が崩れたら、指摘される前に自主的に申告した方が処分は確実に軽い
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限の定めはない。ただし登録には五年の有効期間があり、更新申請は満了前に済ませる必要がある。申請書の記載事項に変更が生じた場合の届出期限や更新申請の受付開始時期は法務省令および運用要領で定まる(最新の改正状況をご確認ください)。登録拒否処分を争うなら、処分があったことを知った日の翌日から審査請求は三か月(行政不服審査法十八条)、取消訴訟は六か月(行政事件訴訟法十四条)。
改正沿革 AI による整理
- 平成三十年(2018年)改正、平成三十一年(2019年)四月一日施行 在留資格「特定技能」の創設に伴い、登録支援機関の制度とともに新設された条文。支援業務を外部に委ねる仕組みを法定し、その入口として申請書の記載事項と誓約書の添付を定めた
- 権限主体の表記(要人的検証) 現行条文は申請先を出入国在留管理庁長官としているが、新設時の表記からの変更時期および根拠改正法の特定は未検証。条文沿革の確認が必要
改正の年表
- 1.平成30年(2018年) 新設:在留資格「特定技能」の創設に伴う入管法改正で、登録支援機関制度とともに新設。平成31年(2019年)4月1日施行
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