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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第19条の25(登録の実施)

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  1. 出入国在留管理庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録しなければならない。
  2. 一前条第一項各号に掲げる事項
  3. 二登録年月日及び登録番号
  4. 2.出入国在留管理庁長官は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録の実施とは何ですか?

定義登録の実施とは、出入国管理及び難民認定法第19条の25に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第19条の25(登録の実施)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第19条の25の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を登録支援機関登録簿に登録…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第19条の25は第二款 中長期の在留に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第19条の25の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の24です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第19条の25の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の26です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第19条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の25
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の25(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_25

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法19条の25は、登録支援機関の登録申請に対し、出入国在留管理庁長官が次条の拒否事由に当たらない限り登録簿に登録し、遅滞なく申請者へ通知する義務を定める。

Q · 登録支援機関の申請を出したら、入管は必ず登録してくれるの?

拒否事由がなければ、長官は登録しなければならない

入管法19条の25第1項により、出入国在留管理庁長官は、登録支援機関の登録申請があったとき、次条(19条の26)第1項の拒否事由に該当する場合を除き、申請事項と登録年月日・登録番号を登録支援機関登録簿に登録しなければなりません。長官に広い裁量はなく、拒否するなら拒否処分として示す必要があります。登録後は同条2項により、遅滞なく申請者へ通知されます。

解説

特定技能外国人を受け入れる企業の多くは、支援業務を外部に委託する。その委託先が「登録支援機関」であり、出入国在留管理庁長官の登録を受けた者だけが名乗れる。本条は、申請が出てきたときに長官が何をしなければならないかを定めた条文である。ポイントは「登録しなければならない」という書きぶりだ。長官には広い裁量があるのではなく、次条(19条の26)の拒否事由に当たらない限り、登録簿に載せる義務がある。つまり登録は恩恵ではなく、要件を満たせば得られる法的地位である。さらに登録した事項には「登録年月日及び登録番号」が含まれ、登録簿は公表される。あなたが受入れ企業なら、委託先の登録番号を照合すれば、その機関が本物かどうか、いつから登録されているかが分かる。そして第2項は、登録したら遅滞なく通知せよと命じる。通知が来ないまま何か月も待たされる状態は、本来あってはならない。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法19条の25は、登録支援機関の登録の実施を定める規定である。出入国在留管理庁長官は、19条の24第1項の登録申請について、19条の26第1項の拒否事由に該当する場合を除き、申請事項並びに登録年月日及び登録番号を登録支援機関登録簿に登録する義務を負い、登録後は遅滞なく申請者に通知しなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.拒否事由の自主点検 申請前に19条の26第1項の拒否事由(過去の入管法違反、役員の欠格、支援体制の不備など)に自社が当たらないかを一つずつ確認する。期間制限付きの事由は経過年数も数えておく
  2. 2.登録申請書と添付書類の準備 19条の24第1項各号の申請事項(名称、所在地、代表者、支援業務の実施体制など)を記載した申請書を作成し、施行規則で定める添付書類を揃える
  3. 3.地方出入国在留管理局へ申請 管轄の地方出入国在留管理局に申請書を提出する。提出日と受付の記録を残し、行政手続法7条の審査開始義務の起算点を明確にしておく
  4. 4.審査中の照会と補正対応 補正指示には速やかに対応する。長期間動きがない場合は、拒否事由の指摘の有無を具体的に確認し、登録義務の構造を踏まえて進捗を照会する
  5. 5.登録通知の受領と番号の活用 19条の25第2項の通知を受けたら、登録番号と登録年月日を確認し、委託契約書や営業資料に記載する。更新期限も同時に管理表へ登録する

よくある質問 AI による整理

Q1登録支援機関とは何ですか?

特定技能1号の外国人に対する支援業務を、受入れ企業から委託されて実施する機関です。出入国在留管理庁長官の登録を受けた者だけが名乗れます。

Q2登録支援機関の登録簿に載る事項は何ですか?

入管法19条の24第1項各号の申請事項(名称・所在地・代表者など)に加え、登録年月日と登録番号が登録されます(19条の25第1項)。

Q3登録支援機関の申請はいつ結果が出る?

本条は期限日数を定めていません。登録した場合は遅滞なく通知する義務があり、審査期間の目安は行政手続法上の標準処理期間を確認します。

Q4登録支援機関の申請を放置されるのは違法?

長官は拒否事由がなければ登録義務を負い、行政手続法7条は申請到達後の遅滞ない審査開始を求めます。不当に長い放置は不作為として争う余地があります。

Q5登録支援機関の登録は個人でもできる?

法人に限定する規定はなく、個人事業主でも申請できます。ただし19条の26の拒否事由(支援体制・欠格事由など)に当たらないことが前提です。

Q6登録支援機関の登録拒否に不服があるときは?

拒否処分に対しては行政不服審査法による審査請求(原則3か月以内)や、行政事件訴訟法による取消訴訟(原則6か月以内)を検討できます。

Q7登録支援機関の登録通知はどう届く?

19条の25第2項により、登録後遅滞なく申請者へ通知されます。通知には登録番号が記載され、以後の契約書や届出で使うことになります。

Q8登録支援機関の登録に有効期限はある?

登録には有効期間があり、更新を受けなければ効力を失います(19条の27)。更新の有無は公表リストで継続的に確認するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1登録支援機関って、誰でも申請すればなれるんですか?

申請自体は誰でもできるが、次条(19条の26)の拒否事由に一つでも当たれば登録されない。過去の入管法違反、支援体制の不備、役員の欠格などが並ぶ。逆に言えば、それらに当たらなければ長官には登録する義務がある。実務のポイント:拒否事由の多くは「過去5年以内」という期間制限が付いている。過去に問題があっても期間の経過で申請可能になるケースがあり、諦めるより先に自社の該当事由がいつまでのものかを数えたほうが早い

Q2委託先の登録番号、どうやって確認すればいいんですか?

出入国在留管理庁が登録支援機関の一覧を公表しており、機関名と登録番号で照合できる。本条1項が登録年月日と登録番号を法定の登録事項としているため、この二つは必ず存在する。実務のポイント:一覧には支援可能な言語や対応地域も載っている。委託先を選ぶとき、対応言語が受け入れる外国人の母語と合っているかを先に見ておくと、契約後に「その言語は外注です」と言われる事態を避けられる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録支援機関になるかどうかは役所のさじ加減」と思われがちだが、本条は「登録しなければならない」と書いている。拒否できるのは次条(19条の26)が列挙する事由に該当する場合のみで、それ以外は登録義務がある。裁量の余地が狭いという構造を知っているかどうかで、申請が滞ったときの交渉の仕方が変わる
  • 登録番号の存在は知っていても、その重みを知らない人が多い。登録番号は登録年月日とセットで登録簿に記録される法定事項であり、登録支援機関は契約書や広告でこれを示す。番号のない「支援代行業者」に委託しても、受入れ機関としての支援体制の要件を満たしたことにならず、不利益を被るのは委託した側の企業である
  • 受入れ企業の立場からは「支援を外注したのだから責任も移った」と見えるが、法律から見れば受入れ機関の義務は消えていない。登録支援機関への委託は支援体制の適合性を満たす手段の一つであって、免責のスイッチではない。この落差に気付かないまま支援が空回りすると、責任を問われるのは委託した企業のほうである
比較の観点この条文ほかの条文
規定する場面19条の25:申請を受けて登録し、通知する19条の26:登録を拒否すべき事由
19条の27:登録の有効期間と更新
長官の立場拒否事由がなければ登録義務(羈束的)該当事由があれば登録を拒否する
期間満了時に更新を審査する
申請者にとっての意味登録番号という法的地位の証明を得る拒否処分なら不服申立て・再申請を検討
更新を怠ると地位を失う

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
就業服務法第34条

台湾では外国人労働者の仲介・生活管理を担う私立就業服務機構に主管機関の許可を要求する。日本の登録支援機関と同様、公的な許可番号で真偽を確認できる

アメリカ
22 CFR Part 62

米国では J-1交流訪問者のスポンサーを国務省が指定し、受入れと支援の責任を負わせる。支援主体を公的に指定する点で機能的に類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 特定技能の外国人を採用することになり、支援業務を委託する機関を探している。ネットで「登録支援機関」を名乗る業者が見つかったが、本当に登録されているのか分からない。登録番号を聞いて出入国在留管理庁の公表リストと照合すれば、その場で真偽が判定できる。番号を言い渋る相手は、その時点で外すべき相手だ
  • 行政書士事務所として登録支援機関の登録申請を代行した。申請から二か月、依頼者の会社からは毎週「まだですか」と電話が来る。本条2項は「遅滞なく通知」と定めており、審査そのものの標準処理期間とあわせて、進捗照会の根拠になる
  • もし、委託していた登録支援機関が実は登録取消しを受けていたとしたら? あなたの会社の支援体制は宙に浮き、受入れ機関としての適合性が問われる。登録番号は一度確認して終わりではなく、契約更新のたびに公表リストで生存確認をする対象である
  • 申請から三か月、返事がない。他社はもう登録が済んでいる。何が違うのか分からない。長官は拒否するなら拒否処分を出さなければならず、放置は許されない。あと数週間で受入れ予定の外国人の在留資格申請が始まる、その前に登録の有無を確定させる必要がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 委託先の登録番号と登録年月日を書面で求め、出入国在留管理庁が公表する登録支援機関登録簿と照合する2. 番号が確認できない、または登録が失効・取消しになっている場合は、直ちに支援体制の代替を検討し、受入れ機関としての適合性の穴を塞ぐ3. 契約更新時にも再照合し、登録の生存を確認する4. 虚偽の登録を装われた場合は、契約上の責任追及とあわせて、出入国在留管理庁の窓口に相談する

訴えられた側:1. 登録申請が長期間処理されない場合、申請書の記載事項(19条の24第1項各号)に不備がないか自主点検する2. 拒否の見込みを示唆されたら、次条(19条の26)のどの拒否事由に当たると判断されているのかを具体的に確認する3. 拒否処分を受けた場合、行政不服審査法による審査請求または行政事件訴訟法による取消訴訟を検討し、通知書の教示欄を必ず読む4. 拒否事由が是正可能なものであれば、体制を整えたうえで再申請する道が残る

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限規定はない。拒否処分を受けた場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。登録支援機関の登録には5年の有効期間があり、更新を怠ると地位を失う(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説(羈束行為説):本条は「拒否する場合を除き登録しなければならない」と定めるため、登録は羈束的な処分と解される。長官の判断は拒否事由該当性の認定に限られ、それ以外の政策的理由で登録を拒むことはできない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成30年(2018年) 新設:特定技能制度の創設に伴う入管法改正(平成30年法律第102号)で、登録支援機関の登録制度の一環として新設。2019年4月1日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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