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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第76条の2(両罰規定)

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法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十一条の三、第七十一条の四、第七十三条の二若しくは第七十四条から第七十四条の六までの罪、第七十四条の六の二(第一項第三号及び第四号を除く。)の罪若しくはその未遂罪又は第七十四条の八の罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

この条文の基本情報

両罰規定とは何ですか?

定義両罰規定とは、出入国管理及び難民認定法第76条の2に定められた規定で、「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十一条の三、第七十一条の四、第七十三条の二若しくは第七十四条から…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第76条の2(両罰規定)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第76条の2の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十一条の三、第七十一条の四、第七十三条の二若しくは第七十四条から…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第76条の2は第九章 罰則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第76条の2の前の条は出入国管理及び難民認定法第76条です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第76条の2の次の条は出入国管理及び難民認定法第77条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第76条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第76条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第76条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/76_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法76条の2は、従業者が法人の業務に関して不法就労助長罪などを犯したとき、行為者のほか法人・事業主にも各本条の罰金刑を科す両罰規定である。

Q · 店長が勝手に不法就労の外国人を働かせたら、会社も処罰されるの?

会社にも罰金刑。ただし無過失を立証すれば免責の余地

入管法76条の2により、従業者が会社の業務に関して不法就労助長罪(73条の2)などを犯すと、行為者本人に加えて法人にも各本条の罰金刑が科されます。社長が知らなかったことは免責理由になりません。判例上、両罰規定は事業主の選任監督上の過失を推定したものと理解されており、在留カードの確認記録や研修記録などで無過失を立証できれば処罰を免れる余地があります。罰金の前歴は特定技能等の受入れ欠格にも影響しうるため、早期の弁護士相談が重要です。

解説

罰金30万円の略式命令が届く。総務が「払って終わりだろう」と処理する。その瞬間、会社は5年間、技能実習生も特定技能外国人も一人も受け入れられない体になる。入管法76条の2は両罰規定と呼ばれる。現場の店長やシフト責任者が、会社の業務に関して不法就労助長などの罪を犯したとき、その本人を罰するだけでなく、法人そのものにも各本条の罰金刑を科す。社長が知らなかったでは終わらない。ただし逃げ道が一つだけ残されている。判例上、両罰規定は事業主の選任監督上の過失を推定した規定と理解されており、法人が自らの無過失を立証できれば処罰を免れる。つまりあなたの会社の在留カード確認記録、就労資格の確認手順、定期研修の記録、それ自体が法廷での唯一の盾になる。事件が起きてから作れるものではない。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法76条の2は、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して同法所定の罪を犯した場合に、行為者を罰するほか、法人又は事業主たる人に対しても各本条の罰金刑を科す両罰規定である。対象は不法就労助長罪、集団密航に係る罪などに限定列挙されている。

よくある質問 AI による整理

Q1両罰規定とは何ですか?

従業者が業務に関して犯罪を行ったとき、行為者本人に加えて法人や事業主にも刑罰を科す規定です。入管法では76条の2がこれにあたり、法人には罰金刑が科されます。

Q2入管法76条の2の対象となる罪は?

71条の3、71条の4、73条の2(不法就労助長罪)、74条から74条の6まで、74条の6の2(一部の号を除く)とその未遂、74条の8の罪が列挙されています。

Q3不法就労助長で会社に科される罰金の上限は?

法人には「各本条の罰金刑」が科されるため、上限は行為者に適用される73条の2等の罰金刑と同じです。金額は改正で変わりうるので最新の条文を確認してください。

Q4両罰規定で会社が無罪になることはある?

あります。判例上、両罰規定は選任監督上の過失を推定したものと理解されており、法人が確認体制や監督を尽くしたこと(無過失)を立証すれば処罰を免れる余地があります。

Q5個人事業主も入管法の両罰規定の対象?

対象です。条文は「法人又は人」と定めており、個人事業主が使う従業者が業務に関して対象の罪を犯せば、事業主本人にも罰金刑が科されえます。

Q6略式命令に不服があるときはいつまでに正式裁判を請求?

略式命令の告知を受けた日から14日以内です(刑事訴訟法465条)。この期間を過ぎると命令が確定し、罰金の前歴が残ります。

Q7在留カード等番号失効情報照会とは?

出入国在留管理庁が提供する、在留カード番号が有効かどうかを確認できるオンライン照会です。照会日と担当者を記録しておくことが無過失立証の材料になります。

Q8法人に対する入管法違反の公訴時効は何年?

法人には罰金刑のみが科されるため、原則3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時で、継続的な就労なら最後に就労させた日からです。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちは派遣会社から来た人なので、直接雇ってないんですけど、それでも罰金ですか?

ありえます。不法就労助長罪(入管法73条の2)は、事業活動に関して外国人に不法就労活動をさせた者、自己の支配下に置いた者、あっせんした者を対象にしており、実際に就労させていた派遣先や発注者も射程に入りえます。実務のポイント:契約書に「在留資格の確認は派遣元が行う」と書いても、刑事責任は契約で移転できません。使う側が自分で確認記録を作っていた会社だけが、無過失を主張できる

Q2本当に知らなかったんです。知らなかったと言えば助かりませんか?

入管法73条の2第2項は、知らなかったことを理由に処罰を免れることはできない、ただし過失のないときはこの限りでない、と定めています。つまり事実上、無過失を示す側があなたです。実務のポイント:在留カードを目視しただけでは足りません。出入国在留管理庁の在留カード等番号失効情報照会でカード番号が生きているか確認し、その日付と担当者を残す。この記録の有無で、過失の心証ははっきり分かれる

Q3現場の従業員が起訴猶予になりました。会社も不問ですよね?

不問にはなりません。両罰規定は行為者に犯罪が成立することを前提にしますが、行為者が現実に起訴され処罰されることまでは要件としないのが実務の理解です。人は起訴猶予、法人だけ略式起訴という組み立ては普通にあります。実務のポイント:検察が人を流して法人を落とすとき、狙いは前歴を残して行政上の欠格を発動させることにある。刑事処分の軽さと事業へのダメージは比例しない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「入管法違反で会社に罰金が来る」ことは多くの経営者が知っている。知られていないのはその深刻度だ。罰金刑の本体ではなく、罰金の前歴が技能実習計画の認定や特定技能所属機関の基準で欠格事由として作用し、刑の執行終了から5年間、受入れができなくなる。金額ではなく「前歴がある法人」という属性が事業計画を折る(技能実習制度は育成就労制度への移行が決まっており、欠格の取扱いは最新の改正状況をご確認ください)
  • 「社長が知っていたかどうか」を争点だと考えている時点で、立てた問いが違う。76条の2で問われるのは代表者の認識ではなく、法人の選任監督に過失があったかどうかである。社長が本当に何も知らなくても、確認体制が空だったなら過失は否定されない。逆に、末端の確認記録が揃っていれば、社長が現場を見ていなくても免責の道が残る
  • 「従業者」を正社員のことだと読んでいる人が多い。条文は代表者、代理人、使用人その他の従業者と広く書いており、実務でも実質的に法人の業務に従事していれば、パート、アルバイト、出向者、常駐の派遣スタッフまで射程に入る。雇用契約の形式で線を引くと、線の外側から罰金が飛んでくる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質76条の2:法人・事業主にも罰金刑を科す両罰規定73条の2:不法就労助長罪(行為者を処罰する本体規定)
74条:集団密航に係る罪(行為者を処罰する本体規定)
処罰される者行為者に加えて、その業務の主体である法人又は人事業活動に関して不法就労をさせた者・支配下に置いた者・あっせんした者
集団密航者を入国させる等の行為をした者
科される刑法人・事業主には各本条の罰金刑のみ拘禁刑・罰金(併科あり、最新の法定刑を要確認)
拘禁刑等(最新の法定刑を要確認)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第63条第2項

台湾も不法雇用外国人について、法人の代表者や受僱人等が違反した場合に行為者のほか法人・自然人にも罰金を科す両罰方式を採る

韓国
출입국관리법 제99조의3

韓国も出入国管理法に両罰規定を置き、法人が相当の注意と監督を怠らなかった場合は免責されるただし書を明文化している

ドイツ
OWiG § 30

ドイツは法人の刑事責任を認めず、法人には秩序違反法上の過料(Geldbuße)を科す構造で対応する

アメリカ
8 U.S.C. § 1324a

米国は雇用主に就労資格確認(Form I-9)義務を課し、違反に民事罰・刑事罰を定める。確認手続の履践が抗弁となる点で発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、閉店後の居酒屋に入管の職員が立ち入り、留学生アルバイト2人の週28時間超過が判明したら? 罰せられるのはシフトを組んだ店長だけではない。運営会社にも罰金刑が科され、その前歴で5年間、特定技能の受入れができなくなる。売上の穴より、採用チャネルが閉じることの方が効く
  • 現場監督のあなたは、元請に急かされて人を回した。在留カードは見たが、就労制限の有無欄は読んでいない。76条の2は、あなたと会社の両方を被告人席に並べる
  • 略式命令の書面が届いて今日で9日目。正式裁判を請求できるのは告知から14日以内。残り5日で、無過失を争うか、罰金を払って5年の欠格を受け入れるかを決めなければならない。経理は「早く払いましょう」と言っている
  • 知人の社長から「うちの通訳が勝手にやったことだから会社は関係ないよね」と相談された。関係ある。76条の2の従業者には通訳も派遣スタッフも含まれ、会社が無過失を立証しない限り、罰金は法人に届く

取るべき行動

被害を受けた側:在留資格がなくても労働基準法と最低賃金法は適用される。未払賃金は労働基準監督署に申告でき、雇用主の摘発とは別の手続として並行できる。まず給与明細、シフト表、業務指示の LINE、タイムカードの写真を自分の端末に保存する。次に労働基準監督署または外国人労働者向けの相談窓口へ。通報を恐れて黙ると、雇用主は76条の2の罰金を免れ、同じ構造が次の人に回る

訴えられた側:1. 従業者本人と会社で必ず別の弁護人を立てる。同一弁護人は利益相反となり、法人の無過失主張を内側から潰す2. 在留カードの確認記録、失効情報照会の履歴、雇用契約書、社内研修の受講記録を日付入りで整理する。事件後に作った書類は逆効果3. 略式手続に同意する前に、罰金額ではなく欠格事由の射程を試算する4. 正式裁判の請求は告知から14日以内、この窓を過ぎると争えない

時効(請求できる期限):法人に科されるのは罰金刑のみであるため、法人に対する公訴時効は原則3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時であり、不法就労を継続させていた場合は最後に就労させた日から。行為者本人の時効は各本条の法定刑により3年から7年と異なり、法人側だけ先に時効が完成する場面がある(各罪の法定刑は最新の改正状況をご確認ください)

学説

過失推定説(判例・通説):両罰規定による事業主処罰は、従業者の選任監督上の過失を推定したものであり、事業主は無過失を立証すれば免責される。責任主義との調和を図る立場として定着している。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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