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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 8 分8 分8 分

出入国管理及び難民認定法 第74条の8

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  1. 退去強制を免れさせる目的で、第二十四条第一号又は第二号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.営利の目的で前項の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。
  3. 3.前二項の罪の未遂は、罰する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第74条の8は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第74条の8の条文原文は「退去強制を免れさせる目的で、第二十四条第一号又は第二号に該当する外国人を蔵匿し、又は隠避させた者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第74条の8は第九章 罰則に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第74条の8の前の条は出入国管理及び難民認定法第74条の7です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第74条の8の次の条は出入国管理及び難民認定法第75条です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第74条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第74条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第74条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/74_8

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法74条の9は、退去強制を免れさせる目的で不法入国者・不法上陸者を匿った者を三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。営利目的なら刑が加重される。

Q · 不法に日本へ入ってきた外国人を家に住まわせたら、犯罪になるの?

不法入国者なら処罰対象。オーバーステイ者は本条の対象外

入管法74条の9により、退去強制を免れさせる目的で不法入国者・不法上陸者(24条1号・2号該当者)を蔵匿・隠避させると、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処されます。営利目的なら五年以下の拘禁刑と五百万円以下の罰金が両方科され、未遂も処罰されます。在留期限切れのオーバーステイ者(24条4号ロ)は本条の客体ではありませんが、刑法103条の犯人蔵匿罪が問題になりえます。

解説

入管法の罰則の多くは外国人を名宛人にするが、本条の被告席に座るのは、ほとんどが日本で暮らす側の人間だ。恋人、雇用主、同郷の先輩、支援団体のスタッフ。退去強制を免れさせる目的で、不法入国者または不法上陸者(24条1号・2号該当者)を住まわせたり、偽名や逃走資金を渡して発見を免れさせたりすれば、三年以下の拘禁刑または三百万円以下の罰金が科される。ここで効いてくるのが、条文がわざわざ号を指定している点だ。24条1号は不法入国、2号は不法上陸のみ。在留期限を過ぎたいわゆるオーバーステイは同条4号ロであり、本条の射程には入らない。つまり同じ「かくまう」でも、相手がどうやって日本に入ったかで、あなたに付く罪名も刑の重さも変わる。そしてもう一つ、刑法103条の犯人蔵匿罪に用意されている親族特例(刑法105条)は、特別法である本条には及ばない。配偶者だから刑を免除される、という逃げ道は最初から存在しない。

法的な位置づけ

不法入国者等蔵匿罪とは、退去強制を免れさせる目的で、出入国管理及び難民認定法24条1号(不法入国)または2号(不法上陸)に該当する外国人を蔵匿し、または隠避させる行為を処罰する犯罪である。同法74条の9に規定される目的犯であり、営利目的による加重類型(必要的併科)と未遂処罰規定を伴う。

よくある質問 AI による整理

Q1入管法74条の9とはどんな罪ですか?

退去強制を免れさせる目的で、不法入国者・不法上陸者を匿ったり逃がしたりする行為を処罰する罪です。匿われる外国人ではなく、匿う側が処罰対象になります。

Q2不法入国者をかくまうと罰金はいくら?

1項は三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金です。営利目的の場合は五年以下の拘禁刑に加えて五百万円以下の罰金が必ず併科されます。

Q3不法入国者と知らずに住まわせたら違法?

相手が不法入国者だと認識しておらず、退去強制を免れさせる目的もなければ、本罪は成立しません。ただし事情を知った後も匿い続ければ評価が変わりえます。

Q4営利目的の蔵匿罪はどう重くなる?

2項により五年以下の拘禁刑「及び」五百万円以下の罰金となり、両方が必ず科されます。拘禁刑に執行猶予が付いても罰金は免れません。

Q5入管法の蔵匿罪は未遂でも処罰される?

処罰されます。3項が1項・2項の未遂を罰すると定めており、住居を用意して迎えに行った段階で摘発されても罪が成立しうります。

Q6不法入国した家族を匿っても罪になる?

刑法105条の親族による刑の免除は刑法103条・104条を対象とする規定で、本条には明文の親族特例がありません。家族でも処罰対象になりうると考えるべきです。

Q7入管法74条の9の公訴時効は何年?

1項の罪は三年、2項の罪は五年です(刑事訴訟法250条2項)。匿い続けている間は犯罪行為が終わっていないため、時効は進行しないと解されます。

Q8蔵匿罪で執行猶予はつく?

言い渡される拘禁刑が三年以下であれば執行猶予の対象になりえます。量刑では目的の態様、期間、営利性、前科などが考慮されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1友達が「ビザ切れてる」って言ってきたんですが、泊めたら捕まりますか?

在留期限切れ、いわゆるオーバーステイは入管法24条4号ロであり、本条が客体とする1号(不法入国)・2号(不法上陸)には当たりません。したがって本条では処罰されません。ただし不法残留罪を犯した者をかくまえば刑法103条の犯人蔵匿罪が問題になります。実務のポイント:捜査機関が最初に確認するのは「その人がどうやって日本に入ったか」です。この一点で適用条文と法定刑が三百万円と二十万円に分かれるため、聴取で最初に聞かれたら記憶が曖昧な部分は曖昧なまま答える

Q2家賃をもらっていたら、全部「営利の目的」になってしまうんでしょうか?

相場どおりの家賃を受け取っただけで直ちに営利目的とは評価されません。発覚リスクの対価として相場を大きく超える金額を取る、仲介料を受け取る、労働から中間搾取するといった事情が重なって認定されます。2項は拘禁刑「及び」罰金の必要的併科なので、この線を越えると量刑の構造自体が変わります。実務のポイント:現金手渡しで記録がないと、関係者の供述だけで上乗せ分が認定されやすい。振込で相場どおりの履歴を残しておく方が、結果的に守りになる

Q3支援団体が住む場所のない外国人をシェルターに入れるのは、犯罪になりますか?

相手が正規在留者や難民認定申請中で仮滞在の許可を受けている者であれば24条1号・2号に該当せず、本条の問題は生じません。仮放免中の者については退去強制手続の対象であるため、入管に届け出た住居と実際の居所を一致させているかが実務上の分水嶺になります。実務のポイント:入管が所在を把握できている限り「隠避」とは評価されにくい。届出住所を変えないまま別の場所に移した瞬間に、行為の法的性質が変わる。移動させる前に届出を先に出す順序が生命線

間違えやすい点 AI による整理

  • 「知っていて通報しなかったら罪になるのでは」と心配する人が多いが、問いの立て方が違う。私人に通報義務はない(62条1項は「通報することができる」、義務を負うのは同条2項の国・地方公共団体の職員だけ)。黙っていること自体は犯罪ではない。犯罪になるのは、住居を提供する、偽名を用意する、逃走資金を渡すといった積極的に発見を免れさせる行為に出た瞬間だけであり、不作為と作為の間には崖がある
  • 営利目的の加重があることは知られているが、2項の文言が「及び」であることの意味まで知っている人は少ない。五年以下の拘禁刑「及び」五百万円以下の罰金、つまり必要的併科である。裁判所は拘禁刑だけ、罰金だけを選ぶことができない。拘禁刑に執行猶予が付いたとしても、罰金は現実に支払うことになる
  • あなたから見れば「行き場のない人を一晩泊めただけ」の話が、法律から見れば退去強制という国家の執行手続を妨げる行為になる。しかも3項で未遂まで処罰される。部屋を借りて迎えに行った段階で摘発されても、罪の成立はありうる。この落差を知らないまま「まだ何も起きていない」と考えているのが一番危ない
比較の観点この条文ほかの条文
匿う相手(客体)入管法24条1号・2号該当者(不法入国者・不法上陸者)に限定刑法103条:罰金以上の刑に当たる罪を犯した者等(不法残留者も含みうる)
入管法73条の2:不法就労活動をする外国人(入国経路を問わない)
主観的要件退去強制を免れさせる目的が必要(目的犯)特定の目的は不要
事業活動に関し不法就労させる等の行為類型
法定刑三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金(営利目的は五年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金)三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金
親族特例・未遂親族特例の明文なし/未遂を処罰(3項)刑法105条で親族は刑の免除がありうる/未遂処罰規定なし

他国ではどう定めているか 6 か国

台湾
中華民國刑法第164条

台湾は入国経路を限定しない一般的な藏匿人犯罪で対応するのが基本であり、日本のように不法入国者に特化した蔵匿罪の構成とは異なる

韓国
출입국관리법 제93조의2

韓国も出入国管理法の罰則で不法入国外国人の隠匿・逃避への関与を処罰し、特別法による対応という点で日本と近い

中国
中华人民共和国刑法 第310条

中国は一般的な窝藏・包庇罪で対応し、入国経路で客体を限定する日本の構造とは異なる

ドイツ
AufenthG § 96

ドイツは外国人の不法入国・不法滞在への援助を、利益を得る場合などに加重処罰する構成をとる

フランス
CESEDA art. L. 823-1/Conseil constitutionnel, Décision n° 2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018

フランスは不法滞在援助罪を置きつつ、憲法院が「友愛原則」を認め、人道目的の対価を伴わない援助について処罰の免除範囲を広げた。人道支援と刑罰の境界を立法化した点で日本と対照的

アメリカ
8 U.S.C. § 1324(a)(1)(A)(iii)

米国は不法滞在外国人の harboring・concealing を連邦法で処罰し、商業的利益目的で刑が加重される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社の寮に、ブローカー経由で紹介された作業員が住んでいる。入国の経緯を確認したことは一度もない。正規に上陸した後で在留期限が切れた人なら本条は適用されないが、船や偽造旅券で入ってきた人なら直撃を受ける。寮の鍵を渡した時点で、法的には「蔵匿」が完成している
  • もし、一緒に暮らしている恋人が「実は正規の上陸許可を受けずに日本に入った」と打ち明けてきたら、その翌日からあなたの立場はどうなるか。打ち明けられる前は認識がないので目的も認めにくいが、聞いた後も同居を続ければ、退去強制を免れさせる目的の認定材料が一日ごとに積み上がっていく
  • 入管の摘発は朝六時に来る。あなたの部屋から一人が連れて行かれた三日後、今度はあなた宛に警察から呼出状が届く。任意の事情聴取で入国経路と家賃の話をどう答えるかで、参考人で終わるか被疑者になるかが分かれる
  • 支援団体のスタッフとして、暴力から逃げてきた外国人女性をシェルターに入れた。相手が正規在留者や難民認定申請中の仮滞在許可者なら24条1号・2号に該当せず本条の問題は起きないが、密入国してきた人だった場合、人道目的であっても構成要件そのものは満たしうる。善意は目的の否認材料にはなるが、免責事由ではない
  • 相場七万円の部屋を、事情を知った上で月二十万円で貸した。この上乗せ分が「営利の目的」と評価されると2項に跳ね、五年以下の拘禁刑「及び」五百万円以下の罰金、つまり両方が必ず科される領域に入る

取るべき行動

被害を受けた側:1. ブローカーや紹介者から「部屋だけ貸してほしい」と頼まれた経緯の記録(メッセージ、送金履歴、契約書)を消さずに保全する。依頼された側であることを示す資料が、主犯か周辺かの分かれ目になる2. 在留カードや旅券の写しがあれば提出し、なければ確認しなかった事実をそのまま述べる3. 聴取の冒頭で参考人か被疑者かを確認し、被疑者なら当番弁護士を呼んでから話す

訴えられた側:1. 争点は三つ。相手が24条1号・2号該当者か(不法残留者なら本条は不成立)、退去強制を免れさせる目的があったか、営利の目的があったか2. 相手の入国経路を示す客観資料(旅券、上陸許可証印、入管の記録)の開示を弁護人経由で求める3. 家賃が相場内であることと振込記録の存在は、営利目的否認の中心証拠になる4. 目的の有無について、曖昧なまま供述調書に署名しない

時効(請求できる期限):公訴時効は1項の罪(長期三年)が三年、2項の罪(長期五年)が五年(刑事訴訟法250条2項)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条1項)であり、蔵匿は行為が継続する性格を持つため、匿い続けている間は時効が進行しない。同居や隠匿をやめた日から数え始めることになる

改正沿革 AI による整理

  • 平成16年(2004年)改正(要検証) 不法滞在者対策の強化に伴い、退去強制を免れさせる目的での蔵匿・隠避を処罰する規定が新設され、営利目的加重と未遂処罰が同時に置かれたと解されるが、新設時の条番号および現行74条の9への移動時期は要検証
  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化に伴い、本条の法定刑の表記が「懲役」から「拘禁刑」へ改められた

改正の年表

  1. 1.令和7年(2025年) 改正:刑法改正による懲役・禁錮の拘禁刑への一本化(2025年6月1日施行)に伴い、本条の法定刑の表記が「懲役」から「拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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