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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 6 分6 分6 分

出入国管理及び難民認定法 第19条の3(中長期在留者)

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  1. 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。)に対し、在留カードを交付するものとする。
  2. 一三月以下の在留期間が決定された者
  3. 二短期滞在の在留資格が決定された者
  4. 三外交又は公用の在留資格が決定された者
  5. 四前三号に準ずる者として法務省令で定めるもの

この条文の基本情報

中長期在留者とは何ですか?

定義中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法第19条の3に定められた規定で、「出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第19条の3(中長期在留者)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第19条の3の条文原文は「出入国在留管理庁長官は、本邦に在留資格をもつて在留する外国人のうち、次に掲げる者以外の者(以下「中長期在留者」という。」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第19条の3は第二款 中長期の在留に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第19条の3の前の条は出入国管理及び難民認定法第19条の2です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第19条の3の次の条は出入国管理及び難民認定法第19条の4です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第19条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第19条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/19_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点出入国管理及び難民認定法19条の3は、在留資格をもつ外国人のうち、3か月以下の在留期間・短期滞在・外交・公用等を除く中長期在留者に在留カードを交付すると定める。

Q · 日本に住む外国人なら、誰でも在留カードをもらえるの?

3か月以下・短期滞在・外交・公用の人には交付されない

入管法19条の3により、在留カードが交付されるのは「中長期在留者」だけです。在留資格をもって在留する外国人のうち、①3か月以下の在留期間が決定された者、②短期滞在、③外交・公用の在留資格の者、④法務省令で定めるこれらに準ずる者は除かれます。除外された人は適法に在留していてもカードを持たず、パスポートと上陸許可の証印が身分確認の手段になります。一方、カードを受けた人には住居地届出や常時携帯などの義務が生じます。

解説

在留カードを持っているかどうかで、あなたが日本でできることの範囲が変わる。銀行口座の開設、携帯電話の契約、賃貸借契約、住民票の作成、マイナンバーの付与。これらの手続窓口が最初に見るのがこのカードだ。入管法19条の3は、そのカードを誰に交付するかを定める。在留資格を持って在留する外国人のうち、(1)3か月以下の在留期間、(2)短期滞在、(3)外交または公用、(4)法務省令で定めるこれらに準ずる者、この4類型を除いた者が「中長期在留者」であり、カードが交付される。逆に言えば、除外された人はカードを持たない。ここに実務上の落とし穴がある。同じ「合法的に日本にいる外国人」でも、カードの有無で住民基本台帳に載るか載らないかが分かれ(住民基本台帳法30条の45)、行政サービスへのアクセスがまるごと変わる。さらに、中長期在留者になると届出義務(住居地、氏名、所属機関)が発生し、怠れば在留資格取消しや罰則の対象になる。カードは特典であると同時に、義務のスイッチでもある。

法的な位置づけ

中長期在留者とは、本邦に在留資格をもって在留する外国人のうち、三月以下の在留期間が決定された者、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者、及びこれらに準ずる者として法務省令で定める者を除いた者をいい、出入国管理及び難民認定法19条の3に基づき出入国在留管理庁長官から在留カードの交付を受ける法的地位を指す。

よくある質問 AI による整理

Q1中長期在留者とは?

在留資格をもつ外国人のうち、3か月以下の在留期間、短期滞在、外交・公用などを除いた人です。入管法19条の3が定義し、在留カードが交付されます。

Q2在留カード もらえないのはどんな人?

3か月以下の在留期間の人、短期滞在(観光・商用等)、外交・公用の在留資格の人、法務省令で定める準ずる人です。適法に在留していても交付されません。

Q3在留カードはどこで受け取る?

新千歳・成田・羽田・中部・関西・広島・福岡など一部の空港では上陸時に交付されます。それ以外は住居地届出の後、原則として住居地に郵送されます。

Q4在留カード 有効期限はいつまで?

永住者は交付日から7年(16歳未満は16歳の誕生日まで)、それ以外は原則として在留期間の満了日までです(入管法19条の5)。

Q5短期滞在から在留カードをもらうには?

在留資格変更許可(入管法20条)を受け、3か月を超える在留期間が決定されれば中長期在留者となり、在留カードが交付されます。短期滞在からの変更は原則として厳格に扱われます。

Q6在留カードがないと住民票は作れない?

外国人が住民票の対象になるのは中長期在留者など住民基本台帳法30条の45の類型に限られます。短期滞在の人は原則として住民票が作成されません。

Q7住居地の届出 いつまで?

中長期在留者は住居地を定めた日から14日以内に市区町村へ届け出る必要があります。90日以内に届け出ないと在留資格取消しの対象になり得ます(入管法22条の4)。

Q8在留カード 偽造 見分け方は?

出入国在留管理庁が無償配布する「在留カード等読取アプリケーション」でICチップ情報を読み取り、券面と照合する方法が推奨されています。目視だけの確認は不十分です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1在留カードって、いつも持ち歩かないとダメなんですか?

中長期在留者には常時携帯義務があります(入管法23条2項)。提示を求められて拒むと罰則の対象です(同75条の3等、最新の改正状況をご確認ください)。16歳未満は携帯義務が免除されます。実務のポイント:特別永住者証明書には常時携帯義務がありません。在日コリアンなど特別永住者と、中長期在留者はまったく別の制度系列です。この違いを知らない警察官や窓口担当者は珍しくないので、自分がどちらかを正確に把握しておくと無用なトラブルを避けられる

Q2在留期間3か月でカードがもらえない人は、日本で働けないんですか?

在留カードの有無と就労可否は別問題です。就労できるかは在留資格の種類で決まり、3か月の技術・人文知識・国際業務なら就労できます。ただしカードがないので、資格外活動許可や就労資格の証明は、パスポートの証印や就労資格証明書(19条の2)で行います。実務のポイント:就労資格証明書は申請すれば交付される任意の書類ですが、転職時に取得しておくと次の会社の人事が安心し、採用の障壁が一段下がる。交付まで1か月ほどかかるので、転職を考え始めた時点で動く

Q3在留カードをなくしたらどうなりますか?

紛失・盗難・滅失を知った日から14日以内に、出入国在留管理局へ再交付を申請する義務があります(19条の12)。申請には警察署発行の遺失届受理証明書または盗難届受理証明書が必要です。実務のポイント:再交付までの間は申請受付の記録が身分証明の代わりになりますが、銀行や携帯会社は受け付けないことが多い。海外渡航の予定があるなら、再入国時にカードの提示が必要なので、出国前に再交付が完了しているか逆算して動く必要がある

間違えやすい点 AI による整理

  • 「在留カードは外国人登録証明書の名前が変わっただけ」と思われているが、制度の設計思想が根本的に違う。旧・外国人登録制度は市区町村が管理し、短期滞在者も含めて広く登録していた。2012年7月施行の新制度では、国(出入国在留管理庁)が中長期在留者のみを一元管理し、短期滞在者は対象外になった。管理主体も対象範囲も入れ替わっている
  • 在留カードを持っていない外国人は不法滞在だ、という誤解が窓口で頻繁に起きる。実際は、短期滞在・外交・公用・3か月以下の在留期間の人は、適法に在留していてもカードが交付されない。カードの不所持は違法性の指標ではない。この誤解が、賃貸拒否や口座開設拒否という形で現実の不利益を生んでいる
  • 「中長期在留者かどうかは自分で選べる」と考える人がいるが、問いの立て方が誤っている。中長期在留者は本人の申請や選択で決まるものではなく、決定された在留資格と在留期間によって自動的に振り分けられる法律上の地位である。変えたければ在留資格変更許可(20条)または在留期間更新許可(21条)を取るしかない
  • カードを受け取ることの意味を「便利になる」とだけ捉えている人は、深刻度を見誤っている。中長期在留者になると、住居地の届出(19条の7から19条の9)、氏名・国籍等の変更届出(19条の10)、所属機関の変更届出(19条の16)、カードの常時携帯義務(23条2項)が同時に発生する。届出を怠れば在留資格取消し、携帯を怠れば罰則の対象になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容入管法19条の3:在留カードを誰に交付するか(対象者の範囲)入管法19条の4:在留カードに何を記載するか(記載事項)
特例法7条:特別永住者証明書の交付(別制度系列)
対象者中長期在留者(4類型を除く在留資格者)在留カードの交付を受ける中長期在留者
特別永住者
常時携帯義務交付を受けると入管法23条2項の携帯義務が生じる(16歳未満は免除)記載事項の変更時は14日以内の届出が必要(19条の10)
常時携帯義務なし(提示義務は残る)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法 第22条

台湾は居留ビザで入国した外国人に対し、入国後一定期間内に移民署へ外国人居留証の申請を義務付ける。本人申請型である点で、日本の交付型と構造が異なる

韓国
출입국관리법 제31조・제33조

韓国は入国日から90日を超えて滞在する外国人に外国人登録を義務付け、登録証を発給する。期間基準で線を引く点が日本の3か月基準と類似

ドイツ
AufenthG § 78

ドイツは滞在許可を電子カード形式(eAT)で発行する。短期のシェンゲンビザ滞在者は対象外で、長期滞在者のみ管理する設計が共通

アメリカ
8 U.S.C. § 1304

米国は永住者に登録証(いわゆるグリーンカード)を交付し携帯義務を課す。非移民の短期滞在者は I-94記録で管理され、カードは交付されない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 3か月の技術・人文知識・国際業務で来日し、在留カードが交付されなかった。銀行口座が開けず、給与の振込先がない。会社の人事は「カードを持ってきて」と言うが、あなたには最初から交付されない。3か月「以下」が除外なので、1日違いで運命が変わる。次回更新で1年になればカードが出る
  • 留学生が在留期間1年で来日、空港で在留カードを受け取った。だが成田・羽田・中部・関西など一部の空港以外から入国した場合、カードは後日、住居地の届出後に郵送される。届出を14日以内に市区町村でしないと、在留資格取消しの対象になる(入管法22条の4第1項第9号)。到着直後の忙しい2週間に、この期限は静かに走っている
  • もし、あなたが短期滞在(観光・商用)で来日中に、日本企業から内定をもらったとしたら? 短期滞在は在留カードの対象外なので、身分証明の代わりにパスポートを出し続けることになる。在留資格変更許可(20条)が下りて初めてカードが交付される。それまでは賃貸契約も携帯契約も通りにくい
  • 外交・公用の在留資格で来日した大使館職員の家族。在留カードは交付されないが、外務省が発行する身分証明票がある。市役所の窓口で「在留カードを出してください」と言われて詰まる場面は日常的に起きる。制度を知っている側は、根拠条文を示して別の証明方法を提示できる
  • 雇用する側として外国人を採用したとき、在留カードの有無を確認しないまま働かせた。カードが交付されない類型(短期滞在など)の人は原則として就労資格がなく、不法就労助長罪(73条の2)は「知らなかった」では免責されない。過失があれば処罰される構造になっている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 在留カードが交付されない場合、まず自分が4つの除外類型のどれに当たるか、パスポートの上陸許可証印または在留資格認定証明書で在留資格と在留期間を確認2. 除外類型であれば、パスポート + 上陸許可証印が身分証明手段になる。窓口で拒否されたら19条の3の除外規定を説明3. 中長期在留者のはずなのにカードが届かない場合、入国した空港によっては後日郵送のため、住居地届出(14日以内、市区町村)が済んでいるか確認4. カードの記載事項に誤りがあれば、出入国在留管理局で訂正申請(19条の12)

訴えられた側:1. 雇用主として不法就労助長(73条の2)を問われた場合、採用時に在留カードまたはパスポートの在留資格・在留期間を確認した記録(コピー、確認日時)を提出2. 在留カード等読取アプリケーションによる真偽確認を行っていた記録があれば強力な証拠になる3. 在留期間の経過を見落としていた場合、更新申請中(特例期間、20条6項・21条4項)だった可能性を確認4. 「知らなかった」は免責されないが、確認を尽くした記録があれば過失がないことの立証材料になる

時効(請求できる期限):住居地の届出は、新規上陸後は住居地を定めた日から14日以内、住居地変更は移転した日から14日以内(19条の7から19条の9)。氏名・国籍等の変更は変更が生じた日から14日以内(19条の10)。所属機関(勤務先・学校)の変更は14日以内(19条の16)。在留カードの有効期間は永住者は7年、それ以外は在留期間の満了日まで(19条の5)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成21年(2009年) 新設:平成21年法律第79号により新設。外国人登録制度を廃止し、国が中長期在留者を一元的に把握する在留カード制度を導入。2012年7月9日施行
  2. 2.平成30年(2018年) 改正:出入国在留管理庁の設置に伴い、在留カードの交付主体を法務大臣から出入国在留管理庁長官に改める。2019年4月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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