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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日読了 7 分7 分7 分

出入国管理及び難民認定法 第55条の27(差入物の引取り等)

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  1. 入国者収容所長等は、第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、その現金又は物品を持参し、又は送付した者(以下この節において「差入人」という。)に対し、その引取りを求めるものとする。
  2. 一被収容者に交付することにより、入国者収容所等の規律及び秩序を害するおそれがあるものであるとき。
  3. 二差入人の氏名が明らかでないものであるとき。
  4. 三自弁により使用し、若しくは摂取することができることとされる物品又は出所の際に必要と認められる物品(以下この節において「自弁物品等」という。)以外の物品であるとき。
  5. 四前条第一項各号のいずれかに該当する物品であるとき。
  6. 2.第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品であつて、前項第一号又は第二号に該当するものについて、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないときは、入国者収容所長等は、その旨を政令で定める方法によつて公告しなければならない。
  7. 3.前項に規定する現金又は物品について、第一項の規定による引取りを求め、又は前項の規定により公告した日から起算して六月を経過する日までに差入人がその現金又は物品の引取りをしないときは、その現金又は物品は、国庫に帰属する。
  8. 4.第二項に規定する物品であつて、第一項第四号に該当するものについては、入国者収容所長等は、前項の期間内でも、これを売却してその代金を保管することができる。ただし、売却できないものは、廃棄することができる。
  9. 5.第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品であつて、第一項第三号又は第四号に該当するもの(同項第一号又は第二号に該当するものを除く。)について、差入人の所在が明らかでないため同項の規定による引取りを求めることができないとき、若しくはその引取りを求めることが相当でないとき、又は差入人がその引取りを拒んだときは、入国者収容所長等は、被収容者に対し、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めるものとする。
  10. 6.前条第二項の規定は、前項の規定により処分を求めた場合について準用する。
  11. 7.第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品であつて、第一項各号のいずれにも該当しないものについて、被収容者がその交付を受けることを拒んだ場合には、入国者収容所長等は、差入人に対し、その引取りを求めるものとする。この場合においては、第二項及び第三項の規定を準用する。

この条文の基本情報

差入物の引取り等とは何ですか?

定義差入物の引取り等とは、出入国管理及び難民認定法第55条の27に定められた規定で、「入国者収容所長等は、第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、その現金又は物品を持参し、又は送付した者(以下この節にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 出入国管理及び難民認定法第55条の27(差入物の引取り等)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
  2. 出入国管理及び難民認定法第55条の27の条文原文は「入国者収容所長等は、第五十五条の二十五第三号に掲げる現金又は物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、その現金又は物品を持参し、又は送付した者(以下この節にお…」で始まります。
  3. 出入国管理及び難民認定法第55条の27は第三節 金品の取扱い等に置かれています。
  4. 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
  5. 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 出入国管理及び難民認定法第55条の27の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の26です。
  7. 出入国管理及び難民認定法第55条の27の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の28です。
  8. 出入国管理及び難民認定法第55条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の27
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
  • 本サイト収録出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の27(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_27

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点入管法55条の27は、収容施設への差入金品が四類型に当たるとき、所長等が差入人に引取りを求めると定める。規律秩序を害する物や氏名不明の物は6か月で国庫に帰属する。

Q · 入管の収容施設に差し入れた物が戻されたら、放っておくとどうなるの?

規律秩序を害する物・氏名不明の物は6か月で国庫帰属

入管法55条の27により、差入金品が四類型のいずれかに当たると、収容所長等は差入人に引取りを求めます。規律及び秩序を害するおそれがある物(1号)や差入人の氏名が不明な物(2号)は、引取りの求め又は公告の日から起算して6か月以内に引き取らなければ国庫に帰属します(3項)。一方、自弁物品等以外の物(3号)などを差入人が引き取らないときは、被収容者に親族等への交付などの処分が求められます(5項)。

解説

入管の収容施設に差し入れた現金や品物が、必ず本人の手に渡るとは限らない。入国者収容所長等は、規律及び秩序を害するおそれがある物、差入人の氏名が明らかでない物、自弁により使用・摂取できる物品等以外の物、前条第1項各号に当たる物の四類型について、持参または送付したあなたに引取りを求める(本条1項)。多くの人が読み飛ばすのは、その先にある期限だ。引取りを求められた日、またはあなたの所在が分からず公告された日から起算して6か月を経過すると、その現金や物品は国庫に帰属する(2項、3項)。返還を請求しにくくなるという話ではなく、所有権そのものが国に移る。さらに前条第1項各号に当たる物は、6か月の途中でも売却されて代金だけが保管され、売却できない物は廃棄されうる(4項)。差入れは気持ちの行為だが、法律上は起算点と期限が決まった手続である。

法的な位置づけ

出入国管理及び難民認定法第55条の27は、被収容者への差入金品のうち、規律及び秩序を害するおそれのある物、差入人の氏名が不明な物、自弁物品等以外の物、前条第1項各号に該当する物について、入国者収容所長等による差入人への引取り要求、公告、国庫帰属、売却・廃棄、被収容者への処分要求の各手続を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.差入れ前に使える物品を確認する 面会や電話で、被収容者本人に自弁物品等として使用・摂取できる物の範囲を施設に確認してもらう。差入人の氏名・連絡先は必ず明記する(1項2号・3号の該当を避ける)
  2. 2.引取りの求めを受けた日を記録する 引取りを求める通知が届いたら、通知書・封筒・消印を保管し、受領日を記録する。どの号に当たるとされたのかを窓口で確認する
  3. 3.6か月の期限内に引き取る 1号・2号の物は6か月を経過すると国庫に帰属するため、早期に窓口で引き取る。行けない場合は代理受領の可否を施設に照会する
  4. 4.処分に疑問があれば記録開示を求めて相談する 売却・廃棄・国庫帰属に納得できない場合は、処分の日時・理由・数量の記録を確認した上で、弁護士に行政訴訟・国家賠償の可否を相談する

よくある質問 AI による整理

Q1入管の差し入れが返されるのはどんなとき?

規律及び秩序を害するおそれがある物、差入人の氏名が不明な物、自弁物品等以外の物、前条第1項各号に当たる物の四類型です(入管法55条の27第1項)。

Q2入管 差し入れ 引取り いつまで?

規律秩序を害する物や氏名不明の物は、引取りを求められた日又は公告の日から起算して6か月を経過する日までに引き取る必要があります(3項)。

Q3差し入れた現金は国に没収される?

刑罰としての没収ではありませんが、1号・2号に当たる現金を6か月以内に引き取らないと国庫に帰属し、所有権が国に移ります(3項)。

Q4差入人の住所が分からないときはどうなる?

1号・2号の物について差入人の所在が不明なときは、収容所長等が政令で定める方法で公告し、その日から6か月の期間が進行します(2項)。

Q5差し入れた物が売却されることはある?

公告の対象となった物で前条第1項各号に該当するものは、6か月の期間内でも売却して代金を保管でき、売却できない物は廃棄できます(4項)。

Q6差し入れを引き取らないと被収容者はどうなる?

3号・4号の物を差入人が引き取らない等の場合、被収容者が親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求められます(5項)。

Q7被収容者が差し入れを受け取り拒否したら?

問題のない差入金品でも被収容者が受取りを拒めば、差入人に引取りが求められ、公告と6か月後の国庫帰属の規定が準用されます(7項)。

Q8入管の差し入れ処分に不服があるときは?

国庫帰属や売却・廃棄の違法を争う場合、処分の記録を確保した上で、行政事件訴訟や国家賠償請求の可否を弁護士に相談するのが現実的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1差し入れが断られたって通知が来たんですけど、仕事で取りに行けません。後から返してもらえますか?

引取りを求められた日から6か月を経過すると、その現金や物品は国庫に帰属する(本条3項)。所有権が国に移るため、後から返還を求める法的根拠は残らない。あなたの所在が明らかでない場合は政令で定める方法による公告で足り、個別の再通知が前提とされているわけではない(2項)。実務のポイント:通知の到達日を自分で記録している差入人はほとんどいない。起算点は到達日なので、封筒と消印を保管しておくだけで、後に期間計算を争える唯一の資料になる。

Q2日持ちしない食べ物を差し入れたら勝手に売られたと言われました。そんなことが許されるんですか?

前条第1項各号に当たる物品は、6か月の期間内でも売却して代金を保管することが認められ、売却できない物は廃棄できる(本条4項)。差入人の事前同意は要件になっていない。実務のポイント:外国人の出入国に関する処分は行政手続法の不利益処分の章の適用除外に当たると解されることが多く(行政手続法3条1項10号)、聴聞や弁明の機会を当然には要求できない。ただしこの適用除外が被収容者の処遇に係る処分にどこまで及ぶかは、実務上、解釈が分かれている。争点は「その物品が本当に前条第1項各号に当たるのか」に絞られるため、処分の理由と記録を先に押さえた側が交渉で立場を持つ。

間違えやすい点 AI による整理

  • 差入れが断られること自体は知られているが、断られた物が最終的に国のものになる点まで知る人は少ない。物が戻ってこない、連絡がつかない、窓口に行く時間がない、この三つが重なるだけで所有権が移る(3項)。重いのは断られた事実ではなく、その後の6か月である。
  • 「何を差し入れれば本人が喜ぶか」を考える前に、問いの立て方を組み替える必要がある。法律が先に決めているのは「何を渡したいか」ではなく「何が自弁により使用し、若しくは摂取することができるとされる物品か」であり、その枠の外にある物は、本人がどれほど必要としていても交付されない(1項3号)。
  • あなたから見れば家族への差入れだが、法律から見れば入国者収容所等の規律及び秩序の管理対象である。この落差を放置したまま窓口で「なぜ渡せないのか」を争っていると、通知から動き出した6か月だけが静かに進む。
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割入管法55条の27:問題のある差入金品の引取り・公告・国庫帰属・売却廃棄入管法55条の25:本条の対象となる差入金品(第3号)を定める前提規定
入管法55条の26:本条1項4号が参照する物品類型(同条1項各号)
差入人との関係差入人への引取り要求、所在不明なら公告差入金品の受入れの枠組みを定める
本条4号・4項・6項を通じて処理方法が参照される

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
入出國及移民法第38条・外國人收容管理規則

台湾では外国人収容の具体的処遇は移民署所管の規則で定められる。日本は差入物の引取り・国庫帰属を法律本体で規定する点が異なる

韓国
출입국관리법・외국인보호규칙

韓国も保護外国人の処遇細目は法務部令レベルの規則で定める構造

ドイツ
AufenthG § 62a

ドイツは退去強制拘禁の執行を滞在法で定め、細目は州の執行法制に委ねられる部分が大きい

アメリカ
ICE Performance-Based National Detention Standards 2011

米国は法律ではなく ICE の運用基準で所持品・金銭の取扱いを定めている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 収容中の配偶者に現金3万円と冬物の上着を差し入れたところ、数日後に引取りを求める旨の通知が届いたとしたら、その先はどうなる? 通知の日から6か月、あなたが取りに行かなければ現金も上着も国庫に帰属する(3項)。平日に窓口へ行けないまま半年が過ぎるのは、驚くほど簡単だ。
  • 支援者が差し入れた食品が、保管に適さない物として売却された。手元に残るのは代金だけである。差入人に選択権はない(4項)。
  • あなたが収容されている側だとすれば、この条文は逆から見える。親族が送ってくれた物が自弁物品等以外と判断され、差入人の所在も分からないとき、収容所はあなたに対し、親族その他相当と認める者への交付その他相当の処分を求めてくる(5項)。頼れる相手の名を一人も挙げられなければ、選択肢は実質的に消える。

取るべき行動

被害を受けた側:1. 引取りを求める通知が届いたら、封筒・消印・通知書を一式保管し、受領日をその日に記録する(6か月の起算点になる)。2. 通知に書かれた該当号(1項1号から4号)を確認し、どの類型で戻されたのかを窓口で特定する。3. 6か月を待たず早期に受領する。受領が困難なら、親族や支援者に委任して代理受領の可否を照会する。4. 腐敗しやすい物など前条第1項各号に当たる物は期間内でも売却・廃棄されうるため(4項)、優先的に処理する。

訴えられた側:引取りや処分を求められた側としては、まず求めの根拠となる号を特定させることが出発点になる。差入人であれば、氏名不明(1項2号)は連絡先を明示した書面の再提出で解消しうる。被収容者として5項の処分を求められた場合は、交付先となる親族その他相当と認める者を具体名で示し、期間内に処分の意思を書面で残す。売却・廃棄の適法性を後から問うなら、処分の日時・理由・数量の記録開示を先に押さえる。

時効(請求できる期限):引取りを求められた日、または政令で定める方法による公告の日から起算して6か月を経過する日まで(本条3項)。経過により現金・物品は国庫に帰属する。前条第1項各号に当たる物品は6か月の期間内でも売却・廃棄されうるため、実質的な猶予はさらに短い(4項)。処分自体の違法を争う場合、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月、処分の日から1年が原則(行政事件訴訟法14条。最新の改正状況をご確認ください)。

改正沿革 AI による整理

  • 令和5年(2023年)新設 被収容者の処遇に関する規定を法律上明確化した改正(令和5年法律第56号)により、第5章の2の一部として新設された条文と解される。従来は法務省令レベルの処遇規則で扱われていた差入物の引取り・公告・国庫帰属・売却廃棄が、法律の条文として明文化された。施行日および条番号は最新の条文をご確認ください(人的検証推奨)

改正の年表

  1. 1.令和5年(2023年) 新設:令和5年法律第56号による改正で被収容者の処遇に関する規定が法律に置かれた際に設けられたと解される。施行日・条番号の変遷は e-Gov の改正履歴で要確認。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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