出入国管理及び難民認定法 第55条の59(発受を許す信書)
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入国者収容所長等は、被収容者に対し、第五十五条の六十一の規定により差し止める場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。
この条文の基本情報
発受を許す信書とは何ですか?
定義発受を許す信書とは、出入国管理及び難民認定法第55条の59に定められた規定で、「入国者収容所長等は、被収容者に対し、第五十五条の六十一の規定により差し止める場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 出入国管理及び難民認定法第55条の59(発受を許す信書)は、日本の出入国管理及び難民認定法に含まれる条文です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の59の条文原文は「入国者収容所長等は、被収容者に対し、第五十五条の六十一の規定により差し止める場合を除き、他の者との間で信書を発受することを許すものとする。」で始まります。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の59は第六節 外部交通に置かれています。
- 出入国管理及び難民認定法の公布日は昭和26年10月4日です。
- 出入国管理及び難民認定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の59の前の条は出入国管理及び難民認定法第55条の58です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の59の次の条は出入国管理及び難民認定法第55条の60です。
- 出入国管理及び難民認定法第55条の59には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の59 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319 - 本サイト収録
出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第55条の59(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/326CO0000000319/55_59
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点入管法55条の59は、入国者収容所長等が、55条の61による差止めの場合を除き、被収容者と他の者との信書の発受を許すと定める。相手方の限定はない。
Q · 入管に収容されている家族に手紙を出すのに、施設の許可は必要?
不要。差止め事由がない限り発受は許される
出入国管理及び難民認定法55条の59により、入国者収容所長等は、55条の61の規定により差し止める場合を除き、被収容者と他の者との間の信書の発受を許すものとされています。許可を申請する仕組みではなく、原則として発受が認められ、止める側に55条の61上の根拠が必要です。相手方は家族に限らず、弁護士や支援団体なども含まれます。手紙が届かない場合は、差止めの有無と根拠を書面で確認することが出発点になります。
解説
入管収容施設の中にいる人が外部と手紙をやり取りすること、これは施設長の「温情」でも「特別な許可」でもない。55条の59は、原則を完全にひっくり返している。「許すものとする」という文言は、施設側に裁量を与える表現ではなく、差し止め事由(55条の61)に該当しない限り施設長には発受を許す法的義務があるという意味だ。つまり構造は「原則禁止・例外許可」ではなく「原則許可・例外差止」。あなたの家族や友人が収容されていて、手紙が届かない、あるいは返事が来ないとき、聞くべき質問は「許可してもらえますか」ではない。「55条の61のどの号に該当するとして差し止めたのか、その理由を明示してください」だ。相手先の制限もない。弁護士でも、報道機関でも、支援団体でも、恋人でも、「他の者」であれば発受の対象になる。この一条を知っているかどうかで、面会室での会話も、施設への問い合わせの文面も、まったく別物になる。
法的な位置づけ
出入国管理及び難民認定法第55条の59は、被収容者の信書の発受に関する規定であり、入国者収容所長等が、第55条の61に基づき差し止める場合を除き、被収容者と他の者との間の信書の発受を許すべき旨を定める。発受の相手方に属性上の限定はなく、原則許可・例外差止の構造をとる。
手順
- 1.発信の記録を残す 発信日・宛先・内容の要旨を記録し、可能であれば特定記録郵便など到達記録が残る方法で送る。届かない場合の確認材料になる
- 2.施設に書面で状況を確認する 届かない・返事がない場合、電話ではなく書面で、発受が行われていないのか、55条の61に基づく差止めなのかを明示するよう施設に求める
- 3.差止めの根拠と理由を確認・保管する 差止めであれば、55条の61のどの事由に当たるかと具体的な理由の説明を求め、回答書面を保管する
- 4.相談窓口・支援団体へ信書を出す 代理人がいない場合、弁護士会の相談窓口や入管問題に取り組む支援団体宛ての信書も発受の対象になるため、まずその一通を出す。不服申立ての期限前に弁護士へ相談する
よくある質問 AI による整理
Q1入管に収容されている人に送った手紙が届かないのはなぜ?
入管法55条の59では発受が原則なので、届かない場合は55条の61による差止めか、取扱い上の問題が考えられます。まず施設に書面で差止めの有無と根拠を確認します。
Q2信書の発受とは?
手紙などの信書を出すこと(発信)と受け取ること(受信)の両方を指します。入管法55条の59は、被収容者の発信・受信の双方を原則として許しています。
Q3入管の被収容者から手紙を出すことはできる?
できます。本条は「発受」を許すと定めており、受け取りだけでなく被収容者からの発信も対象です。差し止めるには55条の61の要件が必要です。
Q4入管法55条の61の差止めとは?
55条の59が原則として許す信書の発受について、例外的に差し止めることができる場合を定めた規定です。差止めはこの条文の要件に当てはまる場合に限られます。
Q5入管収容者への手紙は何日で届く?
郵便の配達日数に加え、施設内での取扱いに時間がかかることがあります。意見陳述などの期限が絡む場合は、余裕をもって投函し到達記録の残る方法を選ぶのが安全です。
Q6入管の信書差止めに不服を申し立てられる?
審査請求(原則3か月以内)や取消訴訟(原則6か月以内)が考えられますが、何が「処分」に当たるかは解釈が分かれます。期限前に弁護士へ相談してください。
Q7入管収容と刑務所では手紙のルールは同じ?
違います。刑務所・拘置所は刑事収容施設法、入管収容は入管法の規定によります。根拠条文も差止め事由も別なので、混同しないことが大切です。
Q8入管収容中の人に手紙を送るときの注意点は?
封筒の大きさや同封物、差出人表記などは施設ごとの案内に従う必要があります。出す前に施設の案内を確認し、差出人情報を明記すると取扱いがスムーズです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1収容されている人に手紙を出したいんですが、事前に施設の許可を取る必要はありますか?
原則として不要である。55条の59は、55条の61の差し止め事由に当たる場合を除き、発受を許すものとすると定めている。許可を取りに行く制度ではなく、止める側が理由を持つ制度だ。実務のポイント:施設ごとに封筒のサイズ、同封物、差出人表記などの運用上の案内がある。条文上の権利と、窓口で突き返されない書き方は別問題なので、出す前に施設の案内を一度確認しておくと一通目から通る
Q2手紙が中身を読まれることはあるんですか?
発受を許すことと、内容の検査を行うことは別の規律である。本条は発受を許す原則を定め、差し止めは55条の61が扱う。検査の可否や範囲は別途定めがあるため、開封の形跡があった場合はまず何条に基づく行為かを特定するのが先になる。実務のポイント:弁護士との通信は一般の信書より保護が厚く扱われるのが実務の基本線である。差出人欄に法律事務所名を明記しておくだけで、窓口での扱いが変わることがある
Q3支援団体や記者に手紙を書いても大丈夫ですか?
条文は相手方を「他の者」としており、属性による限定を置いていない。支援団体、報道機関、国会議員、母国の親族なども対象になる。相手が誰かというだけの理由で一律に止める扱いは、本条の建て付けと整合しない。実務のポイント:外部との接点が一つしかない状態と複数ある状態では、長期収容が問題化したときに動かせる選択肢の数が違う。動ける時期に接点を複線化しておくのが実務上の定石だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「収容されている人への手紙は、施設が許可してくれたら届く」という理解そのものが、問いの立て方を誤っている。本条の建て付けでは、許可は初期状態であって申請の対象ではない。正しい問いは「許可されますか」ではなく「差し止められたのなら、その根拠条文と理由は何か」である
- 信書の発受が認められていることは知っていても、その射程の広さを見落としている人が多い。相手方の限定がないため、弁護士・家族に限らず、報道機関、国会議員、支援NGO、母国の親族まで含まれる。外部との接点を複数持てるという事実は、収容の長期化が問題になる局面で意味が変わってくる
- 外から見れば「手紙が届かないのは施設が忙しいから」に見えるが、法律から見れば発受を許さない状態は差し止め処分が存在するか、義務の不履行かのいずれかだ。この落差を埋めないまま待ち続けると、不服を申し立てる足場を失ったまま時間だけが過ぎる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 入管法55条の59:信書の発受を原則として許す | 入管法55条の61:信書の発受を差し止める例外要件 入管法55条の57:面会による外部交通の規律 |
| 外部交通の手段 | 信書(手紙)の発信・受信 | 信書(差止めの場面) 面会 |
| 利用者が確認すべき点 | 発受が許されているか、届かない理由は何か | どの差止め事由に当たるとされたか 面会の条件・手続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも外国人の収容は移民法制で規律され、受収容人の処遇は行政規則で細目が定められる。刑事施設とは別の法体系である点で日本と共通する
韓国も外国人保護(収容)施設の処遇を出入国管理法と下位規則で規律しており、刑事施設の法律とは別建てである
ドイツは退去強制のための拘禁の執行を滞在法で定め、細目は各州の執行法に委ねられる
米国の入管収容では、通信の取扱いは法律ではなく行政上の収容基準で詳細に定められている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 収容されている友人に三通出したが、一通も返事が来ない。施設に電話すると「確認します」で終わる。ここで引き下がるか、「差し止めたのであれば55条の61の該当号と理由を書面で示してほしい」と言えるかで、次の一手がまるで変わる。差し止めには根拠条文が要る、根拠が言えないなら差し止めていないか、違法な差し止めかのどちらかだ
- 支援団体のスタッフとして収容者に手紙を出したところ、「部外者との通信は認めていない」と口頭で断られた。だが条文は相手方を限定していない。「他の者」とだけ書いてある。相手が誰かを理由に一律に発受を止める運用があるなら、それは条文の建て付けから外れている
- 施設側の立場で考えてみる。ある収容者宛ての手紙に、他の収容者の逃走を手引きする内容が含まれていそうだと疑った。止めたい。だが止めるには55条の61の要件を個別に判断し、記録に残さなければならない。「念のため全部止める」は法的に成立しない。運用担当者が一番神経を使うのはここだ
- 退去強制の手続で、あと5日で意見陳述の期限が来る。弁護士に事情を書いた手紙を出したいが、面会は予約が埋まっている。信書の発受権は、この5日間であなたが持っている数少ない外部接続手段だ。郵便の到達に要る日数を逆算して、今日投函できるかどうかで結果が変わることがある
- もし、施設から出た手紙が開封された形跡を残して届いたとしたら? 発受を許すことと、内容を検査することは別の問題だ。検査の可否・範囲は別条に定めがあり、「開封されていた=違法」とも「開封は当然に適法」とも即断できない。まず何条に基づく行為なのかを特定するところから始まる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 発信日・宛先・内容の要旨を記録し、可能なら特定記録郵便など到達記録の残る方法に切り替える2. 施設に対し書面で、発受が行われていないのか、55条の61に基づく差し止めなのかを明示するよう求める3. 差し止めであればその号と具体的理由の説明を求め、回答を保管する4. 代理人がいない場合、弁護士会の相談窓口や入管問題に取り組む支援団体宛ての信書も発受の対象であるため、まずその一通を出す(最新の運用状況をご確認ください)
訴えられた側:1. 施設運営側の立場では、発受を許すのが原則であり不許可には個別の根拠が要ることを前提に手順を組む2. 差し止める場合は55条の61のどの事由に当たるかを個別具体的に判断し、判断者・日時・理由を記録に残す3. 相手方の属性(支援団体、報道機関など)のみを理由とした一律の取扱いは条文の建て付けから外れるため、内容に即した個別判断に置き換える4. 差し止めの事実と理由の告知手続を、記録とあわせて整備する
時効(請求できる期限):本条自体に期間の定めはない。差し止め等の措置に不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求は処分を知った日の翌日から3か月、取消訴訟は処分を知った日から6か月(行政事件訴訟法14条)が原則。ただし本件類型で何が「処分」に当たるかは実務上、解釈が分かれているため、期間経過前に弁護士に相談することが前提になる
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